その贈与は本当に大丈夫? 年末までにもう一度確認しておきたい贈与のあれこれ

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贈与となっているかどうかのポイントは「あげました」「もらいました」とお互いの意思表示があることです。

目次

それは本当に贈与?

相続税の申告をするときに、妻の名義の預金、子の名義の株式があるという場合、本当にそれは妻の預金か?、本当に子の株式なのか?ということを検証します。

妻の収入や子の収入から考えて、そういう財産をつくれるのかどうか。

もし、専業主婦で3,000万円の預金があるよというなら、それはかなり名義預金に近いわけです。

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夫が妻の名義を使って、自分の財産をよけたというだけの話。

これは実態としては夫の財産となります。

名義だけ変えておけばいいってものでもないわけで…。

もし、妻や子の財産にしたいなら、堂々と贈与をすればいい話です。

「これは贈与でしょ」というためにやっておきたいこと

贈与はあげる側ともらう側で「あげました」「もらいました」がそれぞれの意思があることが大事で、もらった方はまったく知らない、というのでは、贈与とは言えません。

相続税の調査があると、これは妻や子の名前だけど実質は夫の財産、いわゆる名義財産なのか、それとも本当に妻や子の財産なのかということが問題になります。

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本当に妻や子に贈与しているなら、ちゃんと証拠を残しておくべき。

「これは贈与でしょ」と税務調査で言い切るためには、それなりの準備も必要です。

特に次の3つのことを確認してみましょう。

税務調査に備えてやっておきたい3つのこと

  1. 贈与契約書をつくっておく
  2. 振込みをする
  3. もらった人が使えるようにする

1つずつ順に見ていきます。

① 贈与契約書をつくっておく

贈与というのは、書面だけでなく、口頭での約束でも成立するものではあります。

ただ、それを税務調査で言ったところで、モノがないので結局言った言わないの話になります。

 

そこで、贈与契約書をつくっておきましょう。

お互いに契約書に自ら署名していれば、「あげましたよ」、「もらいましたよ」の意思がわかります。

さらに確実にするために、公証人役場で確定日付をもらうというのもあります。

② 振込みする

お金を贈与するなら、履歴が残るように振込みをするのをおすすめしています。

現金での贈与は、結局跡がつかないというのもその理由です。

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数年後に見てもすぐにわかる状態にしておくべきです。

③ もらった人が使えるようにする

大事なのは、もらった人が使えるようにしておくことです。

「あげた」、「もらった」という意思があっても、言葉だけではダメで、もらった人が実際に自由に使えるようにする必要があります。

だから、通帳などがあるなら、贈与したあとはもらった人に渡しておくべきです。

111万円の贈与で贈与は成立する?

よくある話で、111万円贈与したとして、贈与税を申告しておくというものがあります。

聞いたことあるかもしれませんが、こういう理屈です。

 

贈与税には、基礎控除額が年間110万円あります。

ということで111万円贈与すれば、

(111万円-110万円)×10%=1,000円

贈与税の申告をして、この1,000円を税務署に払っておけば、贈与したことの証拠になるというのです。

ただ、残念ながら、贈与税の申告をしたからと言って、贈与があったということにはなりません。

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あげた人が勝手に申告することもありえます。

大事なのは前述したように、「あげた」「もらった」ということが成立しているかどうかです。

そのためには、やはり贈与契約書を用意しておくというのがおすすめ。

今年、贈与を実施したなら、それが本当に贈与になっているのかどうかを、年末前に今一度チェックしておきましょう。

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【編集後記】
昨日はオフ。家族3人で朝からケーキをつくってくれました。私はその間に読書したりしてました。そのあと、外出して、夜はパーティを。ケーキも美味しかったですし楽しめました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
家族3人でつくってくれたケーキ


相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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