贈与税の時効って何年?贈与税の税務調査がないのはどうして?

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贈与税の時効は6年です。

でも、時効があるけど、贈与税の調査ってあまりききません。

目次

贈与税の時効

贈与税の時効は通常の場合で6年、意図的に隠したり、うそをついたりした場合には7年。

贈与をしたけど、贈与税の申告や納税をしないまま、6年とか7年経過したら税務署は課税ができなくなるのです。

「じゃあ、黙ってたらわからないんじゃないの?」

ところが税務署もちゃんと財産の動きは確認しています。

たとえば不動産の贈与をした場合には、登記の動きを。

不動産の売買があれば、売った人は確定申告をして譲渡所得税を払います。申告書から購入者も把握できます。

こちらが購入側であれば、「そのお金はどこから出たのか?」というお尋ねがくることもあります。

買った人の所得状況や財産状況からみて、「そんなお金出ないだろ~。」と思われれば贈与が疑われることも。

もし、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受けたりしていれば、申告書の提出が必要。贈与税の申告書は提出しているはずですからね。

ちなみに「時効の期間を過ぎちゃえばいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、そうではありません。

不動産の贈与を公正証書で契約していたのに、贈与税の申告をせずに移転登記もしないで、時効期間が経過してから登記を動かした。

けど、それが悪質だとして、公正証書を認めず、実際に登記を動かしたときに贈与があったものとして、贈与の時効が認められなかったという判例もあります。

変なことは考えないほうがいいです。^^;

贈与税の調査ってあるの?

結論からいうと贈与税の調査というのは、ほとんどないです。

大抵は相続税の申告書を提出した後に、相続税の調査も含めて贈与も見ることになります。

税務では、不動産や株式の名義を動かしたら、通常は贈与として扱われることになっています。→(財産の名義変更があった場合)

でも預金の場合には、仮に名義を変えたとしても、贈与とは考えていないのです。

平成27年の相続税の調査状況で見ても明らかです。

赤い部分が現金預金であり、申告漏れで多く発見されているのがわかります。それが「名義預金」です。

「名義預金」ということは、贈与ではないということ。

わざわざ現金預金が動いたからといって調べる必要もないということです。

名義が変わっても贈与じゃないんなら、あとで相続税の調査で調べればいいわけです。

贈与税というのは、相続税の補完税。

つまり亡くなったときの財産に相続税が課税されるなら、亡くなる前に動かしちゃえば、相続税かからないでしょ。」と考えて生前にする財産移転には贈与税を課税するという位置づけです。

税務署も相続税と贈与税はセットで考えているということです。

名義預金を疑われないために

贈与か名義預金か、というのは税務調査あるあるでしょう。

課税するのであれば、税務署に立証責任があるのですが、こちらからしっかりと説明資料を提示してあげましょう。

贈与契約書をつくり、意思表示を残しておく、貰った人が印鑑や通帳の管理、自由に使える状況にある、そして贈与税が出るのであれば、ちゃんと申告と納税をしておく。

こういったことが大事です。

「書類を作成したり、なんだか面倒くさいなぁ。」と思うかもしれませんが、この面倒くさいことをやらないことによって、将来の税務調査ではもっと面倒くさいことになっちゃいます。

結局、面倒なことをルールにしたがってコツコツやっていた人が強いです。

 

【編集後記】
昨日は午前中からお客様訪問。インフルエンザも流行りだしたようで、何としても貰いたくないです。我が家にもふるさと納税の特産品が届きはじめました。

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