子どもがお年玉をもらったんだけど・・・これって贈与税はかかるの?

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年始には子供にお年玉をあげました。

ところで、このお年玉・・・贈与税はかかるのでしょうか。

目次

お年玉もお金をあげているという事実がある

正月といえば、思いつくものは色々ありますが、真っ先に思いつくものの1つにお年玉があります。

両親は現在、名古屋にいますが、もともとは千葉県市川市の出身。親戚もほとんどが千葉県内にいます。(余談ですけど・・・)

小学校~高校生の頃は、正月になると親戚みんなが市川市にある祖父母の家に集まり、我が家も名古屋から祖父母の家に帰省し、祖父母や親戚の方からお年玉を頂いていました。

頂いていた金額は、あまり覚えていませんが、5,000円~1万円くらいだったんじゃないでしょうか。

子供の頃は何も考えずに頂いていましたが、これもよくよく考えると、祖父母が「あげる」という意思と子どもの「もらう」という意思が働いています。

お年玉を「あげる」、「もらう」という行為は、贈与税の対象になるのでしょうか。

一般的な金額なら贈与税は非課税

お年玉を「あげる」、「もらう」という行為自体は贈与です。

しかし、もらったお年玉の金額が常識の範囲内の金額であれば、贈与税はかからないことになっています。

常識の範囲内の金額というのは、世間一般でやりとりされる金額として、誰が見てもおかしくない金額です。

これは、国税庁HP「贈与税がかからないもの」を見ていただくと、そのうちの8つ目で、

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

とされていて、直接的にはお年玉のことは記載されていませんが、ここにあるものと取扱いは同様のものとされています。

社会通念上相当というのは、わかりにくいのですが、要は前述のとおり常識の範囲内の金額ということ。

詳しくは下記リンクを。

ここに記載があるように香典、花輪代、年末年始の贈答品や見舞金なんかも、行為自体は贈与なのですが、利益をもたらす行為でないと考えられているため、こういったものまでに贈与税は課税しないことになっています。

お年玉が 一般的な金額であれば、基礎控除額と別で考えればいい

ただ、お年玉だから非課税かといえば、そうではなく、やはり常識的に見てお年玉として、おかしくない金額かどうか、ということが問われます。

常識的な金額のお年玉であれば、贈与税は非課税。

贈与税の基礎控除額は年間で110万円あるわけですが、これとは別で考えればいいわけです。

例えば、お年玉でもらった金額が両親の兄弟が多くて、合計で10万円だったというケース。

「10万円は110万円の基礎控除額からマイナスして、残り100万円はまだ贈与を受けても、基礎控除額以下だから、贈与税の申告をしなくていいや。」というのではありません。

お年玉については、贈与税がそもそも非課税のため、基礎控除額からマイナスして考える必要はないのです。

例えば、お年玉と別に祖父から孫に金銭贈与をしたいのであれば、お年玉を除く贈与金額が110万円の基礎控除額を超えたのであれば、贈与税の申告と納税が必要になるというわけです。

贈与をしたのであれば、贈与契約書を作成し自署押印をする、贈与金額は振込みにする、通帳や印鑑などは孫に渡して、自由に使えるような状況にするといったことをしておきましょう。

【編集後記】
昨日は私が長男(1)の面倒を見ている間に、妻と長女(8)2人で映画「君の名は」の映画鑑賞に行ってもらいました。たまには親子2人の時間も気分転換でいいんじゃないかなと。ただ、長男は母親にベッタリなので長くは難しいんですけどね・・・。^^;

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