確定申告をする前にチェックしておきたい。ミスしやすいポイント10。

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じぶんで確定申告するなら、ミスしやすいポイントも知っておきたいものです。

確定申告をする前に、チェックしておきたい項目を10個挙げてみました。順不同です。

目次

じぶんで確定申告をするならチェックは必須

 

じぶんで確定申告をするときに、どこがあっていれば正しいのかわからない…というのを耳にします。

 

そうは言っても、どこかで線引して終わらせる必要はあるわけです。
ミスとして想定されるのは、売上のもれ、経費のもれ、同じ取引を2重で処理してしまうなど。

 

まず、経費のもれについては、税金はその分増えるので税務署は何も言ってきません。
逆に売上がもれていると、税金は本来払う金額より少なくなり、税務署に怒られる可能性もあります。

 

じぶんで確定申告をするなら、どちらもなくしておきたいものです。

 

そこで、確定申告をする前に、よくミスがあるチェックしておきたい項目を10個挙げてみました。

参考にしていただければ。

 

 

確定申告その前に ココだけはチェックしておきたい項目10

 

確定申告でよくあるミスからチェックしておきたいポイントを10個挙げてみました。

 

<ポイント1>1月入金の12月売上を含めていない

 

1月以降に入金があったものについて、何月の売上の入金かをチェックしましょう。

その中に前年の11月分とか12月分の売上があれば、今回の確定申告に売上として含める必要があります。

売掛金/売上 100

と仕訳をしておきましょう。

 

翌年に入金があったときには、

預金/売掛金 100

とします。

<ポイント2>1月払いの12月経費を未払金にしていない

 

逆に経費についても、1月以降に払った経費のうちに12月分のものがないかをチェックしましょう。

これも今回の確定申告に含めるべき経費です。

経費科目/未払金(買掛金・未払費用) 100

と仕訳しておきます。

翌年に払ったタイミングで、

未払金(買掛金・未払費用)/預金 100

とします。

 

逆に経費が2重になっているというケースも注意しないといけません。
クレジットカードとレシートでそれぞれ経理しているというようなケースです。

 

クラウド会計ソフトには、重複チェックをする機能もあるので、そういう機能を利用してもいいでしょうね。
ただ、年間分チェックしようとするとけっこうタイヘンですけど…。

 

<ポイント3>預金残高があっていない

 

クラウド会計でネットバンクを連携していれば、残高は正しいはずですが、そうとも限りません。

 

  • じぶんで入力した仕訳、調整した仕訳がある
  • データ連携が途中でとまっている
  • 連携の仕訳を間違えて削除してしまった

 

ということもありえるからです。

全自動だからと過信しないで、最後のチェックはじぶんの目でやっておきましょう。

 

<ポイント4>月次支援金が消費税の課税売上になっている

 

これは消費税の申告をするケースに限ってのはなしですが。

 

月次支援金を受け取っている場合、雑収入で処理し、消費税の区分は「対象外」とします。
ところが、雑収入では処理したものの、消費税の区分が「課税売上10%」になっているケースが想定されます。

 

そのミスによって、消費税を余計に払うことになってしまいます。
税務署も何も言ってきません。というか気づきません。

 

確定申告をする前にもう一度チェックしておきましょう。

 

<ポイント5>借入金の残高があっていない

 

銀行からお金を借りている場合、年末時点の残高は返済表と一致している必要があります。
ところがあってないというケースもあります。

 

その場合、支払利息もまとめて借入金の返済として処理している可能性があります。
支払利息は経費になりますし、借入金の返済元本は経費になりません。

 

その2つをキッチリわけておく必要があります。
結果として、会計ソフトの借入金の年末残高と返済表の年末時点の残高は一致するはずです。

 

同じように過去に固定資産にしたもので、分割払いしている未払金を返済時に経費処理してしまっているような例もあります。
それも返済表の残高と一致する必要があります。

 

<ポイント6>前年から繰り越した未払金や買掛金の残高が残ったまま

 

前年に未払金(買掛金・未払費用)で処理した繰越残高が残ったままになっているというケースがあります。
これは今年の確定申告で戻入れの処理をする必要があります。

 

  • 前年の前受金を今年の売上にする
  • 前年の前払金や前払費用の残高を今年の経費にする

 

というのも同様です。

意外と見落としがちなので、注意しましょう。

 

<ポイント7>個人事業税を経費にしていない

 

個人事業税を納付書で支払っていると、経費にするのを忘れることがあります。
所得税や住民税は経費になりませんが、個人事業税は経費になります。

これをもらさないようにするためには、クレジットカード決済やネットバンクでの支払いを選び、データ連携によって目に触れるようなしくみをつくっておくことです。

そのため、現金払いは減らしたほうがいいでしょう。

同様のことは償却資産税や固定資産税にもいえます。

 

<ポイント8>10万円未満なのに工具器具備品?

 

貸借対照表の固定資産の科目残高が増えていたら、その金額をチェックしましょう。

 

10万円未満のものでも固定資産になっているケースがあります。
それは、消耗品費などで経費にすることができます。

あえて固定資産に選んでいるならそれはそれですが、経費になるタイミングは遅くなります。

また、青色申告の場合、1つの組み合わせで30万円未満であれば、その年に全額経費にできます。(年300万円まで)

ただ、この処理をすると、償却資産税の対象にカウントされるので注意です。10万円以上20万円未満なら、一括償却資産にすることも検討しましょう。

詳しくはこちらの記事を。

iPhoneを仕事に使う場合の経理処理 iPhone11なら全額経費にできる。iPhone11 Pro・iPhone11 Pro Maxなら有利な方を選ぶ。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

iPhoneを買い替えた場合の経理処理。購入・下取り・返品 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

<ポイント9>前払いした所得税を申告書に入れ忘れている

 

デザイナーやカメラマンなどの方は報酬が源泉徴収の対象になります。
その源泉徴収された税金を確定申告のときにマイナスすることができます。

 

ただ、その源泉徴収税額を確定申告に含めていないと、結果的に所得税からマイナスすることができません。これも申告書に含めるのを忘れずに。

 

なお、源泉徴収されたあとの入金額を売上にしている場合には、経理のまちがいです。
その分、売上が減ってしまいますし、支払う税額も変わってきます。源泉徴収される前の総額を売上にします。

 

同じように、中間納付をした所得税があれば、それを確定申告に含めましょう。
確定申告書等作成コーナーであれば、自動で反映されるはずです。

 

<ポイント10>事業主借・事業主貸に売上や経費になるものが含まれている

 

事業主貸や事業主借の明細(元帳)をチェックしてみましょう。
もしかしたら、本当や売上や経費になるものが含まれているかもしれません。

 

クラウド会計を利用していれば、科目を提案してくるのですが、それが正しいとは限りません。間違った科目で処理すると、それを学習してその後も間違った科目を提案してきます。

 

もし、該当があれば適当な科目に変更しましょう。

 

前月・前年と比較する

 

前年や毎月と比較して、チェックしてミスが見つかることもあります。

 

  • 会計ソフトの前期比較で前年の数字と比較する
  • 会計ソフトの推移表で毎月の数字を横断してチェックする

 

といったことをやっておきましょう。Excelでやっても大丈夫です。

その結果、

  • 毎月かかっている経費が一部抜けている
  • 12月の売上が想定より少ない

といったことにも気付けることがあります。

さらに

  • 12月までの売上や経費をすべて入れた
  • 貸借対照表の残高について、すべて内訳がわかる(かつ正しい)

という状態であれば、より数字の精度は高くなっているはず。

 

慣れてくると、どこをチェックすればいいかもわかってきます。

じぶんで経理をするなら、じぶんでチェックできる術も磨いておきましょう。

なお、確定申告書のチェック・e-taxでの確定申告のサポートも承っております。

フリーランスが確定申告を早く終わらせたいのに立ち止まってしまう理由。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

 


【編集後記】
昨日はオフ。午後に家族で買い物へ。東北のイベントが開催中で、そこにずんだ餅を見つけたのですかさず購入。こどもたちはいちご大福を買って、夕食後に楽しみました。ちなみに昨日の夕食は子どもたちのお腹の都合で15時30分から。時間をずらすワザを家族で身につけつつあります。私の想定よりちと早いですけど…。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
日進堂 ずんだもち


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