フリーランスが「売上を抜く」と招かざる客(税務署)がやって来る…

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フリーランスがやってはいけないこと。それは売上を抜くこと。いわゆる脱税です。

なんとなくの気持ちでやったとしても、あとで思わぬ結果が待っています。

目次

確定申告でやっていい節税 やってはいけない脱税

所得税の計算を図にするとこんな感じです。

所得税の計算方法

  1. 売上から必要経費や65万円控除を引いて「所得」を計算。
  2. 「所得」から所得控除(社会保険料や生命保険料、配偶者控除など)を引いて、「課税所得」を計算
  3. 「課税所得」に税率をかけて「所得税」を計算

この図でみてわかるとおり、いちばん下の課税所得がいくらになるかで税金は計算されることになります。

 

ということは、必要経費や所得控除が大きくなれば、課税所得が小さくなるわけです。

本来、払うべき税金だけを払うために

  • 未払金計上するなど、必要経費をもれなく拾う
  • 医療費控除や社会保険料控除(国民年金の追納)や小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済やiDeCo)など所得控除を増やす

ということをするのが大事なわけで、これは節税となります。(法律でも問題ないもの)

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逆に、12月分の売上で1月に入金されるものも、確定申告に含める必要があります。

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ところが、予想以上に売上が増えたりすると、「売上ちょっと抜いても大丈夫でしょ?」という誘惑に駆られることがあるかもしれません。

もちろん、軽い気持ちで…ということかもしれませんが、これはやったらダメなやつです。

結果、ひとまずの税金は小さくなるのかもしれませんが、あとで高い代償を払うことになります。

忘れた頃に招かざる客、税務調査がやって来る。その可能性が高くなるからです。

 

売上抜くとバレるの?

 

「売上抜いてもわからんでしょ?」と思うかもしれません。

 

ところが税務署はそういうことについては百戦錬磨。

あの手、この手を使ってその抜いた売上を探します。

 

例えば、源泉徴収が必要なしごとだった場合、会社が支払調書を税務署に出しているケースがあります。

 

補足
支払調書には、個人情報のほかに年間の報酬額や源泉徴収税額が記載されています。

 

つまり、支払った会社が経費にしているとすると、反対にこちらは売上にするべきものとなり。

もし、その支払調書が税務署に提出されているのに、確定申告で売上計上されていないというのであれば、

 

「お?売上出てないな。よっしゃ調査行くぞー!オー!」

 

と声をあげているかどうかは定かではありませんが、税務調査がやってくることも想定されます。

 

バレると、本来払うべき税金にプラスして、特別に重ーい税金(重加算税と延滞税)を払うことになります。

重加算税について

重加算税はわざと隠したりした場合に払う罰金で追加で払う税額×35%〜40%を払うことになります。5年以内に2回目があると、重加算税はさらに重く(税額×45%〜50%)なります。延滞税はかなり金利の高い利息のイメージです。

1つ隠しているのが見つかると、「ほかでもやってるのでは…?」という目で見られますし、売上を抜くので、本当の利益はいったいいくらなのか?もわからなくなります。

 

本当は税務調査受けなくてもよかったのかもしれませんが、売上をわかってて抜いてしまうと、こうして残念な結果にたどり着きます。

 

ちなみに、わざとじゃなく売上を計上するのを本当に「うっかり忘れてた」ということもあるでしょう。

それは「わざと」とは言えないので、「隠したでしょ?」と言われても、「違う!」という強い意思が必要となります。

なんでも、税務署のいうとおりにする必要もないということも知っておきましょう。

本当に税金を下げたいならやっておきたいこと

ということで、わざと売上を抜くということは、やったらダメなことを見てきました。

売上が増えるということは、お金が入ってくるので量に追われないなら、いいことです。

 

税金を支払ったところで、入ってきたお金以上に税金で出ていくわけでもないですし。

 

もし、売上が減らせないと考えると、税金をさげたいのであれば、最初にお話ししたように

  • 経費をもれなく計上する
  • 所得控除を増やす

ということを検討してみましょう。売上を抜くなんてことをやらずとも税金を下げるためにできることはあります。

よーく探してみると、

  • 今年、中古車を買ったのに法定耐用年数で減価償却しようとしていた→中古の耐用年数で減価償却できる(最初の年に決める)
  • 開業費が償却しないまま、貸借対照表に載ったままだった→いくらでも自由に償却できる
  • 自宅のうち事務所部分を経費にしていなかった
  • 家事関連費のうち、通信費や水道光熱費などの事業部分を経費計上していなかった
  • 預金から支払っていない経費を計上していなかった
  • 翌年1月に払っている12月分の経費があった
  • 自宅のスズメバチの巣を駆除したのに雑損控除をしていなかった
  • 妻の国民年金を払っていたけど、証明書の名義が妻なので含めていなかった→払った人が控除できる

というものがあったりします。

売上を抜いてあとでツライ思いをするなら、ちゃんと税金を精算していた方が気が楽です。(確かにイタイのは間違いないのですが…)

それに、お金を増やすには、ある程度の税金を精算していくことも必要なので。


【編集後記】
昨日は長男(4)の4歳の誕生日。大好きなイチゴがたくさん乗った手作りケーキをみんなで食べました。おじいちゃんたちからプレゼントでもらったレゴのスター・ウォーズと私たちからのプレゼント絵本5冊にテンション高めでした。

【昨日の1日1新】
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