「小規模宅地等の特例」を利用するなら知っておきたい3つのこと。

  • URLをコピーしました!

相続税を計算するときに、大きな節税効果がある「小規模宅地等の特例」。
条件に当てはまれば、土地の評価額を最大で80%減らすことができます。

つまり、相続税がいくらになるかにも大きく影響する特例。
ただ、必ずしも自宅の土地なら無条件で80%減額になるわけではありません。

キビシイ条件がありますし、知っておきたいルールもあります。
そこで「小規模宅地等の特例」を使おうという場合に知っておきたいことを3つ挙げてみました。

目次

利用できる面積に限度がある

「小規模宅地等の特例」は、相続税申告にあたって、土地の評価額を減額できる特例です。
知っておいていただきたいのは、すべての土地で減額できるとは限らないということ。

利用できる面積には、限度があります。

たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地。
誰が引き継ぐかなどの条件に該当すれば、330㎡まで80%減額できます。

330㎡というと約100坪。

もし、自宅の土地が200㎡なら、条件をクリアできれば、200㎡≦330㎡ですから、200㎡すべてが80%減額できます。

一方で、400㎡の土地なら、特例を使えるのは原則として330㎡まで。
残りの70㎡は通常どおりの評価額で相続税を計算します。



また、小規模宅地等の特例は自宅の土地だけが対象ではありません。

・自宅の敷地→330㎡まで80%減額
・個人事業に利用している土地(貸付以外)→400㎡まで80%減額
・駐車場やマンション、アパートなど貸付の土地→200㎡まで50%減額
・家族の会社の敷地として賃貸している→400㎡まで80%減額

など、土地の使い方によって限度面積や減額割合は違います。
利用の目的と誰が引き継ぐか、申告期限まで持っているなどの条件をクリアできれば、
複数の土地で「小規模宅地等の特例」を利用できるケースもあります。


もし、複数の土地で利用できる場合には「どの土地に小規模宅地等の特例を使うか?」も考える必要があります。

たとえば、

・自宅の土地
・事業に使っている土地
・アパートの土地

といった複数の土地があるケースです。

自宅と事業用(または家族会社に貸している)の土地は、あわせて適用できますが、貸付事業用の土地がある場合には、限度面積の計算が必要になります。

「とりあえず自宅に使えばいい」とも限りません。
土地の1㎡あたりの評価額も違えば、減額割合も違います。

どの土地に、どれだけ特例を使うか?
組み合わせによって相続税額が変わることもあります。

実際には、1回の相続でどの土地を選ぶかという判断も必要になるのです。

だから、相続人同士で利用できるヒトと利用できないヒトがでてくるため、同意をしないといけないことになっています。
ただ、特例を利用できない相続人の方についても、相続税は全体で計算して財産を引き継いだ割合で相続人ごとに支払う相続税を割り振るので、減額の効果を受けることはできます。

複数の土地で利用できそうな場合には、税理士に相談したほうがいいでしょうね。

相続税の申告が必要

小規模宅地等の特例を使った結果、土地の評価額が減って、財産の合計額が基礎控除(=3000万円+600万円×法定相続人の数)以下になり、相続税が0円になることもあります。

ただ、カン違いされやすいのですが、相続税が0円なら申告しなくてもいい、ということではないです。
実は、「小規模宅地等の特例」を利用して、相続税が0円になる場合には、相続税の申告をする必要があります。

具体例で考えてみましょう。
相続財産の合計が6,000万円、相続税の基礎控除額が4,200万円だったとして。

そのままなら、「6,000万円>4,200万円」ですから、相続税の申告が必要です。
いっぽうで、自宅の土地で「小規模宅地等の特例」を利用した結果、相続財産の評価額の合計が4,000万円になった場合はどうでしょうか。

4,000万円≦4,200万円で、基礎控除以下ですから、結果として相続税はかかりません。
でも、申告は必要なのです。

なぜか?
「小規模宅地等の特例」は特例です。もし、利用するなら税務署にわかるように手を挙げないといけないです。
その手を挙げる意思表示を、相続税の申告でするということです。

申告が必要かどうかは、仮に「小規模宅地等の特例」を利用しなかった場合の財産額が基礎控除を超えているかどうかで判断します。

ここはカン違いしやすいところです。

相続税の申告期限は、原則として相続があったことを知った日の翌日から10か月以内。
その期限までに申告することになります。

なお、相続税の申告期限までに亡くなった方の不動産を誰が引き継ぐかが決まっていない未分割の場合には、「小規模宅地等の特例」を利用することはできません。

いったん特例を利用しない状態で申告することになるため、分け方が決まっている場合に比べて多くの相続税をいったん期限までに払うことになります。
その後、財産をどう分けるか決まったタイミングで、特例を利用するための手続きをすることになります。

具体的には、期限内の申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。
その後、財産をどう分けるか決まれば、「更正の請求」をすることで、特例を利用できる可能性があります。

すると、いったん高い税金を払うわけですから、資金繰りもタイヘンですし、税理士に依頼する場合には、報酬も多くかかります。

そうならないように。
早めに財産分けをして、誰が引き継ぐかを決めておくことが大事です。

贈与でもらった土地には利用できない

実は「小規模宅地等の特例」は、相続や遺言で引き継ぐことになった土地で利用することができます。
つまり、生前に贈与でもらった土地があれば、その土地は「小規模宅地等の特例」を利用できないのです。

父が自宅の土地を持っていて、その土地を子どもに生前贈与した場合、その後に父が亡くなったとしても、その土地は相続によって取得したものではなく、すでに贈与でもらっている土地です。

そのため、その土地に「小規模宅地等の特例」を使うことはできません。
これは後で気づいたら大ダメージですから、避けないといけません。

これは「相続時精算課税」を利用して、贈与した土地についても同じです。
相続時精算課税を選んで贈与した財産は、贈与した方が亡くなったときに相続税の計算に含めることになります。

すると、「相続税の計算に含めるなら、小規模宅地等の特例も使えるのでは?」と思われるかもしれません。

ただ、使えません。
相続税の計算に含まれるとしても、贈与でもらった土地だからです。

土地を生前に贈与でもらう場合には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税もかかります。
相続なら、不動産取得税は非課税ですし、登録免許税も贈与に比べると安いです。

「不動産が値上がりする前に、土地を贈与しておこう」と考えることもあるかもしれません。
その場合は、前述の移転コストが高く付くだけでなく、「小規模宅地等の特例」を利用できなくなる点も踏まえて考える必要があるかと。

・贈与税はいくらか?
・相続税はいくら減るか?
・「小規模宅地等の特例」を使わない土地か?
・将来の相続で誰が引き継ぐ予定か?

なども踏まえて判断したいものです。

ということで、「小規模宅地等の特例」を利用する場合に考えておきたいことを3つ挙げてみました。
あとで、「そ、そうなの…」とならないように。知っておいていただければ。


【編集後記】
昨日はオフ。朝からW杯の試合観戦を
2試合がっつりと。

その後、家族がららぽーと安城に
トイ・ストーリーを
見に行くのに付き添い。
わたしはカフェでブログや
セミナーの問合せの対応など。
その後合流して食事に。

長男(11)がキン肉マンのガチャで
ウォーズマンを引き当てたようで、
食事後に一緒にガチャを。
(キン肉マンあんまりって
言っていたのに…。)

ちとお金を使いすぎましたが、
まぁ、2人で楽しめたからいいかなと。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
iPhoneアプリ HeartWatch
ガシャポン HGキン肉マン
ClaudeでGoogleカレンダー+Zoomのスキル登録


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次