税務署から疑われる相続人の預金口座。その傾向と対策。

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税務調査でもっとも疑われる名義預金。親族名義の預金で本人が知らない口座です。
税務署が事前にチェックして「あやしい…」と疑う口座、その傾向と対策をお話します。

目次

「もらった」とは自由に使える

贈与ではお互いに「あげた」「もらった」がお互いに意思表示できるのがポイントです。

なので、

  • 口座があるのを知らない
  • お金をもらったことを知らない
  • 暗証番号を知らない
  • お金を自由に使えない

というのでは、もらったことになっていません。
もらった人がお金の管理をしていることがポイントです。

もらったお金をどう使うかは本人の自由、平たくいえばそういうことです。

もし、相続税の税務調査があり、もらった人が自由に使えない状態だったとなると、贈与はなかったことに。
名義預金として相続財産に上乗せされ、相続税とペナルティを追加で払うことになります。

相続税の税務調査があると、何かしらもれが見つかる可能性は80%を超えていますので、事前に目をつけられていると考えていいでしょう。

もっともチェックされている名義預金。
本人の預金口座だけでなく、親族名義の口座も事前にチェックされています。¥

ひと目で見て疑われる預金口座

さきほど、自由に使える状態かどうかがポイントだという話をしました。
でも、税務署が預金口座をパッと見て、自由に使える状態にあったかどうかなんてわかるのでしょうか。

正確にはわかりません。
ただし、パッと見て「ん?」と目につく口座には特徴があります。

たとえば、入金ばかりで、出金が一切されていない口座です。

通常、預金口座には入金するばかりでなく、引き出してお金を使うこともあるわけですが、入金しかない口座というとパッと見たときには不自然に映ります。

もちろん、これだけで名義預金だと決まるわけではありません。
たまたま使っていなかったということもありえますので。

ただ、もらった人が

  • こんな口座があるのを知らなかった
  • 自由に使わせてもらえなかった
  • 贈与契約書もない

というと、「もらっていないね」という流れになります。

不自然なところに目をつけておき、税務調査で口座名義の相続人に質問すればいいわけですから、税務調査としては効率がいいわけです。

贈与を整えておく

相続対策で贈与をする場面はあります。
でも、あとで贈与になっていないとされたら、いったい何のための贈与だったのかということになってしまいます。

贈与があったかどうかを問われるのは多くの場合、あげた人が亡くなった後のことです。
何も知らされていなければ、「?」と驚いてしまうことでしょう。

であれば、本人がもらったことをわかっている、もらったお金を使える状況にしておく必要があります。

  • 贈与契約書をつくる
  • サインは自らする
  • 口座に振り込む
  • 通帳やキャッシュカードなど、銀行手続きに必要なものは本人にわたす
  • もらったお金を使っておく

といったことをやっておきましょう。
もらう人がいつも使っている口座に振り込めば、流れで使うことにはなりますからそれもいいでしょうね。

贈与をするなら、あとで家族が困らないように前述したようなことをやっておき、整えておくことが大事です。

贈与契約書はこちらにあります。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG


【編集後記】
昨日はオフ。長男(8)と図書館に行ったり、動画を見たりして過ごしました。その後は長女(14)の勉強を見たりと。

【昨日の1日1新】
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