贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント

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贈与があったとき、実際に贈与があったのかどうかがはっきりしないこともあります。

そんなときにやっておきたいのが贈与契約書をつくることです。

目次

贈与があったあとの問題点

贈与というのは、あげた人ともらった人がお互いに「あげる」「もらう」という意思表示をしてはじめて成り立つものです。

そして、贈与で財産をもらった場合に、110万円を超えた場合には、確定申告をして税金を払わないといけません。

その税金が贈与税です。

どのくらいの財産もらったら、どのくらいの贈与税がかかるのか?ざっとこんな感じです。

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とくに相続税がかかるような場合だと、生前に贈与をすることが多いのですが。気になることもあるのです。

税務調査でやり玉にあがることも。つまり本当に贈与があったのか?というのをチェックしています。

もし、贈与がなかったものだとなれば、被相続人の相続財産扱いになります。(家族名義の預金、いわゆる名義預金。税務調査で指摘されることの1つです。)

ところが、やり玉にあがるのは、相続税の税務調査のタイミングがほとんどです。贈与税の調査というのはないのです。

相続税の税務調査となると、贈与した人はすでにいないわけですから、またややこしくなります。

それだけに、いつでも贈与があったことを証明できるように、贈与をするときには、

  • お金は振り込みで通帳に履歴を残しておく
  • あげた人ともらった人で印鑑を変える
  • もらったお金はもらった本人が管理
  • 贈与契約書をつくっておく

といったことをやっておくべきです。

贈与契約書を作成するときの5つのチェックポイント

贈与契約書の書式はたとえばこういった感じのものです。

この贈与契約書をつくるときに確認しておきたいポイントを5つあげてみました。

①自署しなくてもいい?

書くのが手間だから、はんこだけ押して、あとはPCで済ませたいという声もあります。

ただ、贈与はお互いにあげた、もらったという意思表示が大事です。

日付、住所、名前は自署が望ましいとされています。少なくとも、名前は自署しておいたほうがいいでしょう。

というのも。自署しておくことで、筆跡が残り、PCで名前が入力されたものよりも本人であることの信用が高まるでしょう。

自署があるのにもかかわらず、「これ、贈与じゃないのでは?」とは税務署もなかなかいえないでしょうから。

お金は口座間での振込みにしておきます。

参考までに。銀行で相続手続きをするときに、本人確認を求められます。そのときに「住所、名前は自署で」「少なくとも名前だけは自署で」ということがあります。(これは銀行ごとにルールばらばら)

本人であることの確認をしたいわけです。

②印紙は必要?

契約書には、収入印紙を貼ることがあります。

結論からお話すると、お金の贈与契約書の場合は、印紙は必要ありません。

これが不動産の贈与などになると、話が変わり印紙が必要になります。

どんな印紙を契約書に貼らないといけないのかには、いろいろルールがあるのですが、少々難しくなるのでここでは触れず。

すでに時代にあっていない感はあり、ルール変えたほうがいいように思うのはワタシだけではないでしょう。

それはともかく。お金の贈与契約書の場合は、印紙はいりません。

③あとで疑われないようにするには?

公証人役場で確定日付をもらうことができます。

税務調査があったとき、税務署から「贈与があったことにするために契約書をあとづけで作成したのでは?(いわゆるバックデート)」と疑われることがあります。

この対策として。確定日付といって、日付を証明するハンコを公証人役場でもらうことができるのです。

手数料は執筆日現在で700円。

公証人役場が近所にあるとは限らないので、それなりに手間はかかりますが、贈与があったことをしっかり残したいのであれば、700円払って手続きしておく価値はあります。

④未成年者にも贈与できる?

子どもだと、もらったことを認識できないこともあり、贈与ができないといわれることもあります。

実際は?というと、未成年者にも贈与することができます。

この場合、契約書には未成年の子どもと一緒に法定代理人として両親が署名することになります。

⑥契約書は書式が決まっている?

特に契約書の書式が決まっているわけではありません。

ただ、最低限、必要な内容があります。

  • 誰があげる?
  • 誰にあげる?
  • 何をあげる?
  • いくらあげる?
  • いつあげる?
  • どうやってあげる?
  • お互いの意思は?

といった内容は入れておくべきでしょうね。

契約書のサンプルはこちらに置いておきます。参考までに。

契約書をつくっておく効果

しばしば、こんな話を見聞きすることがあります。

「毎年の贈与金額は変えないといけない」
「贈与のタイミングは変えないといけない」
「あえて贈与税を払うくらいの金額を贈与する」

上の2つは、5年とか10年とか毎年贈与があった場合、最初から5年とか10年の贈与が決まっていたことになるというものです。そうすると年金扱いで贈与税がかなり高くなってしまうのです。

ただ、記載したような契約書であれば、心配する必要はありません。

たとえば、契約書に「10年間にわたって◯円贈与する」なんてわざわざ書いてあればまだしも、そのようにはどこにも書いていません。

毎年贈与するときに契約書をつくっていれば、いくら眺めてもそうは読めないでしょう。

そういう意味でも贈与の都度、契約書をつくっておくのがいいでしょうね。

まとめ

贈与契約書についてポイントをまとめてみました。

実際に相続税の申告書を作成するときに通帳の動きを確認して、大きなお金の入出金をチェックするのですが、通帳だけ見ても出金内容がよくわからないこともあります。

ここで、通帳間で振り込みがあった、さらに贈与契約書があると贈与があったことがはっきりします。

もちろん、贈与があって申告が必要ならそれもあわせてやっておくべきです。

相続税の対策として、贈与をすることにはそれなりの効果があります。

とくに相続税には「払えるか?」という納税資金の問題もあり、相続税と贈与税をあわせて考えることになります。

ただ、生活のお金や長生きのお金も必要なわけで、贈与を検討するにしてもそのバランスは考えておきたいところです。


【編集後記】
昨日はオフ。Excelを研究したあと、買い物で外出。オフを満喫しました。
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