「名義預金になっているかも?」と思ったら。いったんリセットする。

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相続税の税務調査でよく見つかる名義預金。
なんとなくやっていたということもあるでしょうし、親族名義の口座にお金を入れてもバレます。

そこで「名義預金になっているかも?解消したい」と思ったときの対処方法をまとめてみました。

目次

名義預金になっていないか?

相続税の調査があったときに、財産のもれとして見つかりやすいものに「名義預金」があります。

名義預金とは、実際にお金を出している人と口座の名義が違う預金のこと。

  • 妻がじぶんの預金口座に夫の口座から引き出したお金を入れている
  • 孫名義の預金口座をつくってせっせとお金を入れている

といったケースのお金。
お互いに「あげる」「もらう」の意思表示がなく、どちらかが知らない状態では贈与にはなりません。

名義預金は名義こそ違えど、じぶんの口座間でお金を動かしているイメージ。
亡くなったときにも相続財産になるわけです。

それを「名義が違うから」と、相続財産に含めていなくて、相続税の税務調査で見つかるわけです。

  • 入金しかない預金口座
  • 専業主婦なのに預金口座のお金が多すぎる

となれば、目につくのは自然なことです。

で、実際にご自身で確認してみたら「これ、名義預金かも…」と思われるようなケースもあるでしょう。

そうだとすれば、税務署に怒られないように相続になる前に名義預金を解消しておきたいもの。
その名義預金を解消するための対策を次にお話します。

名義預金になっていたらリセットする

税務署は、相続税の申告があれば、銀行に照会して親族の口座までチェックしています。
ということは、税務調査が来ることになったら、親族の名義預金には目につけていると考えていいでしょう。


そうならないために、相続になる前に名義預金をリセットしておきます。

お金の本来の持ち主が夫だとすれば、妻や子どもなど名義預金の口座残高を夫の預金口座に振り込みして戻すことです。
それによって名義預金の状態をリセットできます。

…というと、金額が大きければ「贈与だと言われるのでは?」という不安もあるかもしれません。

ただ、そもそも夫のお金なのですから、本人が口座間でお金を振り込んだイメージ。

というわけで贈与にはなりません。その上でお金を渡したいというのであれば、法律のルールにそって贈与をしましょう。

名義預金といわれないための贈与方法

名義預金と言われないための贈与をするために、次のようなことをやっておきましょう。

「あげた」「もらった」

贈与は「あげた」「もらった」というお互いの意思表示があってはじめて成り立つ契約です。

受け取った側がもらったことを知らないのでは贈与になっていないので注意しましょう。

贈与契約書をつくる

贈与があったかどうかを問われるのは、相続があってから。

そのとき「あげる」と言ってくれた人はもういません。
とはいえ、相続人の話し合い、相続税の税務調査などで贈与があったことを証明したい場面もあるでしょう。

とはいえ口頭で契約したと説明しても、「いった」、「いわない」の水掛け論になりがちです。
それを解決するのが贈与契約書。
「あげる」といってもらったことを証明するために贈与契約書はつくっておいたほうがいいでしょう。

たとえ110万円以下だとしてもつくっておいたほうがいいでしょうね。
そのとき贈与契約書の名前は、手書きすることです。
本人の自署ならでっち上げと思われる可能性は低いですから。

贈与契約書については、こちらの記事にも書いています。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

贈与契約書をわざわざつくったほうがいい理由。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

もらった人が管理する

贈与でもらったお金については、本来、もらった側が自由に使うことができるわけです。

通帳やキャッシュカードをあげた側の親が持っていては、自由に使うことができず、贈与になっているとは言えません。

そのため、口座の管理は、もらった本人がしましょう。

口座の通帳やはんこもキャッシュカードも、もらった側が管理します。

お金は振込みする

贈与するお金は、口座振込みしておくともらった側の口座には入金の跡が残ります。

それがいいのです。贈与することは別に悪いことじゃありません。
堂々と贈与するために、振込みしておきましょう。

逆にお金で渡すと、口座の入出金にも履歴が残らず、かえって疑われることにもなります。

贈与税の申告をする

贈与でもらったお金が110万円を超える場合には、贈与税の申告を忘れずに。

贈与税の申告したからといって、それだけで贈与があったことを証明することにはなりません。

ただ、前述したような対策とあわせてやっておくことで、贈与でお金をもらったことを証明する事実の1つにはなります。

名義預金は税務調査でもっともみつかる財産のもれ。
隠す意図せず名義預金になっていることもあるでしょうし、親族名義の口座に隠したとしてもバレます。隠すとペナルティも重いのでやめましょう。

お金を渡したいのであれば、法律のルールにそって堂々と贈与をしておくのがいちばんです。


【編集後記】
昨日はオフ。長男(8)がお友だちと約束した流れで朝に4人でサッカーのトレーニング。子ども3人対大人1人でミニゲームも。2−3の逆転負けでしたがいい汗もかいて楽しめました。その後はとある研究でマインドマップをつくったり、遊んだりと。夜は父の日ということで寿司を食べに行くサプライズを用意してくれましたが、行列。あきらめて中華でした。

【昨日の1日1新】
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