相続税で生命保険の非課税枠。高齢だと加入できない?

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相続対策として、高齢になってから生命保険の加入を検討したいというケースがあります。
とはいえ、高齢だと生命保険には加入できないのでは?と思われることもあるでしょう。

よく耳にするこの疑問について、まとめてみました。

目次

相続で生命保険

 

相続を考えたときに、相続対策として生命保険の加入を検討する場面があります。
生命保険については、いろいろな考え方があり、どれも一理あるものです。

  • かけすぎなくていい
  • 何かあったときの備えとして必要

などなど。

 

相続を前提とした場合には、生命保険の加入は検討する価値があるでしょう。
なぜなら、生命保険には相続税の非課税枠があるからです。

 

  1. 掛け金を払うのが被相続人
  2. 被保険者も被相続人
  3. 受取人が相続人

という契約の場合、相続税の計算をするときに「500万円×法定相続人の数」までの範囲は相続税がかかりません。

 

生命保険が1,000万円おりた場合、法定相続人が2人だった場合には、「500万円✕2人=1,000万円」が非課税枠ということになります。

 

保険金から非課税枠をマイナスして、超えた分だけが相続税の対象。
非課税枠の範囲内なら、相続税は実質0%。

  • 預金で1,000万円もっている場合
  • 生命保険で1,000万円おりる場合

 

同じ1,000万円だとしても、生命保険で受け取る場合は、相続人はそのお金を相続税を払うためのお金に充てることもできます。

相続対策で「払えるか?」という点を検討する必要があるわけですが、生命保険はその解決策になることもあります。

こちらの記事で、もう少し詳しく説明しています。

生命保険と相続の相性について解説。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

 

相続対策としての生命保険の注意点

 

とはいえ、「すでに生命保険に加入しているよ」という声もあるでしょう。

それならそれでいいのですが、もし、相続対策として生命保険を契約しているなら、契約内容を今一度確認したほうがいいでしょう。

 

なぜなら、相続税の対象になる生命保険とは、前述したように

  1. 掛け金を払うのが被相続人
  2. 被保険者も被相続人
  3. 受取人が相続人

である必要があるからです。

 

非課税枠は相続人が受取人の場合に限って利用できます。
もし、相続人でない方が受取人になっている場合には、非課税枠は利用できず、預金と同じように相続税がかかることになります。

また被保険者が亡くなる方出ない場合には、被相続人が保険料を払っていたとしても保険金がおりません。

契約内容をよく確認しておく必要があるでしょう。

 

なお、非課税枠が使えなくてもいいから、相続人以外の方に生命保険金を渡したいというのであれば、それはそれ。
ただ、生前贈与や相続税が2割増しになるなど、検討するべき課題があることは付け加えておきます。

 

高齢者は生命保険に加入できない?

 

高齢になってから、「相続対策として生命保険に加入したい。でも、高齢だから入れないでしょう?」という声は多いです。

ただ、そうとも限りません。

 

保険料は一時払いになることが多いですが、無告知で加入できる生命保険もあります。
1000万円をまとめて払って、相続後に1,000万円の保険がおりるというパターンです。

 

運用益はほとんどないですが、それでも。生命保険として非課税枠を利用できるのであれば、「もめない」「払えるか?」の解決策になりえます。

もし、検討したいときには、念のため、保険の方に確認してみるといいでしょう。

 

さらに大事なことは、余裕資金の範囲内での検討です。
相続対策ばかりを考えて、長生きするために必要なお金まで入れてしまって、足りなくなってしまっては目もあてられません。

 

余裕資金で選択肢の1つとしてみるというくらいでいいでしょうね。

 


【編集後記】
昨日はオフ。家族で買い物に行き、途中、長男(7)とスタバ。早めの夕食をとり、夜は家族でW杯を観戦。試合後、脱力感からか力尽きて早めの就寝となりました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
はま寿司 辛味噌担々麺

【長男とW杯観戦記(期間限定コーナー:ネタバレなし)】
朝に前日の試合を一緒にチェック。フランスとアルゼンチン、お気に入りの2チームです。FIFA23でよくつかっているので、知っている選手も多いですし、愛着はあるみたいです。


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