生命保険と相続の相性について解説。

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生命保険と相続税は相性がいい、と言われています。
その生命保険と相続の関係についておはなしします。

目次

生命保険の非課税枠とは?

相続のはなしには、よく生命保険が登場します。

相続があったときに、相続人が生命保険金を受け取ったときには、「500万円×法定相続人の数」だけの非課税枠があるからです。

これだけを聞いてもよくわからないという方もいらっしゃると思うので、具体例で。

亡くなった人が被保険者で受取人が長男の生命保険が1,000万円おりた場合、相続人が3人だった場合には、

500万円✕3人=1,500万円が非課税枠ということになります。

で、生命保険金が1,000万円なので、「生命保険1,000万円<非課税枠1,500万円」となって、実質的に相続税はかからないことになります。

この非課税枠、受取人が相続人の場合に限ってのルールです。

 

預金と生命保険の違い

 

生命保険金は相続があった後、受取人である相続人の口座に振り込まれます。
生命保険金は相続後にお金を受け取ります。

 

いっぽうで、相続の時点で亡くなった人がもっていた預金。
預金は相続時点の残高に相続税がかかります。

相続後にはどちらもお金ではあるのですが、生命保険金として受取人の口座に振り込まれたお金は相続税のルールでは生命保険金という扱い。

つまり、同じ1,000万円のお金なのに、

  • 預金→額面に相続税がかかるため1,000万円は目減りする
  • 生命保険金→非課税枠の範囲内なら相続税はかからない

と残せるお金が違います。

ということで。
生前に生命保険をかけておき、それを相続税の支払いにあてたり、もめないための代償金にあてるということに使われます。

 

もし、「生命保険2,000万円>非課税枠1,500万円」の場合には、差額の500万円に相続税がかかります。
差額の扱いは預金と同じです。

ということで。相続では生命保険の非課税枠を利用することにメリットがあるわけです。

とはいえ、生命保険にお金をかけると、生前の手元のお金が減るわけですから生前の生活費を見込んで検討も必要です。

 

相続税の対象になる生命保険については、こちらの記事を。

相続対策に生命保険を利用するならバレない・掛けすぎに注意。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

相続税対策に生命保険を使うなら知っておきたいこと。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

実は相続財産じゃない

 

生命保険の特徴は、

  • 保険金の受取人を選べる
  • 預金や株式などの財産と違って分割協議の対象にならない
  • 預金でないため凍結がなく請求後に保険会社からすぐに受取人の口座に振り込まれる

 

生命保険金は相続財産でなく受取人の財産。なので分割協議の対象にもなりません。
通常の相続財産とはそもそもの扱いが違います。

 

なお、生命保険は受取人の範囲が決まっていて2親等以内(子と両親、祖父母・孫・兄弟姉妹)。

孫にも渡すことはできますが、その孫が相続人でなければ生命保険金の非課税枠は使えませんし、相続で受け取った場合には生前贈与加算があったり、相続税が20%増しになるなどデメリットもあります。

それでもわたしたいというのであればそれはそれですが。

 

ということで、生命保険と相続の相性についてまとめてみました。
参考になればうれしいです。

 


【編集後記】
昨日は淡路島。ホテル近くの海を見てから、うずの丘で写真撮影。UFOキャッチャーならぬ玉ねぎキャッチャーを長男(7)がやりたそうでしたが行列だったので回避を。次に幸せのパンケーキに行こうとしましたが、1時間待ちで断念。渋滞にハマらないように早めに戻ってきました。写真もたくさん。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
うずの丘
淡路島南SA
淡路島上りSA
Cafe a too


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