相続税対策に生命保険を使うなら知っておきたいこと。

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生命保険金は相続を考えたときに利用しやすいものです。

その生命保険の契約について、注意しておきたいことをまとめてみました。

目次

相続税対策としての生命保険金

相続対策としての生命保険金には、次のような特徴があります。

非課税枠がある

相続税対策で生命保険の利用が検討されることは多いです。
相続人が受け取った生命保険金には、非課税枠があるからです。

 

その金額は「500万円×法定相続人の数」

 

法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1,500万円という非課税枠。
この1,500万円というのは、3人で500万円ずつというわけではなく、相続人ごとの受取金額で割り振ることになります。

もし、受取人が1人しかいなければ、1,500万円の非課税枠を利用できるのもひとり、ということです。

 

お金を残しやすい

 

同じお金でも、預金で持っていれば、額面に相続税がかかり、目減りします。

生命保険なら、保険会社からお金が振り込まれて、さらに非課税枠の範囲までなら、相続税がかからずにそのままお金を残せるわけです。

それが「もめない」、「払えるか」の対策にもつながります。

 

すぐに入金される

 

また、生命保険金には相続後すぐに入金されるという特徴もあります。

ご存知のとおり預金は凍結され、お金を引き出すことができなくなります。
預金の仮払い制度もあるのですが、戸籍謄本なども必要で時間もある程度かかります。

 

いっぽうで、生命保険金はすぐ入金されます。
スピードという点でも優れているといえます。

 

というように、相続とは相性のいい生命保険金。
相続対策として利用するにあたり、注意しておきたいことがいくつかあります。

 

相続対策としての生命保険で注意しておきたいこと

保険の掛け方は正しい?

 

相続があったときに、相続税の対象になる生命保険金になるかどうか。
生命保険金の非課税枠を利用できるかどうか。

その掛け方にはルールがあります。

 

それが次のようなものです。

 

  • 被相続人になる方が保険料を払っている
  • 被保険者が被相続人
  • 受取人が相続人

 

もし、被保険者が被相続人でなければ相続が原因で保険金はおりませんし、
保険料を払っている人が相続人なら相続税の対象ではなく、非課税枠のはなしは出てきません。
(所得税の一時所得になります。)

 

保険証券や通帳を見て、契約が正しいかどうかをチェックしておきましょう。
契約者が保険料を払っていないケースもありえるので、通帳も見たほうがいいです。

 

受取人は誰?

 

保険証券から受取人が誰になっているかを確認しましょう。
受取人が誰かによって、状況が変わることもあるからです。

 

受取人が孫になっている場合(相続人でない孫)は、非課税枠を利用することはできません。
この場合、保険金を受け取った孫は、相続人ではないのに、遺言で財産をもらった扱いになり、相続税の申告が必要になります。

 

さらに、生前贈与で財産をもらっていれば、3年以内に被相続人からもらった財産は相続税に加算されることになります。
もし生命保険金の受取人になっていなかったら、必要がないわけです。

 

それがいいかどうか。多くのケースでは望まない結末でしょう。
受取人を子どもなどの相続人に変更したほうがいいです。

 

また、配偶者が保険金の受取人になっているケースもあるでしょう。

 

配偶者の場合には、配偶者の税額軽減があるため、1.6億円までは無税になります。
ということは、生命保険の非課税枠がなくてもいいわけです。

 

もう1つあるのが、受取人がすでになくなった方のままというケース。
生命保険を一度契約したら、見直すことはそうそうありません。

 

ただ、その前提条件が崩れることもあるわけです。
該当する場合には、すぐに保険金の受取人を変えておきましょう。

 

高齢でも保険に加入できるケースはある

 

高齢になると、生命保険の契約はできない、そう思われることは多いです。
ただ、80歳であっても生命保険契約ができるケースはあります。

 

たとえば、無告知(健康診断なし)で入れる一時払いの終身保険。
保険料を一括で払うというのが条件です。

 

500万円を一時払いして、相続があったら500万円が保険会社から振り込まれるので、払った金額がそのまま戻ってくるイメージです。

 

ただ、前述したように保険をかけておけば、非課税枠を利用できるわけです。

 

生命保険の使いどころを知るには?

 

相続税対策だけでなく、相続対策としても利用できる生命保険金。

誰がいくらの保険金を受け取るようにしておくか。
生前のシミュレーションしておくことが欠かせません。

 

不動産や会社の株式などもあり、相続人同士で相続する財産にはかたよりがでるもの。
そのかたよりを抑えるためにも、生命保険金を利用するというのも手です。

 

相続税がかかるかどうかに関係なく、生命保険は人生の分岐点があったときには見直しをしておくのがおすすめです。

 


【編集後記】
昨日はオフ。子どもたちを映画へ、わたしはその間にカフェでブログを。帰りに3人でプレゼントを選び、ケーキを買いに行き、夜は妻の誕生日のお祝いを。子どもたちもおこづかいから個別にプレゼントを買っていました。同じ親でもこどもからの待遇はかなり違います…。

【昨日の1日1新】
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