口座が凍結される前に…と相続開始直前にお金を引き出すことがあります。
ただ、葬式代に使うと言ってもこのお金は現金として相続財産に含めなければいけません。
その理由についておはなしします。
相続直前にお金を引き出す理由
- 相続になりそうだなと思い、家族が事前にお金を引き出す。
- 相続があった当日にお金を引き出す
と、まとまったお金を引き出すというのはよくある話です。
その理由の多くは「葬式代がかかるから」
葬式代と言えばまとまったお金。立替えるにはちょっと大きな金額です。
そして、預金口座が凍結されることは多くの方が知っていることです。
だから、相続があるとすぐに口座からお金を引き出すということです。
結果、そういうお金があれば、相続時点では預金残高から引かれた状態となっています。
引き出したお金はどこへ
ここで知っておきたいのは、相続直前に引き出したお金は、現金として相続財産にしないといけないという点です。
などというと、「葬式代は財産からマイナスできるんじゃないの?」という声も。
確かに葬式費用は、財産からマイナスできます。
ただ、それは現金として相続財産に含めた上でのはなしです。
たとえば、相続直前に預金残高2,000万円の口座から200万円を引き出して、相続日時点の預金残高は1,800万円。(他の財産は考慮外として)
ご覧の通り。預金残高はたしかに1,800万円です。ただ、相続があった時点で葬式代はまだ払っていません。
現金200万円はタンスにしまってあるか、金庫にしまってあるはずです。葬式代を払うために。
ということで、預金残高1,800万円に現金200万円を含めて、合計2,000万円が相続財産になります。
その上で、葬式代は財産からマイナスすることができます。
純財産は2,000万円-200万円=1,800万円ということになります。
じゃあ、相続開始日の翌日に引き出していたらどうなるの?という声もあります。
この場合には、相続開始日の預金残高に含まれているわけですから、預金残高をそのまま相続財産とすればいいわけです。
いつ凍結されるのか?
本来、相続があったら銀行はすぐに口座を凍結させる手続きをとりたいです。
亡くなった方の預金を守るために。
ただ、銀行は亡くなったという情報をすぐに知るわけではありません。
市区町村などの役所に死亡届が出ても、別にその情報が届くわけではありません。
預金の相続手続きをするのに、書類をもらいにいったときに相続人の口頭から知り、「それでは、口座を閉じさせていただいてもよろしいですか?」となります。
「だめです」といったところで口座は凍結されますが…。
ただ、凍結後も一部のお金を引き出すことはできます。
預金の仮払い制度で預金の凍結後でも一定額までお金を引き出せるように(民法改正) – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
なお、この相続直前に引き出したお金は、税務署は必ずチェックしているので隠してもムダ、ということになります。
【編集後記】
昨日は午後からお客さまと打合せ。先日のセミナーの録画参加分を納品し、夕方には車検で車を預けに。夜はひな祭りでちらし寿司などを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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