預金の仮払い制度で預金の凍結後でも一定額までお金を引き出せるように(民法改正)

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民法の改正で相続も変わります。

今回は、相続開始後の凍結期間でもお金を引き出せるようになる、その内容についてまとめてみました。

目次

預金口座の凍結って?

預金口座の凍結。

銀行は相続があったことを知ると、「凍結」といって亡くなった方の預金口座からお金を引き出せないように手続きをします。

(誰が相続するか決めてくれないと、銀行としても誰に払ったらいいか困るという理由で。)

口座が凍結されると、原則、入金も出金もできなくなります。窓口でも、ATMでも。公共料金の支払いも含めて。

(まさにカミュのオーロラエクスキューション並みの絶対零度で凍りつきます。)

現状、この絶対零度の氷を溶かすには、相続人全員の同意の下で銀行で相続手続きをするしかありません。

銀行はどうやって相続があったことを知るか?というと、それは色々なパターンがあります。

 

「相続の手続きをしたい」と相続人が銀行に相談。

銀行はそこで相続があったことを知り「口座を閉めさせていただいてもよろしいでしょうか?」と告げる

 

というパターンが一番多いかと。

あとは新聞のお悔やみ欄で知ったり。葬儀の看板で知ったりといったところ。

なので、相続人の方も口座が凍結されることを知ってか、知らずか「葬式のお金が必要だから…」「生活費で…」という理由で相続があったら、凍結する前にサッと引き出していることも多いです。

 

ちなみに、相続日にお金を引き出していると、預金残高はその分減っているわけですが、特に利用の形跡がないと「現金」という相続財産として申告します。

「仮払い制度」で凍結後にもお金を出せるように

前述のように相続があると、口座が凍結されて、遺産分割協議がまとまるまで預金のお金を動かすことは、できませんでした。

補足
遺産分割協議書なしの場合でも、各銀行の相続届への署名、実印と謄本関係の提出は必要です。

葬式代、入金代、生活費など当面の支払いも多いもの。

保険金の入金があれば、それを支払いに充てればいいのですが。

それがなく、いろんな支払いが必要なケースだと、当面の立て替えが必要だったりと結構困るものです。

これが今回、大きく変わります。

民法の改正があり、2019年7月より相続開始後で、遺産分割協議前でも、一定額までなら銀行から引き出せるようになります。

相続人は各銀行から預金残高の1/3に法定相続分をかけた分だけの金額を分割協議前であっても、各相続人が個別に引き出しすることができるようになります。

法定相続分なので、引き出し額は立場によってそれぞれです。

 

引き出しできる金額は?

銀行にある預金残高×1/3×法定相続分(上限金額は150万円)

言い換えると、法定相続分の1/3までの金額ということです。

そのあと、分割協議がまとまれば、引き出した現金が自分の相続分に充当されるという流れです。

いくらまで引き出せるの?その後の扱いは?

仮払い制度。

そのざっくりな意味合いとしては、葬式費用と当面の生活費に充てるくらいのお金として認めるというものです。

葬式費用もどこまでやるかで金額もかなり違います。

ではいくら引き出しできるのか?具体例で考えてみます。

 

仮払制度でいくら請求できる?①

◾️長男は「仮払制度」でいくらまで引き出しできるか?

A銀行の預金残高 600万円  相続人 長男、次男

600万円×1/3×1/2=100万円 ≦ 150万円(上限)

∴ 長男はA銀行から100万円を上限に引き出しできる

仮払制度でいくら請求できる?②

◾️長男は「仮払制度」でいくらまで引き出しできるか?

B銀行の預金残高 1,800万円  相続人 長男、次男

1,800万円×1/3×1/2=300万円 > 150万円(上限)

∴ 長男はB銀行から150万円を上限に引き出しできる

両方を合計すると、A銀行+B銀行=100万円+150万円=250万円(上限)

 

足りなければ次男にも協力を求めるということもあるかと。

メリットとして感じるのは、

  • 相続人が葬式費用や入金代などの費用を立替えしていたようなケースでは、仮払請求することで資金負担を減らせる、
  • 分割はまとまらないけど、相続税を払わないといけない場合に一定額を仮払請求できる
  • 資金用途は問われないので、当面の生活費にも困らなくなる可能性あり

といったことです。

ただ、

  • お金を使ってしまうと、単純承認したものとして放棄できなくなる?(あとで借金があるとわかったようなケース)
  • 仮払い請求したけど、結果として分割協議で現金預金を取得しなかったケースなどにちゃんと清算できる?

といった疑問もあります。そのあたりはこれからわかることかと。

 

この仮払い制度は、相続人が銀行に申し出て手続きするものです。

これに対して、相続開始日に口座からお金を引き出すのは、被相続人名義の状態のままで、かつ、銀行が知らない状況。

同じ引き出しでも似ているようで違います。

なので、仮払い制度を相続人が利用できるようになるからと言って、相続開始直後にこれまで同様にサッとお金を銀行から引き出すという流れが減るかといえば…「う〜ん、どうだろ??」という感じです。

これはこれ。それはそれといった感じで。

まとめ

ということで、仮払い制度。ついてまとめるとこんな感じです。

仮払い制度
  • 民法改正で2019年7月1日申請から遺産分割協議前でも法定相続分の1/3まで引き出しができる
  • 請求の上限は、金融機関ごとに150万円
  • 複数の銀行に口座がある場合には、それぞれの銀行に1/3まで請求できる
  • 仮払い請求したお金は、残りの財産の遺産分割のときに考慮

参考になれば、うれしいです。


【編集後記】
昨日は、長男(4)から父の日のプレゼントで幼稚園でつくったゴミ箱をもらいました。前から「今ねー、幼稚園で父の日のプレゼントつくってるよ」とネタバレされていましたが、それでももらったときはやっぱり感動ものでした。夜は、前から行きたかったホルモンセンターに連れて行ってもらい、焼肉を楽しみました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
徳川ホルモンセンター 豊明御殿店
ミニストップ 沖縄パインソフト


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