相続税の申告をするときに見落としがちなお金。

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相続税の税務調査があると、なにかしらもれが見つかるといってもいいでしょう。中でもお金のもれです。

相続税の申告をするときに見落としやすいお金について、まとめてみました。

目次

税務調査でよく見つかるお金

相続税の税務調査があると、1番見つかりやすいのがお金のもれ。

親族の名義になっている通帳の名義預金や、いわゆる現金も含まれます。

税務調査があれば、何かしら指摘を受ける確率は実績データでは8割を超えています。

その確率の高さを考えると、税務調査に来る前にすでに周辺事実を調べておき、何かしら目当てがあることも多いわけです。

となると、税務調査で指摘されるお金については、せめて相続税の申告をする前にはつぶさにチェックしておきたいものです。

そこで、忘れがちなお金について3つのパターンを挙げてみました。

見落としがちな3つお金

相続税の申告をするのであれば、次のようなお金はもれやすいと思われます。

相続開始の直前に引き出したお金

相続があった日の前後に大きなお金を引出しているケースがあります。

この理由の多くは、葬式代を払うためです。

亡くなった日、あるいは、亡くなる日の前日などに預金から引出していることが多いです。

相続があると、銀行口座が凍結されることは、多くの方が知っています。その前に…ということですね。

 

その引出しした預金口座の相続日時点の残高を相続財産にするわけですが、これだけではもれになる可能性があります。

なぜなら、相続開始日にお金を引出していれば、そのお金はすでに通帳残高にはなっていないからです。

でもその日にその大きなお金を使い切るかと言えば、そうではないでしょう。

引出したお金は、引出した親族の方が管理していることが多いです。

それも相続財産になります。

もし、相続日までに一部を支払いにあてているのであれば、その残額が相続財産になります。

現在は、民法のルールが変わって、凍結中であっても一部のお金を引き出すことができるようになっていますが、イマイチ浸透していないようです。参考までに。

預金の仮払い制度で預金の凍結後でも一定額までお金を引き出せるように(民法改正) – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

金庫にあるお金

見落としがちなのが貸金庫。

もし、貸金庫にお金をおいていれば、そのお金も相続財産になります。

貸金庫には、お金だけでなく、金塊や金の延べ棒などを保管している可能性もありますが、それも含めてです。

貸金庫を借りている場合には、預金口座から貸金庫手数料を払っていることが一般的です。通帳など預金の入出金の履歴を確認してみましょう。

ちなみに、税務調査では、同行してその貸金庫のチェックが入ることがありますので、気をつけたいところです。

では自宅の金庫はどうか。

自宅の金庫にいれておけば、税務署にバレないでしょうという声を聞くこともあります。

やめておきましょう。

自宅の金庫にお金を詰め込んだところで、通帳はうそをつきません。

大きなお金が何度か引出しされていれば、そのお金はどこにいったか?を追求されるのは目に見えています。

自宅に金庫があるという時点で怪しまれますし、バレた場合のペナルティ、盗難のリスクを考えると、自宅に金庫は置かなくていいでしょうね。

ネット上にあるお金

ネット上にあるお金は、わたしが思うにかなりモレやすいお金です。

  • ネットバンク
  • 仮想通貨
  • 電子マネー

などなど。

ネット上の取引は多様化の一方です。ネットバンクや電子マネーはまだしも、仮想通貨は取引が複雑です。

ネット上にあったとしてもお金という相続財産であることには変わりがありません。

ただ、これを見つけるのはむずかしいです。

とくに仮想通貨については、ネットバンクなどから「〇〇コイン株式会社」と出金情報がわかるだけです。移動先の仮想通貨の取引所を追う必要があります。

さらに別の取引所、あるいはBINANCEやCoinbaseなど海外の取引所などに仮想通貨を送金していると、またそこを探す必要があります。

…というように何も知らない相続人が最終的なお金の行き先を突き止めるのは、けっこうタイヘンです。

たいていは、スマホにアプリがあったり、パソコンにお気に入り登録されているかと。IDやパスワードも必要です。

わかるように記録しておく、できるだけ、シンプルな取引にしておくのがいいでしょうね。

税務署より先に見つける

税務調査があると、1番見つかるのはお金だというのは、先程お話したとおりです。

であれば、税務調査がこないようにするには、相続税の申告の時点でできるだけもれがないように、相続財産として申告するべきです。

これは見つけにくいお金も、親族名義になっているようないわゆる名義預金も含めて言えることです。

バレないだろうと思っていても、まぁバレます。

取引所から法定調書も入手しますし、海外へ仮想通貨の送金履歴も把握しているでしょうから、先に見つけて申告しておくのがいいでしょうね。


【編集後記】
昨日は午後からお客さまと打合せ。夜、長男(6)と遊ぼうと思ったら、寝てしまっていました。
ちょっとわたしのキリつくのが遅くて反省です。
【昨日の1日1新】
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