消費税10%になった後も変わらず消費税を支払うためにやっておきたいこと

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消費税が変更になり、10%と8%の複数税率になりました。

しくみの上では預かっているだけの消費税ですが、いざ払うとなると消費税の痛みはすごく感じるものです。

消費税を税務署に払えないということがないように、やっておきたいことをまとめてみました。

目次

キャッシュレス決済で、買う側の痛みはそれほど感じず

昨日、消費税が10%になる取引をしました。

取引をしたと言っても、ラーメンを食べただけなのですが、店内で食べたので消費税は10%になっています。

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持ち帰ったら8%なのかもしれませんが、そういう売り方はありませんでした。(当たり前ですが)

で、これが消費税が10%に上がった後、初めての取引。

10月から消費税が上がるとともに、期間限定でキャッシュレス還元事業が始まっています。

ということで。PayPayで決済しました。PayPayだと最大で10%還元です。

画面には決済額が表示されました。5%還元もされています。

ただ、10%の消費税を払ったという体感はまったくなし。(ラーメン2杯の金額だからなのかもしれませんが…)

一方で、キャッシュレス還元を受けているという感じはありました。表示があるかないかの違いです。

 

消費税2%上がったことで、行動を変えるということもないですし、払う方からすれば、値上げしたと思えば内訳はあまり関係ないかなと。

ただ、自分がお店側に立った場合、つまり仕事で消費税を税務署に払う義務がある場合には、納税額は多少なりとも増えるわけです。

10%(と8%)になったとしても、変わらず消費税を税務署に払うためのお金の対策はしておく必要があります。

仕事で消費税を払っていれば痛みを感じる

消費税を支払う義務があるならば、赤字でも払わないといけません。

8%のときでも意外に多いな…と感じることもあり、10%ならさらに感じるのではないでしょうか。

売上が1,200万円(税抜き)の場合に簡易課税(サービス業:50%)の場合という前提で計算すると、税務署に払う消費税は

1,200万円×8%×50%=48万円

でしたが、10%になると、

1,200万円×10%×50%=60万円

になります。この12万円を小さな差と感じるか?大きな差と感じるかどうかですが、仮に月1万円だとしても私はやっぱり痛みを感じます。

痛いんですが、ルールで決まっている以上、支払うのは仕方ありません。

消費税に限らず、税金は払うべきものだと覚悟しています。

消費税の痛みを少しでもやわらげるには?

消費税の支払いは痛いのですが、その痛みを少しでもやわらげるために次のようなことを検討してみましょう。

別ワクによけておく

消費税は、所得税や法人税のように利益に対してかかる税金ではなく、お客様から一時的に預かった消費税と自分が支払った消費税の差額を税務署に払っています。

負担しているのは、お客様なので、お金がないということはないはずです。

ただ、その預かっているという認識がなく、運転資金として使ってしまっているのです。

その結果、お金がないということに…。

消費税は預かっているものだと、その預かったお金を運転資金のある口座とは別の口座に移して使わないようにする。貯めておく。

毎月消費税を計算して、未払分を毎月貯めていくというのも。

使ってしまいそうだというなら、銀行に納税準備預金というのもあるので、その仕組みを利用してプールしておくのも1つです。

自主的に中間申告をしてみる

通常、消費税の中間申告は、義務なのですが、義務がない方(前期の消費税額が国税部分だけで48万円以下の方)でも、自主的に「中間申告をしたい」と申し出れば、中間申告をして前もって税金を払っておくことができます。

払う金額は前期に払った消費税の6/12です。

ただ、この任意の中間申告を利用するなら6ヶ月が終わる前に税務署に届出書を出しておかないといけません。

[手続名]任意の中間申告書を提出する旨の届出手続|国税庁

どんな計算方法がいいのか?を検討しておく

これまでは、

売上で預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する(原則課税)

もしくは

売上の消費税だけで税務署に支払う消費税額を計算する(簡易課税)

のいずれかを選んでいました。

今回10%と8%の複数税率となったことで、区分が大変になり、売上も経費も特例の計算方法が認められるようになっています。

これについて書くと、長くなるのでこちらの記事で確認してみてください。

消費税の税率は2つでなく3つ? 軽減税率8%・10%・旧税率8% 経理・税額計算はどうなっちゃうの? | GO for IT

簡易課税に変更するのは、本来、前期末までに手続きしないといけないのですが、特別に一定の期間(2019年10月1日から2020年9月30日までの日を含む年度)内に届出書を提出した場合に限って、事後に簡易課税に変えることができます。

いろいろありますが、支払う消費税額も違ってきますので、ある程度の実績がわかったら、どれが有利なのかシミュレーションしてみるのがおすすめです。

仕事をしていく以上は税金を払うことは避けられませんし、そのための資金繰りの対策も欠かせません。

事前に計算したり、お金を貯めるしくみをつくったりと、できることをやっておきましょう。

フリーランスが10月1日からの消費税10%改正でやるべきこと 経理・請求書発行・HP料金表 | GO for IT 


【編集後記】
昨日は土地の現地調査をしました。平らでなく一部傾斜がかかっている土地。となると減額ができそうです。やっぱり現地を見ないとわかりません。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
萬来亭 塩ねぎ豚骨ラーメン
消費税10%


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