相続税の申告で過去の通帳を見ても行き先がさっぱりわからないお金の対処方法

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亡くなった人の通帳を見て、その入出金から相続財産を確認できることも少なくありません。

でも、中にはどうしてもわからない場合も。その場合の対処方法のお話をしていきます。

目次

通帳で入出金をチェックする理由

わたしは相続税申告のお手伝いをさせていただくことがありますが、その中で必ずやっていることの1つは、亡くなった方の通帳を見て「どんな取引があったか?」をチェックすることです。

「ん?相続時の財産がいくらかがわかればいいのに、そんな過去ばかり見てどうするの?」

「残高だけわかればいいのでは?」

なんて思うかもしれません。

とはいえ、通帳を見ないとわからないことも多いのです。

相続があったときに銀行手続きと通帳が見当たらない場合の対処方法をざっくり解説 | GO for IT 

最初からすべての財産を相続人の皆さんが把握できていればいいのですが、そうでないことも。

特に兄弟姉妹が相続人のケースでは、それほど付き合いが頻繁でないというよう場合もあって、財産状況をわかっていないということが普通にあります。

相続財産にどんなものがあるかわからなければ、通帳を検索してみる | GO for IT 

そこで通帳を見て、確認してみると「あ、なんか資料がタンスに入っていたかも」みたいな話になるわけです。

補足
通帳を見ると、過去の取引から例えば次のようなことがわかります。

  • 配当金をもらっている→株がある
  • 保険料を一時払い→保険契約がある
  • 貸金庫手数料が引き落とし→貸金庫に財産あるかも

出金したお金はどこに行く?

通帳を見ると、上記以外にもじぶんで大きな金額を引き出しているようなケースもあります。

ATMから50万円ずつ4回引き出しされていたり、100万円がなんども同じ日に引き出しされていたりするのですが、振込先などの記載は何もないという状況を目にすることもあります。

「なんのために出金したのでしょうか?」と亡くなった人に聞ければいいのですが、それは無理な相談です。

結果、推理するしかなく捜査は困難を極めます。

  1. 親族に渡す
  2. 別の資産を買っている
  3. モノやサービスに利用した
  4. うーん、わからない

親族に渡している場合には、まだわかりやすいです。贈与なのか、名義預金なのかという話は、ややこしくなるのでここではしません。

ただ、贈与の場合には、たいていは贈与税を払わなくていい金額で、ということなのか、子や孫の人数分、100万円が並んでいることもしばしば目にすることがあります。

次に別の資産を買っているという場合。大きな買い物であれば、書類が保管されていたりしますので、それでわかります。

ただ、中にはどうしても行き先がわからないお金というのもあります。

どうしても行き先がわからない場合の対処方法

何を買ったのかわからない、親族に送金もしていない行き先のわからないお金もあります。

じゃあ、その場合は大きな出金があればたとえ行き先不明でも相続財産にしないといけないのでしょうか?

結論からお伝えすると、その必要はなく「わからないものはわからない」としておきます。

申告期限までの10ヶ月という短い期間で、いつまでもあてのない捜索をすることはできません。

行き先がはっきりしないのに、推定で相続財産にするというのもおかしな話ですから。

税務署も予測だけで「税金を払って」というのはいえないことになっています。

そこで、申告するにあたっては「調べたけどわかりませんでした。」という意思表示だけでもしておくといいかと。

申告をお願いしているなら、税理士の方にもそのように伝えてみると対応してくれるはずです。

 

その上で、税務署が気になるようなら調べてもらいましょう。

もし、どこかに財産があれば税務署が見つけてくれるでしょうし、それが預金や株などであれば、税金はかかるものの、自分たちが見つけられなかった財産を見つけてくれるわけですから、悪い話ではないかと。

「わからないものは、わからない」として堂々としておけばいいのであって、ヘタにつくろうとかえって矛盾が生じるものです。

 


【編集後記】
昨日はオフ。夕方に実家へ。敬老の日のプレゼントで子供たちから2人の写真入りフォトスタンドを両親にプレゼント。両親にも、できるだけたくさん孫の顔を見てもらえるといいかな、とちょいちょい顔を出しています。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
WORKMAN Plus 名古屋中川法華店
Cocos名古屋東茶屋店


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