フリーランスが確定申告後に売上のモレに気づいた場合の対応策

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確定申告が終わってから、売上のもれに気づくということがあります。

こういったミスをなくすためには、「売上をどのタイミングで計上するか?」を理解しておく必要があります。

目次

売上はどのタイミングで計上するのが正しい?

確定申告が終わってから、売上の入金確認していると「あ、これ去年の売上だ…」と気づくことがあります。

去年の売上だと何がマズイのか?

それをお話しする前に、まずは「売上をどのタイミングで計上するのが正しいのか?」について確認しておきましょう。

例えば、2018年12月に提供したサービスや引き渡した商品の売上、代金は2019年1月に入ってから入金されました。

これは、いつの売上にするのが正しいのでしょうか?

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これを入金したときの売上にしてはいけません。提供した月の売上にするのが正解。

つまり、正しくは12月の売上にするものであり、たとえ、年末時点で未入金だとしても、2018年の確定申告に含めるべき売上です。

もし、2018年の売上に含めて確定申告をしていない場合には、2018年の確定申告の売上にもれがあったということになります。

 

確定申告が終わってから売上のもれに気づいたら?

売上を計上する年が間違っていると、色々と影響があります。

所得税や住民税は、1年ごと(毎年1月1日から12月31日まで)の期間で計算することになっています。

12月の売上がもれるということは、税金も変わってくるということに。

なので、年またぐ月については特に注意が必要です。

 

さらに消費税の納税義務がある場合(2016年の売上が1,000万円超の場合、2018年は消費税を納付する必要あり)、売上がモレていたことで、2018年の消費税の納税額が変わることも想定されます。

確定申告後に間違いに気づいたなら、修正申告をしておきましょう。(延滞税などいわゆる罰金がつくこともありますが、対応が早いほどキズは浅いです)

修正申告をしなくてもいいようにやっておきたいこと

もちろん、間違いがないのに越したことはないのですが、そうは言っても後で見直ししたときに間違いに気づくこともあるかもしれません。

それでも、その間違いに早く気づける努力はしておきたいものです。

具体的には、毎月経理をして、翌月の早いタイミングでチェックできるようにすること。

年が明けてからあわてて経理するようでは、とてもその余裕はありませんが、毎月経理をして翌月にチェックできるようにしていれば、ミスにも早く気づくことができます。

前述の例で考えると、1月に入金があった場合には、2月には気づくことができます。

気づいた時点で、すでに確定申告をしていれば、確定申告期限である3月15日までにもう一度提出すればいい話です。(消費税の場合には3月31日までに)

その場合は、修正申告でなく、訂正申告(確定申告書の出し直し)なので、罰金もありませんし、電子申告をしていれば、その手間も少ないものです。

確定申告にありがちな間違いと申告期限(3月15日)前にミスに気づいた場合の対処方法(訂正申告)

ミスを減らすことも大事ですが、ミスした場合に早く気づける仕組みをつくることも大事です。

 


【編集後記】
昨日はクラウド会計の個別コンサルティング。そのあとは株価計算などを。コンサル後、知立にできたラーメン屋に行ってみたら、大行列。すぐに撤退し、別の店に行きました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある場所


相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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