確定申告にありがちな間違いと申告期限(3月15日)前にミスに気づいた場合の対処方法(訂正申告)

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確定申告には、いろんなルールがあります。それゆえに、一度確定申告した後にミスに気づくことがあります。

その場合、3月15日までなら確定申告書の書式、そのままで再提出(訂正申告)すれば大丈夫です。

目次

確定申告したその後

確定申告は、通常3月15日までに申告して、税金も支払うということになっています。(消費税の場合は3月31日までに)

ただ、一度申告したらそれで終わりとは限りません。

提出した後に、ミスに気づいて申告することもあります。

3月15日より後にそのミスに気づいた場合、本来の税額より少なければ、「修正申告」をし、追加の税金を払います。(場合によっては遅れたペナルティの支払いもあり。)

払いすぎていたなら「更正の請求」という手続きをして税金を返してもらいます。

 

後でミスに気づいて、税務調査が来る前にする修正申告もあれば、税務調査で修正するべき内容が発覚して、修正申告をすることもあります。

ただ、3月15日(消費税は3月31日)までの申告期間内にミスに気づける場合もあります。

手続きとしては、3月15日までの申告期間内に気づけた方が楽です。

なかなか気づけないこともありますが、後の手間や負担を考えると、一度提出した確定申告書を今一度チェックしてみる価値はあります。

 

見落としがちな申告

次のようなものは、見落としがちなものです。確認してみましょう。

扶養控除を使えるかどうか?

扶養に入るかどうか、年末調整の頃だと、扶養にするべきの人の年収がいくらくらいになるかはっきりしないことも多いです。

扶養控除は、給料の場合で103万円以下であることが必要です。(所得で38万円以下)

確定申告の時期になると、扶養にする人の所得がいくらくらいになるか?その金額も見えてきます。

結果として、

  • 年末調整で扶養に入れていなかったけど、実は扶養にできた
  • 年末調整で扶養に入れていたけど、実は扶養にできなかった

といったことはよくあります。

そういう場合、確定申告で、あるべき姿に修正して申告することができます。

実は扶養にできなかったというケースで、扶養にしたままだと、秋ころまでに税務署から「扶養控除したらダメだよね?」と連絡が入ります。

ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をした後に確定申告

サラリーマンの方の場合、通常、確定申告をしないで年末調整で完結します。

ただ、サラリーマンの方が確定申告をするケースもあります。

  • 住宅ローン控除(1年目)
  • 医療費控除
  • 給料以外の所得がある
  • 不動産の売却
  • 株式の売却
  • ふるさと納税

このうち、ふるさと納税では、ふるさと納税だけのために確定申告をしなくてもいいように、ワンストップ特例制度というものがあります。

確定申告をする必要がない人で、

  • ワンストップ特例承認申請書という書類を翌年の1月12日までに提出
  • 1年間に5つの市町村までの寄付

ということなら確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除をすべて住民税で受けられます。

ただ、他にも収入がある場合や医療費控除を受けたいといった場合、確定申告をすることになるわけですが、この場合、既にワンストップ特例制度の申請をしていたとしても、確定申告をするなら、ふるさと納税の寄付金も含めないといけません。

 

「確定申告をするなら、ワンストップ特例制度の申請はリセットされるよ」というイメージです。

サラリーマンで副業をやっている人の配偶者控除

2018年から配偶者控除が変更になっています。

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過去は配偶者の所得だけ見ればよかったのですが、2018年からは、これに加えてじぶん(本人)の所得も判定対象になっています。

具体的に言うと、じぶんの所得が結構高い人(合計所得金額が1,000万円を超える人、給与額面でいうと1,220万円を超える人)は、配偶者控除を受けることができなくなっています。

 

あとは、給与のみだと所得は1,000万円超えないけど、別の収入を合算すると、所得が1,000万円を超えるというケースもあります。

「なんで会社が気づかないの?」と思うかもしれませんが、会社でわかるのは「給料がいくら?」という情報だけで、別の収入のことは知らないので、合計した所得がいくらかはわかりません。

なので、じぶんで気づかないといけないわけです。

この点、例えば「確定申告書等作成コーナー」を使って申告書をつくっていれば、給料と他の所得との合計所得と配偶者の収入から配偶者控除を受けられるかどうかを判定をしてくれます。

所得が1,000万円を超えると、

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配偶者の情報を入力していても、

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配偶者控除額は、表示されません。

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紙で出している場合、自分で気づかないと「去年と同じでしょ?」と配偶者控除を記入するミスはあり得ますので、第1表の所得(B様式の⑨)で所得が1,000万円超えていないかどうかを確認してみましょう。

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既に提出した確定申告を訂正する申告ができる

もし、提出したあと、3月15日までの確定申告期間中にミスがあったことに気づいたのなら、確定申告書をもう一度出し直ししましょう。

3月15日までなら既にした申告の訂正ができます。書類の作成方法は同じです。

次のようなことに気づいた場合も、訂正申告(出し直し)をすれば大丈夫です。

  • 源泉徴収票がもう1枚あった
  • 医療費の領収書が後から出てきた
  • 扶養にできないと思って申告したけど、後からできるとわかった
  • 生命保険料控除を入れてなかった
  • 講演料の報酬を入れるのを忘れてた
  • 経費になるのに入れ忘れてた
  • 年明けの入金分を売上にしてなかった

もし追加で納付額が出ても、差額を支払えばいいですし、振替納税にしてあれば、訂正後の税額で税務署が振替処理をするはずなので、特に何かすることはありません。

 

あと、戻ってくる税金が増えるということなら、訂正の申告をした後、当初の申告額との差額が後日振り込まれます。

補足
確定申告した後、3月15日より後にミスに気づいた場合、前述した「修正申告」や「更正の請求」という別の手続きになります。(作成する書類も似ているようで違います。)

これが紙で提出となると、もう一度イチから作成、郵送手続きなど少々手間もありますが、電子申告だと修正箇所だけを正しくして印刷なり電子申告すればいいので楽です。

PCで申告書を作成する、さらに電子申告をおすすめするのは、こういったときの対応も込みで負担が少ないというのも、理由の1つです。

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気になることがあれば、チェックしてみましょう。ただキリがない話でもあるので、どこかで割り切りも必要ですが。


【編集後記】
昨日は相続税の申告の評価土地の現地調査へ。現地でいろいろ確認し、評価減ができそうです。相続税の申告、土地については現地に行ってみないとわからないこと多いです。あと、昨日は妻の誕生日でもありましたので、夜はそのお祝いを。ただ、主役を差し置いて、子どもたちがデザートに夢中になっていましたけど…。特に長男(4)が。

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【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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