自宅を相続しても「小規模宅地等の特例」を利用できないケース。

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「実家を相続するので、小規模宅地等の特例は使えますよね?」とご質問いただくことがあります。条件をクリアできれば自宅敷地の評価額を80%減額できる特例なので、利用できればメリットは大きいです。
ただ、自宅を相続すれば必ず利用できるわけではありません。利用できないケースを3つ挙げてみました。

目次

同居していない子(親族)が実家を引き継ぐ場合

亡くなった方の自宅の敷地で「小規模宅地等の特例」を利用できるのは、

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. 決められた条件を満たした別居の親族

が自宅の土地を引き継ぐ場合です。

ここで取り上げたいのは、「別居している親族」が相続するケース。

特例を利用できる条件がかなりキビシイです。

どうキビシイのか?
条件の1つに、「相続の前3年以内に、持ち家に住んでいない」があります。

この「持ち家」には、子ども(相続人)名義の持ち家だけではありません。

配偶者が持っている家、さらには、その子どもの3親等内の親族が持っている家も含まれるのです。

例えば、

「じぶん名義の家は持っていない」
「賃貸アパートに住んでいる」

という場合でも、まだ安心はできません。

そのアパートの持ち主が親や祖父(祖母)だとしたら?

両親も祖父母も、3親等内の親族です。
すると前述の「相続の前3年以内に持ち家に住んだことがない」に当てはまらず、「小規模宅地等の特例」を利用することはできないのです。

「じぶんの持ち家がないから」といって、特例を利用できるとは限りません。

相続人名義の家だけでなく、配偶者や親、祖父母が持っている家に相続の前3年以内に住んでいる場合も、利用できないので注意です。

実家を売った場合

相続後に残された家族が話し合った結果、「実家を売りに出そう」という結論になるケースもあるでしょう。

実家を売ること自体は選択肢の1つ。
相続で空き家になった実家を3年以内に売れば、所得税の特例を受けることができる可能性もあります。

ただし、相続税の申告期限前に売却すると、特例を利用できなくなるケースがあります。

すると、土地の評価額が20%になるはずだったのに、100%評価となり、相続税も大きく変わります。

ちなみに、例外として配偶者が自宅を相続した場合には、申告期限まで住み続けることは要件になっていません。

そのため、相続税の申告期限前に自宅を売却したとしても、小規模宅地等の特例を利用できます。もっとも、配偶者には相続税の配偶者控除もありますし、今後の生活を考えるとすぐに自宅を手放すケースは多くないでしょう。

気をつけたいのは、配偶者以外の親族が自宅を引き継ぐ場合です。

相続後に「早めに売ろう」という話が出たら、一度立ち止まって確認しておきたいところです。

住民票だけ移して同居

たまに「住民票は実家にあるよ」という話を聞くことがあります。

同じように、「小規模宅地等の特例」を利用するために住民票を移しておけばいいという考える方もいらっしゃるかもしれません。

将来の相続も考えて、「親が高齢になったから住民票を移しておこう」と考える方もいるかもしれません。

ただ、これでは「小規模宅地等の特例」を利用できません。
住民票で住んでいる、住んでいないを判断するわけではないからです。

例えば、

・郵便物は別の住所に届いている
・普段は別の場所で生活している
・生活用品が置いていない

といった状況であれば、同居していなかったと判断される可能性が高いです。

カタチだけ整えてもだめで、実際にどこで生活していたか?がポイントです。

ということで。小規模宅地等の特例は、相続税を大きく減らせる制度です。
自宅なら必ず使えるわけではありません。

「小規模宅地等の特例」を利用したいなら、

誰が相続するのか?
同居しているのか?
相続後はどうする予定か?

前提条件を事前に確認しておくことが大事です。

相続は亡くなってから始まるものではありませんし、条件もややこしいので、生前のうちから検討してみましょう。特例をきっかけにご家族で話してみるのもおすすめです。



【編集後記】
昨日はオフ。
午後から買い物に。
途中、大雨が降ってきましたが、
クルマだったのでなんとか。

夜はW杯視聴環境の整備、
DAZNを契約。
その後は長男(11)と妻と
3人でジェンガと
UNOフリップを。
ジェンガははじめて
負けました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
DAZN Soccer
海のドラゴン どらやき


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