相続があったときに早めにやったほうがいいこと。

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相続があったとき、早めに対応したほうがいいことを3つ挙げてみました。

目次

遺言書を探す

相続があったら早めに探したいのが遺言書。

相続後には相続人が集まって財産分けのための話し合いをします。(遺産分割協議といいます。)
ただ、遺言書がある場合には、話し合いではなく、遺言書の内容に沿って財産分けをすることになります。

遺言書に書かれていることが、亡くなった方の意思。
その内容に沿うことは自然なことです。

ただ、注意したいのは、この遺言書を見つけられずに、相続人どうして財産分けの話し合いをはじめる。
ようやくまとまったと思ったら、過去に公証人役場で遺言書をつくって保管されていると知ったとなれば、それまでの話し合いとは違った内容の可能性が高く、もやもやすることになります。

そうならないように、まずは遺言書があるのかを確認することです。
遺言書は、公正証書遺言なら公証人役場に保管されていますし、自筆証書遺言は法務局に預けることができます。

探す順番は、こんな感じです。

  1. 自宅
  2. 貸金庫
  3. 公証人役場
  4. 法務局

相続があったら、早めに家の中、公証人役場、法務局を探してみましょう。遺言書は公証人役場や法務局で検索することができます。
そこまで探してなかったら、相続人同士の話し合いです。

相続放棄をするか?

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。
債務を引き継がなくてもいい代わりに、財産も受け取れなくなります。(生命保険は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができますが、生命保険の非課税枠を利用することはできません。)

相続放棄することなんてあるのか?と思われるかもしれませんが、あります。

・プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い相続
・亡くなった方との関係がよくなかった兄弟が相続人

財産よりも借金のほうが多い場合には、相続放棄を検討することになるでしょう。
ただ、相続放棄ができるのは、相続後3ヶ月以内。

3ヶ月を過ぎると、放棄したくてもできず。
たとえ、マイナスの財産状況であって財産を引き継ぐことを受け入れたことになります。

あとで、相続放棄したかった…と思っても、期限があります。
放棄しないほうが多いでしょうけど、可能性があるなら早めにチェックはしておきましょう。

相続税がかかるかどうか?

すべての相続で相続税がかかるわけではありません。
10人亡くなったら、1人に相続税がかかるイメージです。

確率では10%、低く映るかもしれませんが、そうでもありません。
首都圏など地域によっては、もっと相続税がかかる方が多いですし、「うちは相続税はかからない」と思っていても、実際にフタを開けてみたら、相続税がかかるということもあるのです。

財産額の合計が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合に相続税はかかります。相続人が4人いたら基礎控除は5400万円(=3,000万円+600万円×4人)です。

もし、相続税がかかるとすると、相続税の申告が必要です。
その期限は相続から10ヶ月後。2026年6月15日が相続なら、2027年4月15日が申告期限。

ただ、相続税の申告に気付けないと、この10ヶ月は6ヶ月にも、2ヶ月にもなります。
ヘタをしたら、申告期限が過ぎたあとに税務署からの連絡があって気づいた…ということも。

そうならないように、相続があったらどんな財産があるかを確認しましょう。
本当に相続税がかからないのかどうか?を。

もっといえば、生前のうちから確認しておくのが理想です。
「もめない」「払える」といった相続対策もしておけば、相続があった後にスムーズに申告手続きをすすめられます。

ということで、相続後に早めにやったほうがいいことを3つ挙げてみました。
これから相続を迎える、相続があったばかりの方の参考になればうれしいです。


【編集後記】
昨日はオフ。
朝にW杯を観戦。
その後、東山動植物園に
写真撮影に行ってから
妻と買い物に。
夜は長男(11)とFC26をちょっと。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
東山動植物園 上池駐車場
東山動植物園から広小路通一直線で名古屋駅


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