相続税の税務調査があると、もっとも見つかるのは預金の申告もれ。
この預金が名義預金であることが多く、税務調査が来ないように名義預金をもれなく見つけておくことが大事です。
その名義預金があるとわかった場合の対処方法をお話します。
名義預金とは?
名義預金というのを聞いたことがあるでしょうか?
名義預金は、子どもや孫名義の預金でも、実態としては親の財産だという預金です。
たとえば、子どもの預金口座に1000万円以上の残高があったら、どう考えるでしょうか?
えぇ、相続で祖父から引き継いだのかもしれません。
贈与でもらったのかもしれません。
でも、そのどちらでもないとしたら?子どもが未成年なら1000万円以上のお金を貯めることは、難易度Sです。
こういう預金が名義預金とされるわけです。
専業主婦なのに預金が1,500万円あるというのも、やはり名義預金の可能性が高い。
名義が親じゃないからと、相続税の申告に含めていないと、相続財産のもれとなり「これ、入れないとね」と税務調査でみつかるわけです。
そのため、もし名義預金がある場合には、事前に見つけておくことが欠かせません。
わからなければ、税理士にも相談するのもいいでしょう。
では、名義預金が見つかった場合にはどうすればいいのでしょうか?
名義預金があるとわかったら?
名義預金が見つかった場合の対処方法をパターン別に解説してみました。
生前に名義預金があるとわかった場合
名義預金のはなしを知って調べたところ、生前のうちに子どもの名義の口座で「名義預金かも」と思われる口座があったというケースもあるでしょう。
親のお金ですけど、過去に子ども名義の口座に移してしまっています。
この場合、名義預金をなくすためには、親の口座にお金を戻すことです。
そうすると、贈与のことを知っている方だと、「でも子どもの名義に会ったお金を親の口座に移したら贈与だと思われて贈与税払うことになるのでは?」と思われるかもしれません。
だとすれば、嗅覚はするどいと言えます。
ところが今回の場合は贈与にはなりません。
なぜか?
もともと親のお金を子ども名義の口座に移していただけに過ぎないからです。
そのお金をもともとお金があった場所に戻すだけですから、贈与にはなりません。
それに親から子どもへの贈与ならまだしも、子どもから親への贈与はいわば財産の逆流になり、親の相続と子の相続を通ることになりますから、相続税や贈与税の対象になる可能性があります。
なので、税務署はそれほど問題視することはありません。
もし、心配なら税務署に説明できるようにメモを残しておくといいでしょう。
相続後に名義預金に気づいた場合
名義預金があったことを相続後に気づくこともあります。
むしろ、こちらのほうが多いです。
税理士が相続税の申告をするときに調べていて気づくというパターンです。
この場合は、相続税の申告に子ども名義の預金も含めることです。
名義預金があったと気づくことは、何もコワい話ではありません。
ちゃんと相続税の申告をして、その分の相続税を払えばいいのですから。
相続後に見つかったときに申告に含めないことで、税務調査になって見つかる可能性があるということです。
それとともに財産分け(遺産分割協議)のときにも、この名義預金を含めることになります。
ただし、その名義預金が孫の名義の預金の場合には、孫には相続権がありませんから、直接引き継ぐことはできません。
通常は孫の親などが相続することになるでしょう。
ただ、遺言書で孫が引き継ぐように書かれていれば、相続のときに孫がうけとることになりますが、名義預金だと遺言書では触れられていないことがほとんどです。
名義預金をつくらないためには?
トラブルのもとになりやすい名義預金。
なくすためには、そもそもつくらないことです。
もしも、子どもにわたしたいならルールに沿ってわたしましょう。
ちゃんと贈与をしてお金を振り込むのです。
もし110万円を超える贈与なら贈与税の申告をして贈与税を払うことです。
そうすれば、名義預金なんてはなしは出てきませんから。
その場合には、贈与契約書もつくって、お互いに「あげた」「もらった」という意思表示がわかるようにしておきましょう。
「あげた」「もらった」があれば、名義預金になることはありません。
贈与契約書をわざわざつくったほうがいい理由。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
ということで。
節税したいという名義預金はそもそもつくらないほうがいいです。
ルールに沿って贈与するなど、別の道を探しましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。
GWで混んでいると想定し、近所へ買い物にいくくらいで。
あとは自宅でゆっくりしていました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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