相続のときに生命保険金をかけていれば、相続人などの口座に振り込まれます。預金のように凍結がなく、すぐにお金を受け取れるのがメリットです。
ただ、ひとくちに生命保険金といっても、気をつけたいのはかんぽ生命で契約した保険金を受け取る場合です。
注意点をまとめてみました。
生命保険金と保険証券
相続があった後、生命保険が受取人である相続人などの口座に入金されます。
この保険金には、税金がかかります。
相続税がかかる生命保険金は、
・契約者(保険料負担):亡くなった方
・被保険者:亡くなった方
・受取人:相続人など
と、契約者と被保険者がともに亡くなった方である生命保険金です。
相続税がかかる生命保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
たとえば、相続人が3人なら1,500万円(=500万円×3人)までの保険金には相続税がかからず、非課税枠を超える場合には、超える金額の保険金だけに相続税がかかるということです。
受取人が相続人以外の場合にも生命保険金を受け取ることはできますが、相続人でないため非課税枠を利用することはできません。
生命保険金といっしょに振り込まれるもの
この保険金、ひとくちに保険金といっても実は、同じタイミングで生命保険金といっしょに入金されるものがあります。
たとえば、
- 剰余金(配当金)
- 割戻金
- 前納保険料
- 未経過保険料
などなど。どんな内容かは保険会社から届く「振込通知書」を見ればわかります。
いずれも相続税の計算をするときには、生命保険金としてまとめて考えればいいことになっています。生命保険金と同じように非課税枠を利用することもできます。
ただ、中には一緒に振り込まれても、生命保険金とは別で考えないといけないものがあります。
その1つが、かんぽ生命の「特約還付金」です。
かんぽ生命の特約還付金を受け取ったときの注意点
生命保険に特約をつけることができます。たとえば、災害や入金、疾病があった場合に保険金を払うといったものです。
生命保険とは別に保険料がかかるのですが、保険料は合算して払うことが通常です。
かんぽ生命の場合、この特約部分の保険料が積立てられていて、相続があったときにはその積立金を返してもらうことがあります。それが「特約還付金」といわれるものです。
このかんぽ生命の「特約還付金」、前述した剰余金などのように生命保険金といっしょに振り込まれるのですが、実は生命保険金とは扱いが違うのです。
なぜ、生命保険金とは扱いが違うのか?
生命保険金は、受取人が相続人など亡くなった方以外になるので、相続財産ではありません。遺産分割の話合いが必要な財産にもなりません。
いっぽうで「特約還付金」を請求できるのは「相続人」ではなく「契約者」。
(参考)かんぽ生命の約款
(特約還付金の支払)
簡易生命保険特約簡易生命保険約款
第52条 次に掲げる場合において、特約還付金があるときは、保険契約者は、その支払を請求することができます。
(1) 被保険者の死亡 (2) 特約の解除 (3) 特約の失効 (4) 特約の変更 (5) 特約保険金の支払免責
受取人の権利でなく、契約者(亡くなった方)の権利なので、「特約還付金」は相続財産になるのです。また、積み立てていた金額を返金してもらうという点でも保険金とは違います。
ということで。
亡くなった方の権利なので、生命保険と違って相続財産になり、遺産分割の話合いの対象になる財産です。
結果、生命保険金にあるような非課税枠もありません。
ややこしいのですが、かんぽ生命の「特約還付金」は生命保険金とは別モノということになります。
同じように入金保険金も受取人が契約者(亡くなった方)になっている場合は、生命保険とは違って遺産分割の話合いが必要になる財産です。
相続開始後に入金があったものは相続財産ではない? | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
生命保険金といっしょに振り込まれるとしても、生命保険でなく通常の相続財産になるものがあるということを知っておいていただければ。
わからないときは、税理士に相談してみましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。雨だったこともあり、家でゆっくりと写真の整理、Python研究などを。長男(9)にとあることをやってみないかと提案しました。どうなるかわかりませんが、今のところ本人はやる気です。
【昨日の1日1新】
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