相続財産には不動産や預金などがありますが、その範囲はけっこう広いです。
特に価値がわからないものは見落としがちで注意が必要です。
その一例が書画や骨董品、美術品などです。
相続財産の範囲は広い
相続税の申告するときには、どんな財産があるかを調べる必要があります。
イメージしやすいところでは、預金や不動産、上場株式など。
ただ、相続税のかかる財産の範囲はもっと広いです。
クルマや貸付金、着物やタンスなどの家財、さらには事業用の固定資産や未収入金などまで。
相続財産ではありませんが、生命保険金や退職手当金は相続税がかかります。
それからこのブログでも何度かお伝えしている名義預金。
親族名義の預金ではあるのですが、お金を出しているのが亡くなった方だとされる預金です。
ということで相続財産の範囲はけっこう広いです。
そんな中、見逃しがちな財産もあります。
こんなのも財産になる
趣味で集めているモノがある場合、実は財産になる可能性があります。
たとえば、美術品。
あとは書画や骨董品なんかだと好きな方は、数多く持っていることもあります。
ただ、その価値がよくわからないから、財産にならないでしょ、と見過ごしてしまうことがあります。
ただ、価値がないだろうと思っていたモノが、フタを開けてみたら価値ある一品だったという可能性もあります。
で、その財産を申告していない場合、あとで税務署から財産のもれがバレると相続税を追加で払うことにもなります。
なので、趣味で集めているものがある場合には、もれにならないよう注意が必要なのです。
で、いくらで評価するか?ですが、実際の売買実例があればそれを参考に。または、専門業者の方などに鑑定してもらうなどして、評価額を決めることになります。
もし、1点5万円以下のものなら、家庭用財産に含めることができます。
その価値が素人目にはわからないところが、実にややこしいところです。
価値があるかは早めに確認しておく
書画や骨董品、美術品など価値がありそうなものが自宅にあれば、事前に鑑定してもらうなどしたほうがいいでしょう。
亡くなる方は大事にしていたけど、相続人が引き継いでも価値を感じることができず、かといって処分もできず、どうしていいか困るというケースもあります。
その場合、県や市の美術館などに寄付するというのも選択肢の1つです。
相続後、申告期限までに県や市の美術館などに財産を寄付すれば、相続税の計算上、財産に含めず非課税にできるという特例があります。(証明書などが必要)
相続した財産を寄付すると非課税に。知っておきたい3つのルール | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
まったく財産として見向きもしていないと、相続税の申告期限までに気づくことはできませんが、早めに気づけば相続財産に含める必要がなくなりますから、一度は検討してみるといいでしょう。
もっとも、こちらが寄付したくても、美術館などが引き取ってくれるかどうかはまた別の話です。
もし、引き取ってくれない骨董品や美術品があれば、鑑定価格などで相続財産に含めることになります。
ちなみに税務調査がくると、趣味を聞かれることが多いです。趣味で書画や骨董品を集めていたと知れば、相続財産のもれが見つかる可能性は高いです。
結果、ペナルティとともに追加で相続税を払うことになります。
ということで、何が財産になって、何が財産にならないか、いまひとつわからず不安なものがあれば、早めに税理士などにも相談してみましょう。
【編集後記】
昨日はオンラインセミナーに参加、相続メルマガの執筆などを。夕方に誕生日を迎える長男(9)のリクエストで焼肉でした。
【昨日の1日1新】
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