新NISAスタートで気をつけたい名義財産の傾向と対策。

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妻の証券口座に夫がお金を入金して運用した場合、名義財産になる可能性があります。
新NISAを使っておこりそうな事例をもとに傾向と対策をまとめてみました。

目次

妻が証券口座に入金したお金

2024年1月から新NISAがスタートしました。
通常、株を買って運用し、プラスになったときに売ると約20%の税金がかかります。ただ、NISA口座にお金を入れて運用し、売っても利益に税金がかからないというのが新NISAの特徴です。

新NISAでは、投資できる枠が決まっていて、年間360万円(つみたて枠120万円・成長投資枠240万円)。一生涯で投資できる枠は1人あたり1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)となっています。

2024年からスタートした新NISAの内容

これだけ枠があればだいたい間に合いそうなところ、ただ、相続税がかかるほど財産を持っている方の中にはこう考える方もいるかもしれません。

「家族の分も非課税枠を利用できるのでは?」と。

すると、何が起きるか?

夫が妻のNISA口座にお金を送金して、同じように運用を始めるわけです。
でも、この運用にはちょっと問題があります。

妻のお金かどうか?

妻のNISA口座で運用していれば、一見すると妻が運用しているように見えます。

ただ、妻がじぶんのお金を証券口座に入金して運用したならわかりますが、実際は夫のお金を入れて運用したものです。

つまり夫の財産です。

…というと、「夫婦だからいいでしょ?」と思われるかもしれません。
でも、夫婦でも財産は別々に管理することになっています。夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもの。

すると、「そんなのわからないでしょ?」という声も聞こえてきそうです。
でも、それを貫いても妻のNISA口座にある株や投資信託が注目を浴びるときがやってきます。

それが相続税の税務調査です。

税務署は相続税の税務調査に来る前には、銀行や証券会社に連絡し、亡くなった方だけでなく、家族の口座の中身も確認しています。

そのとき、妻の証券口座に2,000万円分の株や投資信託があったら税務署はこう考えます。

「専業主婦だとしたら、どうやってこれだけのお金を?」
「夫の口座からお金が送金されていないか?」
「名義は妻でも夫の財産では?」

などなど。

もし、そのお金が夫の財産だとなったら、名義財産。

相続税の税務調査でもっとも見つかるものの1つです。

相続税の申告で妻のNISA口座で運用した株や投資信託が相続財産からモレていたら、相続財産に含めて改めて相続税を計算することになり、相続税とペナルティを追加で払うことになります。

きちんと贈与する

もし、妻に贈与してもいいなら、ルールにそってきちんと贈与しておきましょう。

具体的には、

・贈与契約書をつくる
・妻の預金口座に振込みする
・あげたお金は妻が自由に使える
・必要なら贈与税の申告をして贈与税を払う

といったことをやっておきます。

生前に妻に2024年に100万円を贈与し、妻がNISA口座で長期で運用して将来に200万円になっていたとしても、「持戻し」がないかぎり、相続税の申告に含める必要はありません。

また、妻がもらったお金をNISA口座で運用した場合、その利益にも所得税はかかりません。

相続税がかかるなら事前の相続対策も必要です。

「もめない」
「払える」
「相続税の節税」

生前のうちに財産を整理し、わけられるかどうかを考えてみる
また、相続税がいくらかかるかを知っておくと対策も立てやすいです。

で、もめないか、払えるかの対策として生命保険や新NISAを利用するのは、1つの手です。財産が不動産ばかりだと、残された家族も財産をわけにくいです。でも、お金があればもめにくくわけやすいですから。

ということで、いずれの相続を想定してきちんと贈与しておきましょう。


【編集後記】
昨日はオフ。相続メルマガの執筆などをやり、夕方は長男(8)とサッカーの練習をしました。わたしと違ってヘディングも好きみたいです。

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