2024年から生前贈与が変わるといわれています。
ただ、変わることもあれば、変わらないこともあります。キホン、根っこの部分は変わっていません。
相続時精算課税に110万円の非課税枠
生前贈与のルールが2024年から大きく変わります。
大きな変化を1つ挙げるなら、暦年課税と同じように相続時精算課税にも非課税枠(110万円)ができたこと。
2024年からの相続時精算課税でありそうな3つのカン違い。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
これまでも贈与税の計算方法には、暦年課税とともに相続時精算課税がありました。
ただ、相続時精算課税は選ぶと
・100年前の贈与であっても持戻しの対象になる
・特別控除は贈与税の控除であって相続税の控除にはならない
・一度選ぶと取り消しができない
といった理由から利用される場面が限りなく少なかったのです。その傾向をファンチャートにするとこんな感じ。2003年のスタートから右肩下がりの一途を辿っています。
数字を見たらひとまずグラフに。ファンチャートもおすすめ。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
それが2024年から相続時精算課税にも年間110万円の非課税枠ができました。2024年以降、贈与でもらった財産でも年間110万円以下の部分は相続のときに持戻しがされないことになりました。
相続時精算課税、相続前の7年間で考えるとこんなイメージです。
いっぽうで、暦年課税の場合には、相続から7年前にもらった財産が持戻しになります。(ただし相続以前3年間は全額、4年〜7年前は合計額-100万円だけが持戻しの対象)
という2024年からのルール変更で、相続時精算課税はこれまでより注目されることになるでしょう。
ただ、相続時精算課税を選ぶなら
・一度選ぶと二度と取り消しができない
・非課税枠(年間110万円)以下の贈与で申告の必要がなくても届出書を出す必要がある
という2つの注意点もあります。
非課税枠以下の贈与でも届出書を出さないといけないのですが、申告しなくてもいいので届出書を出し忘れてしまう可能性はあります。そうなると原則どおり暦年課税になってしまいます。
くわしくはこちらの本でもおはなししています。
贈与の持戻しが3年から7年になる
さきほど、持戻しが3年から7年になるという話をしました。
ただ、カン違いされることが多いのですが、実際に持戻し期間に影響があるのは、もっと先の話です。
2024年からの相続で持戻しが7年になるわけではなく、2024年からの贈与が7年の持戻しの対象になるわけで、2024年に相続があったとしても、持戻しになるのは3年。
2027年以降になると3年を超える期間の持戻しがでてきます。
たとえば、2027年8月1日に相続があったら、持戻しになる期間は3年7ヶ月。
で、実際に持戻しが7年分になるのは2031年以降の相続からです。
2024年に相続があったとしても、持戻し期間にはすぐに影響はありません。
あげたいかどうか
2023年でも2024年でも変わらないのは、贈与のキホン。
「あげる」と「もらう」のお互いの意思表示が前提です。
財産をあげたいと思えば贈与すればいいし、気持ちがなければ贈与する必要もないでしょう。
ただ、前提条件が変わると考えが変わることもあります。
贈与をすることがその後の相続対策につながる場合もあります。
現状を踏まえて贈与をしたほうがいいかどうかを事前に検討しておく必要はあるでしょう。
何も考えないと将来に後悔する場合もありえます。
もめないように分けやすくする、払えるか、相続税の節税などの対策も事前の検討が欠かせません。
その上で、2023年も2024年も贈与には「あげたい」という気持ちが前提。
根っこの部分は変わりません。
また、財産を贈与するならその意思表示を残しておくことです。
そのために贈与契約書をつくっておくというのも、2024年になっても変わらないことです。
【編集後記】
昨日は妻と長女(14)のリクエストで岡崎の岩津天満宮へ。長女(14)の受験祈願で塾が休みのうちにということで昨日参拝。意外に近くてクルマで30分ほど。小さめの神社だったからか3日だったからか渋滞はなくわりとスムーズに。駐車場も無料でした。大きな神社とはかなり環境が違っていました。夜はAmazonの正月セールだったので気になるアイテムをチェック。
【昨日の1日1新】
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