名義預金はどうやって誕生するのか。その理由を探ってみよう。

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相続税の税務調査があると、まず何かしら見つかる可能性があります。その確率は8割以上。
中でも見つかりやすいのが名義預金。

税務調査で税務署がやってくる可能性を下げる方法の1つが、この名義預金を対策することです。

目次

税務調査で見つかる名義預金って?

相続税の税務調査があると、8割以上の確率で何かしら見つかります。もっとも見つかりやすいのが名義預金です。
名義預金とは何かがわからない方のために説明しておくと、預金口座の名義は妻や子どもだけど、実際にお金を入れているのは本人ではなく、夫だったという場合。

これは名義預金になります。
夫の口座から妻や子ども、孫の口座にお金を移したからといって、それが妻や子どもの財産になるわけではありません。じぶんのお金を別の口座に動かしているだけというイメージです。

「これは贈与したんです」といっても、

  • 預金口座には預け入れだけで引き出しされていない
  • もらったことを本人が知らない
  • 贈与契約書もない
  • 贈与税の申告もない
  • 預金口座の管理をお金をあげた人がしている

となれば、税務署から「これは名義預金でしょ?」と言われても仕方がないでしょうね。

どうしてお金が増えたのか?

どんなケースで、税務署から「このお金は名義預金ですね」といわれるのか?
名義預金はどうやって誕生するのか?

まずは、どうやってお金が増えたのかを考えてみましょう。

たとえば、学生である子どもの預金残高が2500万円あったとして。
その2,500万円というお金はどうやって増えたのでしょうか。

考えられるのは次の3つです。

過去に仕事をしていたなど収入の理由がある

過去にアルバイトして貯めた、というのであれば。
学生が数年で2500万円も貯めることができるアルバイトはどんな仕事なのか、興味があります。


また株でもうかって売った、相続した土地を売ったというのであれば、税務署に出した確定申告書を見れば、それが事実なのかはわかります。まぁ税務署は調査前にすでに調べています。

でも、まだ学生です。
それほどの金額が貯まるのはちょっと考えられません。

例外で宝くじに当選したというのもありますけど。
それも調べればわかるでしょうね。

参考までに、これがもし妻の口座だとしたら?
妻が専業主婦で若いときに仕事で稼いだというなら、そのタイミングでお金が増えているはずです。
でも、専業主婦になってからお金が増えていたら、やっぱりその理由はあるはずです。

妻の預金口座の過去の入金履歴、源泉徴収票などを見ればわかります。

相続で引き継いだ


おじいちゃん、おばあちゃんから相続で預金を引き継いだというなら、確かにそれはお金が増える理由にはなるでしょう。それも10年程度なら預金口座の履歴からわかります。

相続があったかどうかは、登記簿謄本を調べればわかりますし、場合によっては相続税の申告をしているかもしれません。嘘をついていてもバレます。

贈与でもらった

贈与でもらったかどうか。これがいちばん判断がややこしいところ。

  • 夫の口座から子の口座にお金を移している
  • 贈与をした

というのは紙一重です。

贈与は「あげる」「もらった」というお互いの意思表示ができている契約です。でも、それを証明するのはカンタンではありません。
口頭でも贈与の契約はできますが、税務署に「口約束で贈与したんだ」と伝えたとしても「そうですか」とはなかなかなりません。
それはなんとでも言えるし、でっち上げだと性悪説で考えるでしょうから。

特に前述したように

  • 子どもが預金口座の存在を知らない
  • 口座の入金履歴だけで引き出した様子がまったくない
  • 贈与税の申告もされていない

といったことがあると、名義預金と判断される可能性が高いです。


名義は違うけど実はお金の持ち主は夫だったとなれば、その名義預金は夫の財産として考える必要があります。
相続税の申告があるなら、相続財産に含めて申告しないと、今回のように税務調査がくる可能性があります。

妻や子どもの口座名義だからバレないでしょ?と思われるかもしれませんが、税務調査の前に親族の口座もチェックしていますからバレます。

税務署に見つかった後だと、追加の相続税に加えてペナルティも払わないといけなくなります。
そうなるのは、避けたいものです。

ちゃんと贈与する

ということで、税務署が税務調査で来る確率を下げるには、この名義預金の対策をするのが1つです。
何と言っても、いちばん見つかるのは相続した預金のモレですから。

そのためにも、ちゃんと贈与をするのがいいでしょう。

  • 贈与契約書をつくる
  • お金を振り込む
  • 贈与税がかかるなら申告する
  • 口座の管理はもらった人がする(通帳・はんこ)
  • すでに名義預金があるなら、本人の口座に返金して改めて贈与する
  • 相続税の申告でわかったなら、申告して分割協議書にも含めておく

といったことをやっておきましょう。

特に贈与契約書は「あげた」「もらった」の意思表示をしたことを残せるので欠かせません。

名義預金かどうかがいまひとつわからない
名義預金があったけどどうすればいいかわからない

といった場合は、相続に詳しい税理士に相談するのがいいでしょうね。
不安を抱えた今の状況を解決することができたり、相続の疑問、今後の相続対策、相続税申告などについてもアドバイスを受けることができます。

贈与契約書のサンプルはこちらにもあります。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG


【編集後記】
昨日はオフ。朝は長男(8)とサッカーをやる予定でしたが、雨だったので中止し、自宅で。午後は気分転換で図書館の自習室に行ってみました。パソコンもオッケーなのですが、触りにくそうなのでもういいかなと。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
図書館の自習室


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