相続で生命保険があってよかったと思える場面。

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相続では生命保険をかけておくと助かる場面もあります。
「もめない」「払えるか」の対策にも検討してみるのがおすすめです。

その内容をまとめてみました。

目次

相続で生命保険

相続を考えたときに「もめる」「払えるか」の対策はしておきたいものです。

相続を迎えて相続人間で話し合いをしても、もめてしまっては分割がまとまりませんし、解決するのにも時間とお金がかかります。

その結果、「払えるか」が「払えない」になってしまうのは避けたいところ。

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となれば、やはり事前に解決策を考えておく必要があるわけです。

もめない対策としては、遺言書をつくっておくことや生命保険をかけておくなどがあります。

その生命保険について、相続対策として利用するメリットをお伝えします。

生命保険が会ってよかったと思える場面

相続後のお金の安心

相続財産が多いと、相続税をそれなりに払うことになります。

相続財産に預金などお金が多ければ、相続税をそのお金で払うこともできるでしょう。
でも、お金が少しで不動産の割合が多いという相続もありますし、相続後に預金が凍結されている間にも、なにかとお金はかかります。

そこで、生命保険です。
生命保険をかけると保険会社から受取人の口座に生命保険金が入金されます。

  • 被保険者→被相続人
  • 保険料を払う人→被相続人
  • 受取人→相続人

という前提でかけた生命保険金には、非課税枠(500万円×法定相続人)があります。

法定相続人が3人なら、非課税枠は1,500万円。その金額までは相続税がかからないお金として利用できます。
もし、保険を掛けずに預金のままなら、額面に相続税がかかりますから残るお金も変わってきます。

相続後は何かとお金がかかるもの。
預金が凍結されていても、生命保険で受け取ったお金が手元にあれば安心できますし、相続人が自腹で立替えないと…という不安も減らせます。

相続後を考えると、生前から余裕資金の範囲内で生命保険の利用を検討するのも1つです。

相続後のもめない対策

相続を迎えたとき、遺言や分割協議をもとに遺産を分けるのですが、キレイに法定相続分で分けられるものでもありません。

預金はともかく、不動産は分けにくいです。
相続財産でも自宅不動産の割合が多く、預金が少しという場合もあるでしょう。

自宅に他の親族が住んでいる場合、家を売ってお金に変えるというわけにはいかないでしょう。

そのときに生命保険をかけておくと、わけやすくなります。

自宅に同居していた相続人を受取人とした生命保険をかけておきます。

相続後に生命保険金を受け取ったとしても、相続財産ではなく、受け取った相続人の財産。
分割協議の対象にはなりません。

で、受け取った保険金のお金を他の相続人に分割協議で不動産を相続するかわりにお金で渡すことができれば、自宅も守ることができますし、お金で受け取るほうが自由。話もまとまりやすくなるでしょう。

代償分割といわれるものです。

相続で分けにくい不動産を相続人で共有しない道。代償分割という方法。 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

生命保険の利用は、相続税がかかる場合ばかりでもありません。
「揉めないように」の目的で検討してみるのもいいでしょう。

生命保険は見直しするもの

高齢になってから相続対策で生命保険を利用したいという場合もあるでしょう。

確かに高齢になると入りにくくなるのですが、掛金がそのまま戻ってくるような生命保険なら80歳前後までなら加入できるものはあります。

たとえ保険の利益がなくても、生命保険の非課税枠が利用できます。
余裕資金の範囲でかけるならメリットもあるでしょう。

また、すでに相続対策で加入している生命保険があれば、ときどきは保険証書などをチェックして契約を見直してみることです。

  • 気づいたら必要以上に生命保険をかけていた
  • 受取人がすでに亡くなっている
  • 保険のかけ方が相続対策になっていなかった

ということもありえます。
実際にそういうこともありました。

ということで、生命保険も相続を踏まえると活用の道もあります。


【編集後記】
昨日は税理士業やブログカスタマイズを。日曜日に長男(8)が妻と一緒につくってくれたプリンを食べましたが甘すぎず美味しかったです。野菜も切りたがるし、意外と料理も好きになるかもしれません。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(8)のつくったプリン
動画販売でとある手続き


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