毎年同じ金額の贈与はキケンなのか?

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「毎年同じ金額を贈与しないほうがいいんでしょ?」という声をいただくことがあります。

結論から言えば、そんなことはありません。なぜそのような話になるのかまとめてみました。

目次

毎年同じ金額を贈与する

お金を贈与したいというときに、こんな声を耳にすることがあります。

「毎年同じ金額を贈与しないほうがいいんですよね?」
「金額を変えないといけないんですよね?」

と言った声です。

これはメディアでも見かけることはあります。

それはそれとして。なぜ、このようなことが言われるのでしょうか?

 

 

それは、毎年の贈与が年金として見られる可能性があるからです。

 

年金というのは、毎年決まった日にお金をもらえる権利です。
いつまでもらえるかは、10年限定だったり、亡くなるまでだったりと契約にもよります。

 

これを踏まえて。
もし、親子で10年間にわたって毎年100万円を贈与するという契約をしていたら?
これは年金と同じように、最初から10年にわたって100万円をわたすことが決まっていたことになります。

毎年の金額が100万円で110万円以下だとしても、契約した年に100万円×10年=1000万円の贈与があったものとされます。
もらった子どもは想定外の贈与税を払うことになります。

 

これを疑われないために、

「日付を変えたほうがいい」
「金額を変えたほうがいい」

といったことがささやかれるわけです。

 

でも本当にそうなのかといえば、そうとも言えません。

では、その理由を次にお話します。

 

本当に年金と同じなの?

 

もし、贈与した最初の年に「10年に渡ってお金を100万円渡す」という契約書をつくっていたら、

「それは年金の贈与でしょ?」
「贈与税払ってね」

と税務署に怒られる可能性はあります。はじめから10年間にわたってお金を渡すことが決まっていますから。

 

でも、そのような契約書をつくるかどうか、必ず10年にわたってもらえるのかどうか。

当初の段階で1000万円もらえることが確定しているのかというと、実際のところほとんどないでしょう。

贈与の金額が毎年同じだからといって、年金だ、と考えるのは結論を急ぎている感がします。

 

贈与をするといっても、お互いに意思表示をして、お金を贈与しているケースが多いでしょう。

渡す方としても、将来に何があるかわかりませんから、確定させたくないことも多いかと。

そのような場合であれば、はじめから100万円贈与することが決まっていたとは言えません。
贈与しない可能性もありますしね。

 

そもそも、税務署からそうした疑いを持たれないようにしておきたいものです。

 

贈与契約書をつくっておく

 

贈与するときには、贈与契約書をつくっておきましょう。

贈与の都度にあげる方ともらう方、それぞれの署名をした契約書をつくっておけば、年金と言われることもないでしょう。

めんどくさいのですが、後々のことを考えたらやっておくべきです。

毎年の契約書がある
お互いにサインしている

となれば、年金ということにはなりません。

贈与契約書については、こちらの記事にまとめています。

 

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

 

贈与する都度に贈与契約書をつくること

  • 「今後10年にわたって」といった書き方をしない(年金になる)
  • 最初の年にまとめて契約書をつくらない

といったことに注意しましょう。

 

同じ時期に同じ金額を贈与してはいけない、ということでもありません。

  • 意思表示をどのタイミングでしているのか?(最初にかその都度か)
  • 契約書があるか?

といったことが大事です。

 


【編集後記】
昨日はオフ。エディオンに行ったらPS5が売られていました。ようやく抽選なしに買えるようになったということですかね。妻がサプライズでカメラストラップをプレゼントしてくれました。使っていたものもありますが、即付け替えしてみました。これはこれでいいかなと。

【昨日の1日1新】
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