経理の日付をどこまで合わせるのか。力の入れるところと抜きどころ。

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経理について「いつの日付にしたらいいか?」と質問をいただくことがあります。

力の入れるところと抜きどころがあります。その考え方をまとめてみました。

目次

経理はきっちりやらないといけない?

経理をじぶんでやっていると、迷うことがあるかもしれません。

たとえば、

どの科目にすればいいか?
固定資産になるかどうか?

といったことです。

科目については、資産になるか、経費になるかでは大きな違いです。

ただ、どの経費の科目にするかのルールはありません。

パソコンを買ったときの科目を消耗品費にしても、別の科目をつくってもいいわけです。
そのことで税務署が怒ることはありません。

どちらも経費ですから。

 

とはいえ、パソコンを買って旅費交通費にしていたら、さすがに「大丈夫かいな」とはなりますが。
一応、個人的に「雑費」は使わないというマイルールはつくっています。

 

また、それ以外によくある質問に、「いつの日付にするればいいか?」というのもあります。

 

日付をいつにするか?

 

日付は正しいほうがいいのですが、こだわりすぎないほうがいいでしょう。

あわせるべきところ、そうでもないところはあります。

 

日付があっていないといけないのは、預金などお金の流れに関係する取引です。

もし預金の日付が違えば、どこかでマイナス残高になる可能性があります。

でも預金にマイナス残高はありませんし、お金の流れを見るにも見誤る可能性もあります。

預金口座と同じお金の入出金の動きにあわせておきましょう。

 

もっともクラウド会計を使っていれば、ネットバンクからデータが連携されます。

日付をじぶんの手で変更しない限り、ミスにつながることはないでしょう。

 

それ以外、たとえば、売上や仕入は、取引の都度の日付でなく、まとめて合計額で月末の日付で問題ありません。

それ以外も日が1日ずれても、たいした問題ではありません。

月があっていないといけないケース

 

いっぽうで、月単位ではあわせておく必要があります。

 

その理由の1つはモレ。

フリーランスなら12月、会社は決算日をまたぐと、税金計算のタイミングが変わります。

たとえば、12月に売った取引で1月入金の場合、年が変わりますから、1月の売上にするとモレです。

その場合は12月31日で経理しないと税務署に怒られます。

売掛金/売上 100

というように。

 

逆に、12月分の経費を翌年の1月に支払った場合は、12月31日の日付で未払金で経理すれば、その年の経費になります。

特に売上のもれにならないように注意しましょう。

 

もう1つは、毎月の数字をチェックするためです。

会社の場合には社会保険を払いますが、月末が休みの場合、その月に社会保険の支払いがなく、翌月に2ヶ月分の支払いとなります。たとえば、12月と1月がそのタイミングです。

 

その場合は、支払ったタイミングで経理していると,12月には法定福利費がゼロ、1月に2ヶ月分の法定福利費となり、毎月の経費がどのくらいかかるかを見誤ることになります。

その場合、12月31日の日付で

法定福利費/未払金 100

と会社負担分を経理しておき、1月4日に社会保険を支払ったときに、

未払金/預金 100

となるように経理しましょう。

 

そうすると、12月にも法定福利費はゼロではないですし、どのくらい経費がかかるかわかりやすくなります。

月にこだわらないとできないことです。

 

取引をした月の日付で経理をする(発生ベース)と考えると、正しい経理になります。

 

税金の計算に影響するところは、確定申告や決算までにきっちり合わせる必要がありますが、あまり小さなところまでこだわりすぎると、経理につらくなるでしょう。

経理をやりつつ、力の入れるところと、抜くところを見極めましょう。

 


【編集後記】
昨日は確定申告と法人の決算などをすすめました。夜は読書をしたり子どもと遊んだり。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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