相続人じゃないのに相続税申告が必要になるケース。

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相続人じゃないのに、相続税の申告が必要になるケースがあります。

そのパターンをまとめてみました。

目次

相続するのは相続人

 

相続があったとき、亡くなった方の財産を相続するのは、通常は相続人です。
誰が相続人になるかには、順番が決まっています。

 

配偶者は必ず相続人になり、それに加えて、

1 子(子がいない場合は孫)
2 父母(祖父母)
3 兄弟姉妹(いない場合は甥姪)

という順番で相続する権利があります。

 

もし、相続した財産の評価額の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告をし、相続税を払うことになります。

 

その相続税の申告。
相続人でないのに、相続税の申告が必要になるケースもあります。

 

相続人じゃないのに相続税申告が必要になるケース

 

相続人じゃないのに、相続税の申告が必要になるケース。
3つ挙げてみました。

<その1>遺言で財産をもらう

 

相続人でない人が、遺言で財産を受け取るケースがあります。
その場合も相続人ではないものの、財産を受け取っているため、相続税の申告が必要です。

逆に言えば、相続人でない人に財産を渡す方法の1つは、遺言をのこすということになります。

 

<その2>生命保険金を受け取った

 

相続人が相続対策として生命保険金を受け取ることがあります。(亡くなった方が保険料を負担している前提)

相続税の対象になる保険金を相続人が受け取った場合には、生命保険の非課税枠があり、その金額は500万円×法定相続人の数。

つまり、非課税枠の範囲なら相続税はかかりません。

 

これをふまえて。

相続人でない人が、相続財産を受け取らずに生命保険金を受け取ることもあります。

その場合、相続財産を受け取っていないから、一見すると相続税の申告は必要なさそうですが、この場合も相続税の申告は必要になります。

 

相続人でない人が生命保険金を受け取った場合には、相続税のルールで遺言で受け取ったことになるからです。

 

また、相続人が生命保険金を受け取る場合は生命保険の非課税枠があるのですが、相続人以外の方が受け取った場合には、非課税枠はありません。
参考までに。

 

<その3>相続時精算課税で贈与を受けた

 

最後に過去に相続時精算課税で贈与を受けた場合。
相続時精算課税による贈与で財産をもらえるのは、18歳以上の子どもや孫(贈与年の1月1日時点)。

子は前述したように基本的に相続人になるので、ここでの想定は孫になります。

孫が相続時精算課税を選んで、贈与で財産をもらったあと、贈与をした方が亡くなったら?
相続人である子どもがいれば、その孫は相続人にはならないわけです。

それでも、相続時精算課税というのは、文字どおり、相続時に過去の贈与を含めて相続税として精算する必要があるため、この孫も相続税申告が必要になります。

 

実は近い将来に相続時精算課税のルールが変わる予定で、基礎控除額が毎年110万円になり、110万円までは相続時に相続財産に加算されないということが予定されています。

生前に贈与した財産の加算は3年→7年。相続時精算課税に110万円の基礎控除【2023年税制改正大綱】 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

 

2割加算と生前贈与加算

 

相続人でない人が相続するとき、相続税の申告で影響する2つのルールがあります。

 

<その1>2割加算

 

1つは、2割加算といわれるもの。該当すれば相続税が20%増しになります。
相続税が20%増しになるのは、亡くなった方の配偶者や一親等の血族(子どもなど)以外の人が相続税を払うケース。

相続人になる子どもがいる場合の、その下の孫や亡くなった方の兄弟姉妹はその対象になります。

 

<その2>生前贈与加算

 

次に暦年課税贈与をうけた場合の生前贈与加算。

 

相続税の申告をする人のうちに、相続や遺言で財産を受け取っている人がいる場合、暦年課税の贈与で相続開始前3年以内に贈与で財産をもらっている場合、その財産の評価額を相続財産の評価額にプラスして、相続税を計算することになります。

それとともに、3年以内に払っている贈与税がある場合は、支払う相続税からマイナスして差額を払うのです。

 

この3年以内というのも、近い将来に変更があり3年が7年に変わる予定です。

生前に贈与した財産の加算は3年→7年。相続時精算課税に110万円の基礎控除【2023年税制改正大綱】 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

 

ということで、相続人じゃないから相続税の申告は関係ないということでもありません。

相続人でない人に財産を渡したいという相談もありますが、どんな影響があるのかも踏まえておくと、検討しやすくなりますので、知っておいていただければ。

 


【編集後記】
昨日はオフ。子どもたちがそれぞれ髪を切りに行くので別行動。長男(7)は妻と友人の床屋へ。長女(14)は、美容院に行った後、近くのスタバにいたわたしと合流。フラペチーノを飲みたかったらしく。その後、2人で会話したり、わたしがブログを書いているうちに長女(14)は読書をしたりと。で、戻ってきました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
スタバ バターキャラメル ミルフィーユ フラペチーノ
長女(14)と2人でスタバ


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