上場していない中小企業の株を放っておけない理由。

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上場していない株式も相続財産になります。
特に中小企業の社長は、事前に会社の株をどうするかを考えておきたいもの。

その理由をまとめてみました。

目次

中小企業の株の3つの特徴を

 

いわゆる株式会社には、株(株式)があります。
といっても見たことはないかもしれません。

ただ、株式会社の場合、会社の登記簿謄本を見てもらえば、発行株数があるはずです。

 

というと、「株なんか見たことないよ」と思われるかもしれません。
株式では多くの会社で、株はあるのに株券を発行しないことになっています。(例外もありますが)
つまり、目に見えないのに、株はあるわけです。

 

さらに会社の株には、上場している会社の株、上場していない会社の株があります。
上場していれば、株式の売買はされているため、時価はわかります。

では、上場していない、いわゆる中小企業の株式はどうか。株の売買はなく、取引事例もないのがふつうです。
売ろうとしても、なかなか売れないでしょう。
値上がりや配当金といったメリットを感じにくいですから。

 

ただ、中小企業の株式とはいえ、時価はあるものと考えます。
つまり、中小企業の株式も財産だということです。

 

会社の権利がついている以上、誰にでもわたしていいものではありません。

まとめると。

目に見えない
売れない

でも、権利があり、財産になる

というのが中小企業の株式なのです。

 

中小企業の株を放っておけない理由

 

中小企業の株式は、売れないのに、でも財産になるという話をしました。
では、株価はいくらか。

 

上場している株式のように、パッとわかるものではありません。
値段を計算しないといけないのです。

 

誤解を恐れずにいえば、会社が利益を出して貸借対照表の状態がよくなるほど、会社の株価は上がっていくというイメージです。

 

もしも、何も考えていないと気づいたら、株価がかなり高くなっていることもあるのです。

それでいて、相続財産にもなり、相続税もかかります。

 

たとえば、1株の時価が80万円で100株だとすると、8,000万円。
会社の株だけで相続税がかかるレベルです。

じゃあ相続税を払えるか?

上場している株式なら、相続税を払うときに市場で売ることはできます。
そのお金で相続税を払うということもできます。

 

でも、中小企業の株式はそうはいきません。
相続税を払うために、お金に変えたくても変えられないですから。
相続した預金から払うことになります。

 

となると、会社の株のことを何も考えずに放っておくのは、考えものでしょう。

誰に渡すか
どうやってわたすか

といったことを事前に考えておくべきです。

 

毎年考えよう

 

株価が動く以上、その動きをざっくりとでも見ておく必要があります。
その株価はざっくり言えば、貸借対照表の純資産の増加を見ること。

不動産を持っていれば、多少評価は変わってきますが、この純資産が増えていれば株価は上がっていると考えることはできるでしょう。

 

実際の株価は評価しないとわからないものの、傾向を知るなら足ります。
毎年利益が出るということを前提とすれば、株価は年々増えていくもの。

誰を後継者にするかを決める
どうやってわたすか
何年かけてどこまでわたすか

といったことを踏まえて検討することが大事です。

売買するとしても、金額が大きくなれば後継者に購入資金が必要となります。
また、贈与で渡すにしても、現状は相続開始前3年以内を相続財産に加算するというのが相続開始前7年以内まで延長される方向性が検討されています。

 

対策はお早めがいいでしょうね。税理士に相談してみましょう。

 

【編集後記】
昨日はオフ。早朝にW杯のアルゼンチンの試合を観戦。その後、図書館に行き、希望の本を借りてきました。夜は子どもたちが希望したトマト鍋を。トマトは苦手ですが、トマト鍋ならまぁ大丈夫です。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
明治 ブルガリア フローズンヨーグルトデザート

【長男とW杯観戦記(期間限定コーナー:ネタバレなし)】
「メッシがみたい!」というので早朝に一応、声をかけたのですが、前日の影響からかさっぱり起きず。朝、起こしたら生で見れなかったことにふてくされていました。でも、さすがに7歳に連日4時おきはきついでしょうね。ダイジェストを見て気がおさまっていたのでよかったです。


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