相続税の税務調査で見つかる現金や預金の傾向と対策。

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相続税の税務調査では、現金や預金のもれが見つかることが多いです。

その事例をまとめてみました。

目次

税務署にはバレている

 

相続税の税務調査が入ると、相続財産のもれが見つかることが多いです。
その確率は8割。もっとも多いのは現金や預金とされています。

 

なぜ、そのような高い確率になるのか。
税務署は事前に銀行に預金の照会をかけていて、どんな動きがあるのかを確認しているのです。
だから、税務調査にくるときは、あらかじめ「これはあやしい」ということを押さえているわけです。

 

ということは、その現金や預金のもれを事前に見つけておくことで税務調査の確率は減らせるはず。
では、その現金や預金のもれにはどんなものがあるか。
こんなケースは注意しておきたいという点についてまとめてみました。

 

現金のもれ

 

現金のもれで多いのは、相続開始直前に引出したお金。
相続の時点で、お金が残っていればそれは相続財産。

 

預金の残高だけを拾っていてももれになります。

また、

  • 自宅の金庫に現金を入れておく
  • 貸金庫に現金を入れておく

ならバレないでしょうという声もあるかもしれませんが、税務署も想定済みです。

 

金庫があれば見せてほしいといってくるでしょうし、貸金庫があれば預金から貸金庫手数料を払っています。

 

 

ということで、貸金庫があることはわかります。

 

また、預金からお金を引出していれば、いつにいくら出金したか、数日かけていくら引出したかなどは通帳や預金明細に跡がついています。
まとまったお金なら、そのお金はどこにいったのか。他の財産に変わっているか、別の場所に動かしたのかをチェックしています。

 

もし、行き先がわからなければ、金庫に保管しているのでは?それとも親族名義の口座に動かしたのでは?といったことを疑われるわけです。
そういうお金の動きを知られる方法があることを知っておき、もれがないように申告しておくことが大事です。

 

名義預金になるケース

 

親族名義の口座にお金があったとしても、それがすぐに親族のお金になるわけじゃありません。
もし、専業主婦の妻の口座に2,000万円以上の残高があったら、そのお金はどうやってうまれたのか?

 

税務署じゃなくても疑問に思うところです。

 

通常、お金が増える原因は「相続」「贈与」「稼ぐ」のどれか。
どれにもあてはまらないなら、「実質的には夫のお金でしょ」という結論になります。

 

では、「これは妻のお金だ」というにはどうすればいいか。
しっかりと手順を踏んで、贈与をする必要があります。

「夫婦だから財産は共有でしょう?」と思われるかも知れませんが、そうではありません。

夫婦とはいえ、別。

 

贈与契約書をつくり、「あげた」「もらった」という意思表示をしておき、妻の口座に振り込む。場合によっては、贈与税の申告もしておくことが大事です。
筆跡を見れば、税務署とて「名義預金でしょ?」ということはむずかしくなります。

 

ということで、相続税の税務調査の可能性を減らすには、現金や預金のもれを申告時点でなくしておくことが欠かせません。
バレないでしょ?といったところで、何らかの足跡からバレると思っておいたほうがいいでしょう。

それならば、最初からちゃんと出しておいたほうが税務調査に怯えなくても済みます。

 


【編集後記】
昨日はオフ。子どもたちと3人で買い物に行き、午後は自宅で。PS5のコントローラー、スタンドが届きました。とはいえ、肝心のPS5本体は水曜日以降なので、まだ何もできませんが…。

【昨日の1日1新】
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