友人の相続のアドバイスに耳を傾けてはいけない。

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相続のはなしを友人や知人から聞くこともあるかもしれません。

ただ、友人の相続のアドバイスに耳を傾けないほうがいいです。事例を挙げてみました。

目次

相続のハナシをどこから得るか

 

通常、相続は誰もが一度は経験するもの。
相続税がかかるかどうかはともかく。

 

とはいうものの、相続人になったときに相続を経験したことがない、何をしたらいいのかわからない、というケースは多いです。

そんな背景から、じぶんなりに勉強をしたり、ときには友人の話に耳を傾けたくなるかもしれません。

 

ただ、友人のアドバイスをそのままじぶんのケースに当てはめるのはおすすめしません。
そもそも友人の言っていることが本当かどうかはわからないですし、相続の環境もまるで違います。

 

耳を傾けてはいけない よくある友人の話

よくある友人の話にはどのようなものがあるか、挙げてみました。

相続後にもお金を引き出してたよ

相続があったら、口座が凍結されるというのは多くの方が知っていることです。

ところが、

「うちはしばらくはATMからふつうに引き出していたけど。」
なんてハナシを耳にすることもあるかと。

 

ただ、これは銀行が相続があったことを知らなかっただけのはなしです。
知れば相続手続きが終わるまでは口座凍結がされます。

 

では、そのタイミングはいつか。

 

銀行は遅くとも預金の相続手続きをするタイミングでは必ず知ることになります。
そのときに「口座を閉じさせてもらってよろしいでしょうか」というはなしになります。

 

銀行が知らないだけで、預金口座の凍結がされないわけではありません。

一応、現在は民法のルールが変更になり仮払い制度というものがあります。
申し出をすれば一定額までは引き出すことは可能です。

預金の仮払い制度で預金の凍結後でも一定額までお金を引き出せるように(民法改正) – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

あまり知られていませんが、参考までに。

 

法定相続分でわけないといけない

 

「遺産は法定相続分で分けないといけないでしょ?」

「長男がすべて相続するんでしょ?」

 

ということを耳にすることがあるかもしれません。
昔はありました。家督相続といって長男がすべて相続するという時代が。

 

ただ、それは明治時代のはなし。
今は相続人全員の同意があれば、自由にわけることができますし、遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。

 

法定相続分というのは、国が定めた目安のようなもので、そのとおりに分けないといけないというものではありません。

 

不動産などもあり、法定相続分できっちりわけるほうが逆にむずかしいものです。

 

お金を引き出しておけばバレない

 

相続税がかかるかどうか

 

というときに預金口座から現金を引き出しておけばバレない、そんな話も耳にするわけですが。
これは絶対にやめておいたほうがいいでしょう。

 

なぜなら、お金を引き出せば、きっちりあとが残るからです。

 

たとえば、通帳には引き出したお金の履歴がちゃんと残りますし、その結果、預金残高が大幅に減っていれば、なにか別の財産に変わっているはずと考えるのが普通です。

 

そのときに別の財産がなければ、一気に怪しい雰囲気が漂います。
たとえば、家族の名義の通帳に入れているのでは?とか。

 

生活費で使った、といっても金額的にムリがあるケースもあるでしょう。
バレないかバレるかでいえば、バレます。なにかしらで。

 

税務署の目がキラリと光るだけです。やめておきましょう。

 

ひとは人、うちはうち

 

相続というのは、それぞれで事情が違います。
相続財産の額も種類もちがえば、相続人の人数も違います。

 

遺言書があるかないかでも、その分け方は大きく変わるものです。
まったく同じということはありえません。

 

となれば、友人のはなしはほとんどアテにならないと考えたほうがいいでしょう。

 

もし、相談したいのであれば、友人ではなく税理士や司法書士といった専門家のほうがいいでしょうね。

 

 


【編集後記】
昨日はお客さまと打合せ。終わってからMacのはなしも。M1チップのMacはおすすめしました。
Windowsを載せるのも検討されていましたが、少数派ですよとは伝えました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
巴食堂


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