「もしかしたら名義預金?」と気づいた場合の対処方法。

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名義預金は税務調査でよく見つかるというのはネットやメディアでも取り上げられることがあります。

それで調べてみたら「これはもしかしたら名義預金では…」ということもあるでしょう。その場合の対策についてまとめてみました。

目次

これって名義預金では…?

相続税の調査でよく指摘されるものの1つに預金があります。

預金と言っても、本人名義の預金ではなく、子どもや孫などの親族名義の預金です。

本当の持ち主が被相続人である預金は名義預金とされ、税務調査で調査官から指摘されるというのが通常です。

たとえば、うちは相続税はかからないよと思って、相続税の申告をしていなかった。

けど、実は名義預金があって、それを合わせたら実は相続税の申告が必要だったという例もあるのです。

だから、名義預金かそうでないかという見極めは大事です。

そもそも、多くは名義が違うから相続財産にはならないでしょう、という認識が多いです。

ただそれは間違いです。

通帳やはんこをその名義の方がもっていないということもあります。

あるいは、1,000万円の預金の名義が専業主婦である妻だったとすると、どうでしょうか。

ふつうに考えると本人のものではないと考えるべきでしょう。

名義預金が見つかった場合の対策

そんな名義預金のはなしがネットやメディアでも取り上げられることは多くなりました。

それを踏まえて、身辺整理をしてみると、「もしかしたらこれ…」と気づくようなケースもあるかと。

名義預金に税務調査が来る前にじぶんで気づくわけです。

では、この場合はどうしたらいいのか?

その預金は名義人である子どもや孫の預金ではなく、通帳やハンコを持ち続けている被相続人になる方の預金だと考えることになります。

考えるべきポイントは、どういう意図でその名義預金をつくったかです。

もし、子どもや孫にわたしたいという気持ちがあったのであれば、法律のルールにそって渡すのがいいでしょう。

名義預金の対策はお早めに

名義預金のままだと、その後に相続があったときには相続財産に含める必要があります。

場合によっては、相続税の申告も必要になるということです。

もし、生前に子どもや孫にお金をわたしたいという気持ちがあるならば、贈与をすればいいわけです。

贈与はお互いに合意が必要な契約。

「あげた」
「もらった」

という意思表示が欠かせません。

贈与契約書をつくっておきましょう。確実にあったことを証明するために、公証人役場で確定日付を入れてもらうのが理想です。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

さらにお金を振込み、通帳やハンコもわたしておくことも忘れずにやっておきましょう。

では、いつやればいいか、という点についてですが。

贈与したい気持ちがあるならば、なるべく早めにというのがいいかと。預金の金額によっては、何年かかかるということもありますので。


【編集後記】
昨日はスポット相談。その後にセミナーを開催。夕方まで1日オンラインでした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある業種の方
レストラン あみやき亭


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