会社が社長にお金を貸したり、借りたりということがあります。
ただ、デメリットがあることも知っておきたいものです。
個人のお金も会社のお金もじぶんで用意
会社のお金を誰が用意するか。
社長個人です。
大企業なら株主がいて、社長は株主でないということはふつうです。
ただ、中小企業はそんなことはまずありません。
会社をつくるときのお金
会社が支払う社会保険料のお金
会社が支払う納税のためのお金も、手元のお金がこころもとないときに銀行からお金を借りることも、社長個人がやりくりしないといけません。
待ってても誰も用意してくれないわけです。
などと言うと、会社のお金も個人のお金も結局じぶんで用意しているんだから一緒でしょ、という声も聞こえてきそうです。
ただ、会社と社長のお金のやりとりはちゃんと区別しないといけないことになっています。
そして、そのお金のやりとりには、ときにデメリットもあります。
会社が社長にお金を貸す、あるいは社長が会社にお金を貸しすぎることのデメリットについてまとめてみました。
会社がお金を貸すデメリット
会社が社長にお金を貸した場合、決算書には社長貸付金として表示されます。
もし、会社が社長にお金を貸した場合には、会社は社長から利息ももらわないといけないです。
さらに銀行から融資を受けていた場合には、「お金を貸しても社長の懐に流れるんでしょう」と思われて、お金を借りることがむずかしくなります。
お金に色はついていないのですが、決算書を見ればお金に色がついているかのように一目瞭然となります。
もし、貸付金があるなら、早めに回収したほうがいいでしょう。
社長個人のお金を会社に振り込む、
あるいは役員報酬を払うときに、毎月天引きして少しずつ貸付金を回収するなど策を講じたほうがいいでしょう。
会社にお金を貸すデメリット
いっぽうで、会社にお金を貸すという場合はどうでしょうか。いわゆる役員借入金です。
会社にお金を入れる分には、特に問題はありません。
会社にお金を入れて増資したいけど、増資すると登記やら手続きやらコストがかかるから…と増資ではなく会社にお金を貸すというのはよくある話です。
そのため、銀行からお金を借りるときなど、実質は資本金と同じだろうということで役員借入金を資本金として見てくれるということはあります。
いっけんすると問題はなさそうです。
ところが、会社にお金を貸しすぎると別の問題もでてきます。
知らず知らずのうちにこんなに貸していたっけ?ということもあるのです。
この会社に貸したお金、役員借入金は社長個人からすれば貸付金という相続財産になります。
役員借入金の返済をすぐに受けることはなかなかむずかしいでしょう。
つまり、お金に変えられない相続財産が増えるし、そのために相続税がかかり税負担を強いられることもあるのです。
会社にお金を貸しても、貸しすぎるとこうした思わぬデメリットもあります。
役員借入金を返済していたら、いつの間にか返しすぎてて貸付金になっていたということもあるので、注意が必要です。
そうならないようにするには、定期的に社長と会社の貸し借りしたお金の残高を確認しておくことです。
【編集後記】
週末に小学校で長男(6)の発表会があるのですが、これまでの親1名が今回、両親ともオッケーになったので、久しぶりに見ることができそうです。ズームレンズを持っていきます。
【昨日の1日1新】
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