相続税の申告をしなくてもバレないのか?

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相続税の申告は、申告しなかったらバレないの?という声を耳にすることがあります。

それに対しての返答はいずれ「バレる」です。あとでペナルティもあり、痛みも大きいからちゃんと申告しておくべきです。

目次

申告しなくても税務署は気づかない?

相続の手続きは、誰もが1回は経験することですが、相続税の申告は誰もが経験することではありません。

現在、相続税の申告をする割合は、ざっくり100人いたら8〜9人ほど。

それだけに「うちは関係ないのでは?」と思われがちですし、中には「申告しなくてもバレないのでは?」と考えているケースも。

もし「バレないのでは?」と思っているのであれば、それは「甘い」といわざるを得ません。

税務署は、被相続人が亡くなったこともちゃーんと把握していますし、相続税の申告が必要そうかどうかもチェックしています。

「うちは相続税がかからないでしょ。」と思っている方にも、最終的には文書や電話など何らかの形で接触しています。

ということで、バレるか、バレないかということでいうと「バレる」と思っておいた方がいいでしょう。

相続税がかかりそうなら、申告をきちんとしておくべきです。

税務署は事前にアタリをつけている

税務署はどうやって申告が必要そうかどうかのアタリをつけているか?

まず、相続があったという情報をキャッチします。

どうしてわかるのか?

実は、亡くなったときに市町村に「死亡届」という書類を7日以内に提出することになっています。

その書類の提出があると、その情報が市町村から税務署に届きます。

ということで、相続があったことはここでわかります。

次に税務署は亡くなった方の収入、市町村などから不動産の所有情報(固定資産税評価証明書など)を、銀行には情報を照会します。

そうして、だいたい相続税がかかるかどうかの目星をつけるのです。

相続税がかかるかも…と踏んだ場合には、相続人のところにお尋ね文書付きの申告関係書類を送ります。けっこう厚めの封筒です。

これが届いたってことは、「うちは相続税がかかるかも」と考えるべき1つの基準です。

ただ、この段階では税務署も推測で送ってきているので、もし相続税がかからないと判断できるならお尋ねに相続人の情報や財産、債務の状況などを記載して税務署に回答しておくといいでしょう。

 

それ以降、申告期限までは税務署はだんまりです。

その後、申告期限が過ぎてしばらくしてから、「あやしい…。」と思う相続には、相続人に文書を送ったり電話による連絡、税務署での面談、さらに税務調査をするなどあの手この手で当たっていきます。

相続税の改正があってからというもの、申告していない相続へのチェックを強化しています。

ちなみに申告しないまま、税務調査の連絡があると、そこで申告もれが見つかる割合は8割以上、2018年度(平成30年)に至っては9割超えです。

もうここまでくると、ほぼバレるといっていいでしょう。無申告でバレると、また追加で払う税金も大きいです。
もともと、税額が大きいとされる相続税ですから。

税務職員が税務調査をする数にも限界がありますから、前述したように、文書を送られる、電話で連絡、税務署で面接というのもふくめると、相続税がかかりそうな場合のチェックは、ほぼされているといっていいでしょう。

新型コロナウィルスの影響もある中、税務調査も少しずつ始めていくとのことですが、どこまでできるかは未知数ではありますが…。

バレる前に手を打つべし

相続税がかかるのに申告しないとバレる可能性は高く、結局のところバレる前に手を打っておくしかありません。

手を打ったほうがいいと思うケースをあげてみました。

明らかに財産が多い

亡くなった方の財産が明らかに財産が多いとわかる場合、申告する必要があると思ったほうがいいでしょうね。

ラインとなるその金額はいくらか?

それは相続人の人数にもよります。

相続人が1人なら純財産額(財産から債務を引いた金額)が基礎控除額の3,600万円を超えた場合、

あるいは相続人が3人なら4,800万円を超える純財産なら、相続税の申告が必要だということになります。

お尋ねが届いた

相続があってから半年ほどすると、前述した相続税のお尋ねが封筒で届くことがあります。

このばあいは、税務署から「相続税の申告が必要では?」とマークされていることになります。

申告することも想定して、動いたほうがいいでしょう。

ただ税務署の方も推測なので、必要ないなら必要ないでお尋ねに回答すればいいのです。

じゃあ、お尋ねに回答しなければ?

返事がないからじっさいのところがわからない。なら、こっちから…と、税務調査に流れることも大いにありうるでしょう。

もちろん、お尋ねが届かないから、申告が必要ないというわけではありません。そこはカン違いなきよう。

家族間でお金の動きが多い

家族間でお金の動きが多い、妻が専業主婦なのに預金額が5,000万円あるなどの事実があれば、このケースも相続税の申告をする方向で動いたほうがいいでしょう。

家族名義なのに?とおもうかもしれませんが、これが一番税務調査で指摘されるパターンです。

そもそも、専業主婦の妻にどうして5,000万円ものお金があるのか?ということです。

専業主婦の財産が増えるとすれば、働いていないわけですから、収入はゼロ。運用などそれ以外の収入、あるいは相続や贈与でもらって増えたというのが考えられます。ただ、そうでないなら、「夫の財産なのでは?」と思われても仕方がありません。

申告を検討する、相談するなどの手を打ったほうがいいでしょう。

ということで、相続税がかかりそうなら、早めに手を打つことをおすすめします。相続税の申告が必要かどうかわからない場合には、税務署や税理士などに早めに相談するのがいいでしょうね。


【編集後記】
昨日は子どもたちの映画「アダムスファミリー(アニメ版)」の付添い。その後は実家に。オンラインストアの設定をすすめ、夕方にアップしました。

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