「配偶者居住権ってなに?」その内容をざっくり解説

  • URLをコピーしました!

「配偶者居住権」という新しいキーワード。

民法の改正から生まれたもので、2020年4月1日以後の相続からはじまった配偶者の生活を保護するための新しいルールです。そして、この配偶者居住権というのは相続財産になります。

目次

配偶者居住権ってなに?

民法(相続法)が40年振りに改正され、相続にも大きな変化がありました。

そのうちの1つが、「配偶者居住権」といわれるものです。

「配偶者居住権?」「なにそれ?」「売れるの?」

なんて、疑問がいろいろあるでしょうけど、これはイメージで理解したほうが早い。

ということで、こんな話から入ってみます。

ものがたりでわかる配偶者居住権

とある家に相続が‥。

亡くなった夫が持っていた財産は、夫婦で住んでいた自宅3,000万円と預金3,000万円のあわせて6,000万円。
スクリーンショット 2020 04 28 18 45 16

今回の相続人は、妻と長男の2人。相続財産について法定相続分でわけることになった場合、それぞれ3,000万円ずつということになるわけですが、

スクリーンショット 2020 04 28 18 47 44

自宅には、妻がこれからも住む予定なので、妻は相続したいところです。名前(登記)が入ってないと住みごごちがよくない、という声もありますし。

ただ、そうなると、預金はすべて長男が相続することに。

スクリーンショット 2020 04 28 19 35 00

結果として、妻は預金を1円も相続することができないことになってしまいます。

妻も長生きすると、なにかとおかねが必要になるかもしれませんから、本当は預金も相続できると助かる、というのが本音です。

こういう流れで妻が自宅を手放さないといけないという結末にならないように、民法で妻を保護することにしました。

これが「配偶者居住権」誕生のきっかけです。

具体的には、自宅を次のように分けました。(説明上、たまたま金額が同じですが、じっさいは変わってきます。複雑な計算式で。)

 

自宅を2つに分けることができる新しいルール

  1. 配偶者(妻)が住む権利(配偶者居住権)
  2. 自宅を所有する権利(家屋所有権)

スクリーンショット 2020 04 28 19 46 12

 

こうすることで、妻は、自宅に住む権利だけを相続して、自宅の所有権を長男が相続するということが、できるようになりましたとさ。おしまい。

…といっても必ずこういうようにわけないといけないわけではなく、分割方法の1つということになります。別に妻がまるまる相続してもいいわけです。

スクリーンショット 2020 04 28 19 46 23

この妻の相続する住む権利。「配偶者(長期)居住権」が相続財産になります。あくまで権利。売ることはできませんのであしからず。

相続財産になる配偶者居住権とは?

では、この配偶者居住権をもう少し掘り下げてみます。

配偶者居住権というのは、相続開始時点で亡くなった人の建物に妻が住んでいた場合に、引き続き住み続けることができる権利で、次のようにわけられます。

配偶者居住権ってなに?

  1. 配偶者(長期)居住権(終身または期間決める場合あり)
  2. 配偶者短期居住権(自宅に短期で住む権利)

分割協議書にも遺言書にも記載することができるものです。それぞれの特徴を見てみましょう。

配偶者短期居住権は相続財産ではない

このうち、配偶者短期居住権というのは、最低6ヶ月(もしくは分割協議日まで)、比較的短期間で自宅に住むことができる権利をいい、財産としての価値はないものとされます。

分割協議が決まるまでの間は、自宅に住んでていいよ、と妻の短期間の住まいを確保するというものです。(期間が決まっている以外、実態はこれまでとなんら変わりはないものです。)

配偶者(長期)居住権は相続財産になる

いっぽうで、配偶者居住権というのが長期にわたって無償で住む権利をいい、相続財産になるのはこちらです。登記も必要です。(所有者といっしょに登記申請します。)

この配偶者居住権というのは、建物に対する権利。

ただ、実態は?というと。土地の利用も制約されることになるため、妻が夫の相続によって取得する財産は、配偶者居住権とそのための敷地を利用する権利ということになります。

いっぽうで、長男が取得するのは、妻の権利分を差し引いた家屋と土地の所有権です。

スクリーンショット 2020 04 28 20 15 54

あとは、それぞれを財産評価するという話になりますが。それはまた違う機会に。

配偶者居住権で節税になる?

この配偶者居住権、もし妻がなくなった場合にはどうなるのでしょう?

じつは、妻の所有していた権利は、なくなった場合には消滅することになっています。

つまり、権利の移転があるわけでないので、相続財産にならず。結果的に節税、ということにはなります。

といっても、この節税を手放しに喜べるかどうか?(もちろん、いいケースもあるとは思いますが。)

たとえば、将来、老人ホームに入居することになった場合、お金が必要になり、自宅を売ろうにも、配偶者居住権はそもそも売れないですから、入所費用を別で工面しないといけなくなる、なんてこともありえます。(合意解除するとか。)

どの選択がいいかはそれぞれ。ただ、絶対に選択しなければいけないわけではなく、節税ばかりをかんがえるよりもめないこと、払えるかを優先ですね。

節税を最優先した相続対策ではいけない理由 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog


【編集後記】
昨日は午前中はPC整理。午後から法人のお客様と打ち合わせ。そのあとは3人で散歩を少々という1日でした。

【昨日の1日1新】※「1日1新」→詳細はコチラ
Parallels Transporter


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次