会社(法人化)にしていても相続(相続税)からは逃げられない

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会社組織にしていると、「会社だから相続は関係がない?」と思うのか、相続税のことはどこか上の空ということもあるようです。

会社にして仕事をしていても、相続のことは関係あるし、会社と社長が取引していれば、チェックしておくべきことも多いですよという話です。

目次

会社なら相続がない?

人が亡くなると相続が発生します。亡くなった人から相続人に財産や債務が移転。

その金額が一定額を超えると相続税がかかるわけです。

基本的には、相続では個人から個人に財産と債務が移転します。

そこだけ見ると、会社は相続とは無関係のようにも感じます。

ただ実際は?というと経営している社長が個人で有る限り、相続税の問題は残ります。むしろ個人の相続に会社独自のことが関係してくるという感じです。

「うちは会社にしているから…」と言って相続の問題が回避できるわけではないのです。

例えば

  • 社長個人で会社に土地を貸している
  • 社長が会社に資金を貸し付けている
  • 社長が会社の株を持っている

といったように会社と社長個人で取引をしていることも実際は多いものです。

社長の相続を想定した場合、会社とどう取引するかというのが、結果として相続に大きな影響をもたらすこともあります。

会社側だけで判断すると…

会社に土地(建物)を貸すケース

会社が社長個人の建物を借りて、事務所にしている、あるいは、社長個人の土地の上に会社が建物を建てていると言ったことはよくあります。

このときに家賃や地代を払っているかどうか?

会社からすれば、「今は赤字だから経費を減らしたい」というわけで、家賃や地代を払ってないというケースもあるかも知れません。

ただ、これを会社側からではなく、社長(個人)側から見るとどうか?

もし、社長が会社からしっかり家賃や地代をもらっている場合には、「小規模宅地等の特例」を使えて、土地の評価額を下げることができる場合があります。

一方で、会社がタダで借りていた場合には、残念ながら「小規模宅地等の特例」を使うことができず、土地の評価額を下げることができないのです。

結果として、会社の方だけ見て判断をすると、個人の相続の方で思わぬ負担を強いられることもあるので注意です。

会社にお金を貸すケース

社長が会社にお金を貸すこともよくあるのですが、会社では「役員借入金」としておけば、特段問題はないように感じます。

銀行融資においては、会社の決算書に表示されている役員借入金は、純資産として扱ってくれます。

ただ、社長からすると会社に貸しているお金は「貸付金」という相続財産になります。本当にお金にで回収できるかどうか。

この多額になった「貸付金」をどうするか?金額が大きくなりすぎるとなかなか大変です。

(どう大変なのか?を書くと終わらないので、ここでは触れる程度で)

会社の株を持っているケース

そして、中小企業の株。

額面で評価すると思っている方も多いですが、実際には会社の現状を踏まえて、評価することになっています。

傾向としては、貸借対照表の純資産が増えると、損益計算書の利益が増えると、株価は上がっていく傾向にあります。

となると、会社を続けるという前提であれば、上下はするものの、利益を出せば、その裏で株価は少しずつ上がっていると考えた方がいいでしょう。

見えないし、売れない株、でも議決権のある会社の株式をどう移転させるか?というのは、どの経営者にとっても考えるべきことです。

決算でも相続があったときを意識しておく

会社であれば、相続はあんまり関係ないと思っていたかもしれませんが、前述したように、会社でも相続に大きく影響することは色々あります。

そこで、決算のタイミングで、相続のことも考えてみるのはおすすめです。

  • 役員借入金が多すぎないか?
  • 家賃や地代は適正額か?小規模宅地等の特例は使えるかどうか?
  • 会社の株価はいくらぐらいか?
  • 後継者は誰するか?

などといったことは、相続に関係すること。相続を考えるとやはりチェックしておくのがおすすめです。

顧問税理士の方ともよく相談してみましょう。

「気づいたら…」「知らないうちに」ということがないようにしておきたいものです。


【編集後記】
昨日は妻の誕生日のお祝いを。子どもたちのケーキの好みがあるので(長男(5)はイチゴだけ食べたい)、ホールケーキではなく、1つずつのケーキでお祝いでした。子どもたちから手紙のプレゼントも。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
こたぱん
PINEDE 苺のパルフェ


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