行き過ぎた贈与は贈与にならない そのお金、返さないといけないかもよ。 

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預かった通帳からどんどんお金出してるみたいですけど…。ちゃんと確認しているのでしょうか?

もしかしたら、そのお金、返さないといけないかもしれませんよ。

必要以上のお金を引き出すと、大ヤケドしますよというお話しをしていきます。

目次

贈与にはお互いの意思が必要

相続税の対策の1つとして、贈与の話が出てくることは多いです。いわゆる毎年コツコツやる贈与です。

年110万円の基礎控除額がありますから、積み重ねれば、なかなかの控除額になります。

生きているうちに、意思表示をすることができるのも大きなメリットです。

ただ贈与というのは、「あげるよ」「もらうね」とお互いが合意した上で、もらった人に財産を渡して、その後に管理してもらうというのが大前提です。

  • 「あげたことにしておく」
  • 「もらった覚えがない」

なんてことがあれば、これは贈与にはなっていないということになります。

行き過ぎた贈与は贈与にならない

相続があったとき、亡くなった人が生前ずっと入院していたというのはよくある話です。

入院していたとしても、支払いもあるし、生活費も口座から引き出さないといけない。

でも自分は入金しているからできない。ということで同居していた親族に通帳を預けて管理をお願いしていることがあります。

これはこれで助かるわけですが、そのうちどういうわけか、やたらと預金のお金が減っていくわけです。

フタを開けて見ると、勝手にじぶんの家族に贈与をしていたなんてことも。

そもそも、亡くなった人から

  • 「あれ、振り込んどいて」
  • 「生活費を30万円引き出して」
  • 「みんなに100万円贈与する」

という意思表示があった上で、お金を動かしているのはいいわけですが、「勝手に」というと問題がある。

預かっても人の財産。意思がないのに勝手に…ということなので、贈与にもならないし、むしろ返すべきお金ということになります。

もちろん、お金を返す前に相続があれば、他の相続人が権利を相続して、その後に請求されることになるのはいうまでもありません。

相続があれば権利として相続財産になる

相続人の1人が勝手にお金を引き出して、自分の家族に贈与をしていたという場合、相続税の申告ではどうするのか?

これは、お金を返してもらう権利として、相続財産になります。

「勝手に贈与してた」という話なので、そもそも贈与じゃない。まったく別の財産です。

イメージとしては「未収入金」のようなもので、難しい言葉では、「不当利得返還請求権」なんていいます。

取引履歴を見て金額の大きな出金がたくさんあって、さらに、行き先が不明となれば、さすがに税務署も目をつけるでしょう。

ということで、相続人から請求されるわ、税務署ともめるわで、目も当てられない結果になります。

入院中に親族の方がお金の管理を任せてもらうというのはよくある話。

ただ、預かっているだけであって、じぶんのお金ではない。

行き過ぎた出金をすると、後で大変なことになるというのは、前述のとおりで火を見るより明らかですね。

ということでお金の管理はキッチリと、です。


【編集後記】
昨日は1日オフ。読書したりブログを書いたりという1日でした。コーラ、ゼロ以外のものをかなり久しぶりに飲みました。やっぱりゼロがいいかな。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
コカコーラアップル


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