亡くなった方の不動産を把握するのには、「固定資産税課税明細書」をチェックしてみるのがおすすめです。
相続財産を探すことから始める
相続税の申告をする場合、「何が相続財産になるか?」「債務や葬式費用はいくらあるか?」をを探すことから始めます。
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 生命保険金
- 家財道具
など。
この財産の合計と3年以内の贈与財産、債務や葬式費用がいくらかがわかって、ようやく相続税額がいくらになるかを正しく計算することができます。
財産ー債務・葬式費用=純財産
とすれば、この純財産が基礎控除額を超えると相続税がかかるという流れです。
それだけに財産や債務、葬式費用の漏れがないようにする必要があります。
不動産の情報は固定資産税課税明細書をチェックする
相続がおきると、相続人の方は「財産がどれだけあるか?」をチェックするわけですが、手をつけやすいのは、預金関係と不動産。
不動産についての情報は「固定資産税課税明細書」をチェックするのが通常です。
固定資産税課税明細書と言われても、ピンと来ないかもしれませんが、不動産を持っている人なら誰もが1度は手にするものです。
毎年、4月から6月頃になると、固定資産税の納付書が郵送されてきますが、それと一緒に同封されているのが、「固定資産税課税明細書」です。
この課税明細書には、不動産の所在地や価格などの情報が記載されています。
ただ、土地の場合、この価格が、相続税の申告をする場合の「いくら?」にそのままなるわけではありません。
「いくらか?」を簡便的に計算するには、「固定資産税評価額×8/7」を使って計算するのが一般的です。(路線価は時価の80%程度、固定資産税評価額は時価の70%程度とされていることから、ざっくり計算で使われるものですが、もちろん、実際の相続税評価額と異なることも多いです。
注意しないといけないのは共有
この亡くなった人の名義の固定資産税の課税明細書に亡くなった人の不動産情報がすべて載っているか?
といえば、そうでもありません。
そのひとつが共有している場合です。
共有している不動産も、やっぱり相続財産になります。
ただ、固定資産税の納付書と課税明細書は、共有している人それぞれに届くわけではなく、代表者に届くようになっています。
課税明細書には、「〇〇他1名」というような記載がされ、亡くなった方が他1名となるケースに注意です。このほかに固定資産税が非課税になっている不動産も表示できる「名寄帳」というのもあります。
こういうのがあると、財産もれになる可能性があるので要注意です。
その意味でも共有というのは、やはりおすすめしません。
不動産を共有で相続するのをおすすめしない理由 私がお伝えしているただ一つのこと | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
ときには、固定資産税の課税明細書をみると、先代名義のままになっているものもあります。
そういうものがあれば、早めに整理した方がいいのは言うまでもありません。
といったことを押さえつつ、「どのくらい?」というボリューム感をざっくりでも早めに知っておくことは必要かと。
【編集後記】
昨日は東京から箱根方面に移動。芦ノ湖周辺でまったりとしました。宿泊ホテル自体はよかったのですが、地域の影響なのか?環境の影響なのか?その後、ホテル内のwi-fiがつながらなくなり、写真アップや記事の更新を何度やってもうまくいかず。フロントに問い合わせるも「場所によってはそういうこともあるそうです」との回答で活路が見出せずに冷や汗ものでした。最終的になんとかホテルのwi-fiがつながり、ブログも更新できました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
大衆食堂しゃもじや(色々面白かった)
芦ノ湖遊覧船
Bakery&Table箱根
水の音
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