不動産を共有で相続するのをおすすめしない理由 私がお伝えしているただ一つのこと

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不動産を共有することは基本おすすめしていません。

不動産を共有をするといろいろデメリットも・・・

後々のことを考えるといいことがないからです。

目次

ひとつだけお伝えしていること

仕事で相続税の申告書作成の仕事をやらせていただくことがあります。

  • 相続人は何人?
  • 遺言はあるか?
  • 財産がいくらあるか?
  • 病院代などの債務は?葬式費用は?
  • 名義預金はないか?
  • どんな土地があって、評価額はいくらか?評価減できないか?
  • 預金の動きはどうか?
  • 生前に贈与はなかったか?
  • 会社の株はあるか?

申告書をつくるために、検討することは少なくありません。

こういったことを資料を見たり、ヒアリングしながら、1つずつ確認していきます。

ただ、私自身は仕事としてタッチせず、お客様にお願いしていることがあります。

それは遺産分割協議(どう財産を分けるかの話し合い)。

ここに入ってしまうと、「特定の誰かの肩をもっている」と思われる可能性もゼロではないですし、そうなると、本来まとまるものもまとまらない可能性があるからです。

話し合いのもとになる「財産目録」は作成していますが、話し合いは相続人の皆さんにお願いしています。

その分割協議に立ち会わない私がひとつだけお伝えしているのは「不動産は基本的に共有をおすすめしない」ということです。

不動産を共有にすることのデメリット

特におすすめできないのが兄弟で共有する相続。

被相続人である父が亡くなって、相続が開始した場合に相続人である兄と妹が不動産を共有で相続。

兄と妹、連絡が取れる関係ではあるのでしょうけど、例えば、兄が「不動産を売りたい!」と思っていても、妹は「売りたくない!」となれば、売却するなど整理することは難しくなります。

さらに共有のまま、今度はその兄や妹に相続が発生し、

それぞれの相続人がその不動産を共有することになれば、共有者はさらに増え、下の世代になるほど、連絡さえもまともに取らないような関係になっていることも普通にあります。

こうなると、意見はまとまりません。管理や売却などの処分はさらに難しいものになってしまいます。

不動産の共有をおすすめしないのはこんな理由からです。

これが親と子の共有などのように世代が違っていて、近いうちに共有が解消されるなら、まだありかもしれません。

ただ、その場合でも遺言で、共有者である子に相続させるようにして、共有が解消されるように手当てしておくことは必要でしょうね。

共有をやめてみる

現在、共有状態になっているなら、その解決ができないか検討してみましょう。

持ち分を売買したり、贈与したり、不動産を売却してお金で精算するなど。

持ち分を移転するなら、不動産取得税や登録免許税、司法書士報酬などの移転コストもあります。

それでも後々のことを考えると、早めに共有を解消しておくのがおすすめです。


【編集後記】
昨日は1日税理士会の研修に参加。理解を再確認できるのが研修のいいところ。いろいろな気付きもありました。ただ税理士の研修義務時間36時間に対して只今の達成率は6割。達成できるかどうか・・・。(^_^;)

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
税理士会の研修で税理士ブロガー(綾野さん)にバッタリ会う

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