支払調書が届かないとフリーランスは確定申告できないのか?

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最近、「支払調書 届かない」と検索して、このブログをご覧いただいているようです。

勘違いされていることも多いのですが、支払調書がなくても確定申告はできます。

目次

支払調書と源泉徴収票は似て非なるもの

フリーランスとして、しごとをしていれば、支払調書という書類をもらうことがあります。

一見すると、この支払調書という書類。給料の源泉徴収票によーく似ています。


「書式、ぜんぜん違うけどね」って思うかもしれませんが、源泉徴収票の方がマイナンバーが始まってからA5サイズに変わりました。

それでも見る方によっては、ほぼ同じに見えるそうで。実際、支払金額も源泉徴収税額の欄も同じようにありますし。

それゆえに、この支払調書が届いていないと、「支払調書がまだ届いてない。届かないと確定申告ができないじゃん。」と焦る方も少なくないでしょう。

でも、この支払調書、給料の源泉徴収票とはまったくもって別モノ、似て非なるものなのです。

 

支払調書は、特定の人に一定額以上の報酬を支払っている場合、税務署に提出するもの。

片方で「Aさんに報酬払ったよ」と言っているのに、Aさんが確定申告をしていなかったら、税務署としては「あれ?このAさんって人、売上あるはずのに、確定申告書提出されてないじゃん?」となるわけです。

ということで、支払調書は、フリーランスをはじめとする個人事業者などが、きちんと確定申告をしているかどうかのチェックに使われる書類ということになります。

 

では、支払者が支払先に発行する義務があるか?というと、発行する義務はないのです。

だから、届かないというケースもあります。

ということで、届かないものを添付することもできず、確定申告書に添付する必要がありません。

確定申告の添付書類として必要?
  • 給料の源泉徴収票→必要
  • 報酬等の支払調書→不要


私は支払調書が届いたら、サッと見て捨てています。

信じるべきはじぶんの売上と請求書

支払調書が届いても、じぶんの売上と比較してみると、一致しないことも多いです。

支払調書を発行する会社の基準(ルール)で金額が記載されているので、こちらの数字と一致しないことが多いのです。

支払いベースで支払額を記載している会社もあれば、発生ベースで支払額を記載している会社もあり、各社ともバラバラです。

(発生が正しいのですが、これがなかなか大変ということもあり、支払いベースでやっている会社も多いかと。)

当然、取引先がどんな基準でやっているかもわかりませんから、ズレててもそれほど気にしない方がいいでしょう。

届いた支払調書をみて、「支払調書に数字を合わせとこ!」というのは、やったらだめです。

だって、基準があいまいなんですから。信じるべきは、じぶんの発行した請求書と売上です。

支払調書に振り回されずに確定申告を

前述したように、支払調書は確定申告に必要な書類ではありません。

となれば、支払調書に気を取られずに、前年の確定申告を早く終わらせるべきでしょう。

支払調書が来なくても、じぶんの経理を日々やっていればあわてることないですし、還付なら1月に申告することもできます。

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新しい年が始まっているわけですから、確定申告の数字は過去の数字、ということになります。

もちろん、確定申告の数字を見ることも大事ですが、より大事なのは今です。

お金や利益について、今の状況はどうだろう?これからどうなりそうか?というのを考えるべきです。

そのためには、来るかどうかもわからない支払調書を待つ、というのは、ネックになります。

支払調書に見切りをつけ、2018年の確定申告をサッと済ませて、2019年、つまり今の数字を見ましょう。

その確定申告。2018年分からはMacでもできるようになっています。

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【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。月次の数字や社員教育のことについて色々お話を伺いました。いろいろやりたいことがあるとのことで今後が楽しみです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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