フリーランスが確定申告するときに注意しておきたいトラブル5選

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年が明けたら確定申告です。

その前にどんなミスがあるのかを知っておくのも悪くありません。失敗には大きな学びがあります。

目次

確定申告する前によく確認を

確定申告。

フリーランスや個人事業者なら毎年やるべきことです。

でも、この確定申告をするにあたっては、ルールもあります。

3月15日までに申告して税金を払うといったことはもちろん、経費になるもの、ならないものの区分もしておく必要があります。

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例えば、個人事業税は経費になりますが、所得税や住民税は経費になりませんし、自動車税が経費になるのは、事業に使っている割合だけです。

同じ税金でも経費になるかならないかが違ったりします。

毎月見ているから大丈夫でしょ?と思っていても意外にミスはあるものです。

ルールを知って、トラブルやミスを少しでも減らしておきたいものです。

確定申告で気をつけたい思わぬトラブル 5選

確定申告でのトラブルやミスとして特に気をつけておきたいものもあります。

例えば、次の5つのものです。

①証明書があっても払ってなければ…

フリーランス・個人事業者が節税する目的で加入する小規模企業共済。

この小規模企業共済、12月に年払いで加入するパターンが多いです。

1年目の加入時こそ振込みですが、2年目以降は口座振替に。

なので、預金残高がある程度ないと残高不足で引落しができないなんてこともあるわけです。

小規模企業共済の(所得からの)控除は、支払ってこそ認められるもの。

いくら控除証明のハガキが届いていても、現実に支払っていなければ控除を受けることができないということになってしまうので気をつけましょう。

その代わりに、掛金として払うはずだったお金は残ることにはなります。

資金繰りを考えると、悪いことばかりでもないのですが、やるなら余裕資金の範囲内というのは鉄則です。

 

②実は家族が扶養に入れなかった

次は、フリーランスで家族を扶養控除の対象にしている場合の話。

例えば、扶養に入れている子どもがバイトができるような年齢だと、バイトに明け暮れ、実は収入が多くて扶養控除の対象にならなかった、というケースもあります。

バイト先からも給料をいくら払ったかという書類を出していますので、翌年の秋ころになると、「お子さんは扶養に入れれませんで。」なんて連絡がきます。

年末ではよくわからなかったかもしれませんが、確定申告前には確認しておきたい点です。

③実は今年から消費税の課税事業者だった

消費税を払わないといけないのはいつからか?というのは、意識しておきたいものです。

基本的には、前々年の売上が1,000万円を超えていた場合には、今年から消費税を払います。

 

補足
前年の1月〜6月までの売上と給料合計がどちらも1,000万円超えるなら、今年は課税というルールもあるにはありますがレアケースかと。

ちなみに。もし前年の売上が1,000万円以下なら、来年は免税ということにもなります。

毎年どちらになるかを考えてみて、届出書の提出は忘れずにしておきましょう。

 

必要書類

  • 課税に→消費税課税事業者届出書
  • 免税に→消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

年が明けてからそのことに気づき、そこから消費税を払うのための資金を集めるのは大変です。

自分が消費税を払うべきかどうかを理解しておき、消費税を払うためのお金があるかどうかも、事前にチェックしておきましょう。

④実は簡易課税の方が有利だった

こちらも消費税の話。

自分が消費税を払うとわかってても、消費税を計算する方法が実は2つあるということを知らないという方も一定数いるでしょう。

(特に今年から消費税を払うことになったケースとか)

 

通常の計算のほかに、売上をもとに支払う消費税を計算する簡易課税というのがあります。

原則課税と簡易課税の計算では、支払う消費税がずいぶんと違うこともあります。

なので、実績をもとにシミュレーションを必ずしておくべきです。

 

車を買うとか、お金のなくなるしょうもない節税をやるより、まずこっちです。

もし、2019年から簡易課税にしたいのであれば、2018年中に届出書を提出することが必要です。

このギリギリのタイミングではあるのですが、一応お知らせしておきます。

⑤年明けに入金された売上を含めていなかった

確定申告に含めるべき売上は12月分までです。

ところが12月分の売上は翌年の1月以降に入金されることが多いです。

結果、この1月以降に入金される12月分の売上を確定申告からモレてしまうことも…。

そうならないように、通帳だけでなく自ら発行した請求書を見て未入金の12月分までを売上として計上しましょう。

同様に経費についても12月分までのもので翌年1月以降支払いがあれば、未払金として忘れずに含めましょう。

数字をもとに現在地を知っておく

トラブルやミスをトラブルやミスとだけ終わらせればそれまでですが、ミスを次に活かすことが大事です。

さらに、こういったトラブルやミスを減らすためには、自分の現在地を知っておくことも必要です。

  • 売上はどのくらい?
  • 利益はどのくらい?
  • お金はいくらくらいあるか?
  • 毎月の返済はどのくらい?
  • 税金をどのくらい払うのか?戻ってくるのか?
  • 今年は消費税を払うのか?来年はどうか?
  • 扶養に入れても大丈夫か?
  • 税金を払えるお金はあるか?

 

そのもとになるのは、やはり数字。

数字がわかれば、それだけ行動も早めることができます。

 

となると、やはり年明けに確定申告のための経理ではなく、毎日経理を少しずつやるというのがおすすめです。


【編集後記】
昨日は年末調整を中心にUiPathを設定変更したり…という1日でした。大学時代の友人から久しぶりにメールをもらって年明けに会うことになりました。ずいぶんと久しぶりで今から楽しみです。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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