青色申告書に隠れている相続財産は意外に多い 定期的にチェックしておく

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個人事業者やフリーランスの方に相続があった場合に備えて、確定申告書を定期的に見ておくことは欠かせません。

どんなものが相続財産になるのか?見落としがちなものをまとめてみました。

目次

意外と忘れがち 確定申告書にある相続財産

どんなものが相続財産になるもの。

かんたんに言うと、なくなった人が持っている財産でお金に変えられるものは対象になります。

中には「う〜ん?」と思うものもありますが…。

例えば、電話加入権なんていう、現在では、価値があると思えないようなものも、2018年現在では1本1,500円で評価することになっています。

そんなものまで財産になるわけなので、やっぱりすべてをもれなく拾うというのは、なかなか大変です。

意外と忘れやすいのが、確定申告書に載っているような事業用の財産です。

こんなものも相続財産になる

不動産や上場している株式を忘れるということは、ほとんどないでしょう。

ところが確定申告書に載っているような財産は、毎年確定申告で税金を支払っているからなのか、相続財産じゃないと思いがちです。

事業用の預金

事業で使っている預金口座、確定申告をしているから関係ないんじゃないの?という意見もあるのでしょう。気持ちはわかりますが、これも相続財産になります。

所得税を払っていても、相続税の申告となるとまた別の話です。

売掛金・未収入金

まだお金の入金がないものは売掛金として貸借対照表に載せるべきものです。

この売掛金や未収入金、目に見えないのですが、お金に変えられることもあり、これも相続財産になります。

相続開始時点でいくらあるかすぐわかるようにしておくことが大事です。

 

これ、未回収のまま放っておくと、どんどん膨れていきます。

不動産の賃料とか特に注意です。

あと、貸付金なんかも考え方は同じです。

 

減価償却資産

事業に使っている減価償却資産も相続財産です。

詳しくは下記の記事をご覧いただきたいのですが、確定申告では定額法で計算しているのですが、財産評価の世界では償却方法は定率法で1年未満の期間は切り上げです。

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帳簿価額をそのまま載せると、評価額が高くなってしまうのでご注意を。

固定資産ではないですが、在庫があるなら、もちろんそれも相続財産になります。

 

還付してもらえる所得税

相続が起きた年も確定申告が必要で、準確定申告と言われるものです。

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この準確定申告をすると、所得税が還付になるようなケースもあります。

その場合、この還付される所得税も相続財産になります。

ちなみに還付加算金という利息に相当するものは相続財産にはなりません。まぎらわしいのですが。

定期的に残高はチェックしておく

利益はいくらか?をチェックしても、貸借対照表の残高はそれほどチェックされないことが多いです。

ところがチェックしていないと、この残高は年数が経つにつれて増えやすくなります。

 

得意先が赤字が続いているから…といった理由だけでは相続財産から外すことはできませんから、やっぱりマメに回収していない売掛金や貸付金がないかをチェックしておくべきです。

相続財産の面から考えても、貸借対照表に回収できない財産があるなら、早めに減らすべきです。

 

さらに事業に関係のない財産とまとめて、どれだけの財産があるのか、相続税の試算をするなどして、ときどき気にしておくのがおすすめです。

特に社長が会社に貸すお金、つまり会社からすると役員借入金というのは、特に気をつけたい財産です。

 


【編集後記】
昨日は1日オフ。PCを触ったり、家でゆっくりして、夕方には外出。ショッピングモールで子どもたちといろんなお店を回って楽しみました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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