相続税の申告をするなら、預金の資料は忘れずにもらっておきたいものです。
銀行から申告に必要な書類をもらうとき、どう伝えたらいいのでしょうか?
その方法をまとめてみました。
税務署は預金を見ている 事前に預金の資料を確認して先手を打つ
相続税の税務調査でよく見つかるのが現金や預金関係のこと。
亡くなった人(被相続人)名義の預金はもちろんのこと、家族の名義預金だったり、生前に引き出していた現金があったり、贈与のモレがあったりします。
「税務署はどうしてわかるのでしょうか??」
実は税務署は税務調査に来る前に、銀行に照会をかけて残高や入出金の履歴を調べてきます。
なので、税務調査で言われないためにも、こちらが相続税の申告をするときに、モレがないようにきちんと資料を揃えて、対策しておくべきです。
では、その対策はどうやってすればいいのでしょうか?
まずは、銀行から相続税の申告に使う資料をモレなく入手することです。
銀行に伝えるべき3つのお願い
銀行から資料をもらうときには、どんな資料が欲しいのかを伝えることが大事です。
というのも、銀行の担当者が相続税の申告にどんな資料が必要かわかっていないことが多いから。
どんな資料が欲しいかは、こちらからハッキリと伝えましょう。
必ず伝えるべきは、次の3つです。
- 相続発生日時点での預金の残高証明書をください。
- 定期預金の経過利息を表示してください
- 過去の顧客勘定元帳をください
<お願い①>「相続発生日時点での預金の残高証明書をください」
相続税の申告書には、相続財産がいくらか?その評価額を載せる必要があります。
預金で言えば、預金残高ということになります。
なので、それを証明するための書類として、相続開始日時点の預金の残高証明書が必要です。
<お願い②>「定期預金の経過利息(税引後)を表示してください」
普通預金の評価額は、預金残高そのものでいいということになっているのですが、定期預金など普通預金以外のものは、税引後の経過利息を含めて載せる必要があります。
経過利息についてひとこと。
例えば、1年ものの定期預金があり、その期間の途中(相続開始日)で解約するとした場合、まだ利払日になっていませんが、利息は発生しているはずです。
その利息を残高証明書に記載してもらうか、別で計算書をもらうということです。
これ、言わないと銀行は経過利息を計算してくれないこともよくあります。
必ず伝えるとともに、税引後の利息であるということもあわせて伝えましょう。
正直、金額的にはさほど大きくないことも多いんですが…ルールなので。
<お願い③>「過去の顧客勘定元帳をください」
最後に大事なのが「顧客勘定元帳」です。
自宅に通帳がすべて保管されていれば、あえてもらう必要はないのですが、そうでないことも多いです。
銀行には「顧客勘定元帳」という、いわゆる内部資料があります。
それには預金通帳と同じようなお金の流れが載っています。
過去の通帳がなければ銀行で「顧客勘定元帳」をもらえば、過去の預金の動きは把握できます。
過去5年分くらいはもらっておきましょう。
名称は銀行によって異なります。また、発行が有料か無料かも、銀行によって異なります。
過去の顧客勘定元帳はなぜ必要か?
顧客勘定元帳、過去の預金の入出金の動きがわかる資料です。
そして、税務調査で見られるのは、預金の計上もれや入出金の動きです。
過去のお金の出入りを見ると、実際に大きなお金の出金があることも。
大きなお金の出金があれば、それが別の財産に変わっているとか、他の誰かの預金口座に移っているといったことも考えられます。
「そのお金はどこに行ったのか?」を事前に見ておくことが必要です。
親族の口座にお金が移っているというケースなら、今度は、その親族との間に贈与があったのかどうかを確認しておきます。
なければ、名義は親族だけど、実質は被相続人の預金、いわゆる「名義預金」ということで、相続財産にしておくべきでしょう。
名義が被相続人でなければ、相続税の申告に載せたくないという気持ちはわかりますが、税務調査でよく言われているのはこの名義預金。
本来、払わなくてもいい税金を払わないためには、あえて申告書に載せる勇気も必要です。
そんなわけで、通帳がなければ、被相続人名義の残高証明書だけじゃなく、過去の入出金がわかる書類「顧客勘定元帳」までを銀行でもらっておくべきです。
【編集後記】
昨日はオフ。ジムに行ったあと、午後から家族みんなでスーパー銭湯に。3人ではよく行くようですが私は久しぶりで。長風呂は苦手ですが、楽しめました。待っている間にブログを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
天然温泉 丸屋玉ノ湯
本家 さぬきや