相続税が増税になったからこそチェックしておきたい相続税の非課税金額

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相続税が平成27年より増税になりました。

今や100人いたら8人が相続税課税の時代に

相続税がより身近なものになっています。

目次

相続税の改正

平成27年1月1日以降に開始する相続から相続税が増税になりました。

ざっくりいえば、100人いたら4人が相続税を払っていたのですが、これが平成27年には8人に。

こうして、相続税はより身近なものになりました。

何が変わったかと言うと、大きなところでは「遺産に係る基礎控除額」が4割減りました。

たとえば、法定相続人が2人なら、基礎控除額の差額は2,800万円。

改正前 5,000万円+ 1,000万円×2人 7,000万円
改正後 3,000万円+   600万円×2人 4,200万円
差額 2,800万円

これが相続税を支払う人が増えた原因の一つです。

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相続対策として考えておくべきは、3つの対策ですが、

  1. 揉めないか? → 争族対策
  2. 払えるか?  → 納税資金対策
  3. 減らせるか? → 節税対策

このうち❷と❸について触れるなら、基礎控除額が減ったことでより注目すべきは相続税の非課税金額があるもの。

生命保険金と死亡退職金です。

死亡保険金には非課税枠がある

被相続人が掛金を払っていた生命保険金を受け取った相続人には、非課税金額があります。

死亡保険金を受け取った場合、法定相続人が2人なら非課税金額は「500万円×法定相続人の数」で1,000万円。

仮に、1,000万円の死亡保険金を相続人が受け取ったなら、1,000万円−1,000万円=0となって、実質的に相続税はかかりません。

これを、そのまま納税資金として利用することができます。

一方で。保険金でなく、これが預金1,000万円であれば、非課税枠はなく、預金残高1,000万円に相続税がかかることになり、納税資金として利用することができるのは、結果的に相続税がかかった残額。

その差は大きいです。

代償金として活用する、遺留分の対象にならないなどまだまだ活躍の場はありますが、ややこしくなるので、ここでは省略しておきましょう。

死亡退職金にも非課税金額があるんだけど

こちらは、生命保険金と比べると、あまりスポットを浴びないのですが、死亡したことによって受け取る退職金。

この死亡退職金にも生命保険金と別枠で非課税金額があるんです。

死亡退職金を受け取った場合、法定相続人が2人なら非課税金額は「500万円×法定相続人の数」で1,000万円。

この場合、死亡退職金が1,000万円以下なら相続税はやっぱり実質的にかからないわけです。

会社で生命保険を契約して、相続時に会社に支給される保険金を原資に死亡退職金として支給といったケースもありますし、

フリーランスや中小企業の役員であれば、小規模企業共済をかけているケースもあります。

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共済契約者に相続があった場合には、小規模企業共済の共済金は死亡退職金扱い。

受取人の順位が決まっていますので、それも事前に考慮しておいたほうがいいでしょう。

→  中小機構:小規模企業共済: 共済契約者が亡くなったのですが、誰が共済金を受け取るなどの決まりはありますか。

あと、承継通算といって相続人が共済の契約を引き継ぐ場合にも、みなし相続財産で同じように非課税枠はあります。

 

生命保険金と死亡退職金、非課税金額があるので、納税資金としても活用することもでき、節税にもなります。

基礎控除額が減ったので、これまで以上に活躍の場は増えるでしょうね。


【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。いろいろ手続関係などを確認。そういえば、最近子どもたちがiPadで絵を書くのにハマっています。今朝も長男(2)が早起きして絵を描きにきました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
味噌吟 味噌ラーメン

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