相続の直前直後にまつわるカン違い。

  • URLをコピーしました!

相続の相談を受けていると、「そうなんだけど、実はちょっと違う」という話があります。
相続を知っているからこその、ちょっとしたカン違いもあります。

今回は、相続の直前直後にまつわるカン違いを3つ挙げてみます。

目次

保険金でも非課税枠があるとは限らない

相続税では、生命保険金に非課税枠があります。
具体的には、「500万円×法定相続人の数」までは、相続税がかかりません。
たとえば、法定相続人が3人なら1,500万円まで。

この非課税枠を利用して、相続税を払うために生命保険を利用することもあります。

ただ、ここでカン違いしやすいのが、「相続後に入金のあった保険金なら非課税枠がある」というもの。

そうともかぎりません。
まず、受取人が相続人かどうか。
受取人が相続人でなければ、亡くなったことが原因で支払われる保険金であっても、非課税枠はありません。

また、保険料を払っていた人や被保険者によっては、相続税ではなく所得税や贈与税がかかることもあります。

スクロールできます
保険料負担被保険者受取人かかる税金
亡くなったヒト亡くなったヒト相続人相続税(非課税枠あり)
本人(受取人)亡くなったヒト本人所得税(一時所得)
第3者(上記以外)亡くなったヒト本人贈与税

さらに、相続後に入金のあった保険金でも、生命保険金の非課税枠がないものも。
医療保険の入院給付金や手術給付金などがそうです。

亡くなったことが理由ではなく、入院や手術をしたことによって支払われる保険金だからです。
仮に相続人が受け取ったとしても、死亡保険金とは中身が違います。

「保険会社から入金があった。」
「保険金という名前がついている。」

相続後に入金があったからといって、それだけで判断するとカン違いすることがあります。

何が原因で支払われるお金なのか。
誰が受け取るはずだったお金なのか。

確認しておきましょう。

相続直前に引き出したお金

相続の直前に、預金口座からお金を引き出しているのをよく見かけます。

主な理由は、葬儀代です。

「葬儀代が必要になるから。」
「口座が凍結されると困るから。」
「現金を手元に置いておきたいから。」

まぁ、気持ちはわかります。

亡くなったあとに口座が凍結されることは、多くの方が知っています。
だからこそ、事前に現金を引き出しておくわけです。

相続後に預金の残高証明書を取ると、亡くなった日の預金残高が載っています。
相続税の申告でも、その残高証明書をもとに預金を確認します。

でも、直前に引き出したお金は、残高に含まれていません。

すると、カンのいい方は、「ということは、相続財産ではない?」と考えるかもしれません。
あるいは、「亡くなる前にお金を引き出しておけば、バレないのでは?」とも。

ただ、そんなことはありません。
相続財産に含めないといけないです。

たとえ預金口座から引き出したとしても、お金が使われずに残っていれば、それは相続財産です。

たとえば、相続の前日に100万円を引き出したけど、封筒に入れて自宅に置いてあったとします。
もし財産に含まれないなら、みんなATMや窓口に並んでお金を引き出すでしょう。
保管場所が銀行から自宅に、「預金」から「現金」という財産に変わっただけのはなしです。

もちろん、直前に引き出したお金で医療費などを支払い、実際に使っていれば、その分は残っていません。
相続日に残っていないのに、財産とする必要はありません。
実際に使っていれば…ですが。

相続直前に引き出しがある場合には、

・いつ引き出したのか。
・いくら引き出したのか。
・何に使ったのか。
・亡くなった時点で残っていたのか。

が大事です。
減った理由がわかるようにしておきましょう。

そもそも、亡くなる直前に大きな金額を引き出している場合には、税務署もチェックします。
直前に引き出したとて、節税にはなりません。

相続直前の贈与だからぜんぶ「持戻し」?

相続の前に贈与をする。
相続対策として、よく出てくるはなしです。

ここで、相続税がかかる場合に、知っておきたいルールがあります。

相続前に贈与でもらった財産があれば、相続財産に上乗せして相続税を計算するルール。
「持戻し(生前贈与加算)」といわれるものです。

この「持戻し」の対象になるのは、相続開始前7年以内の贈与(経過措置があります)。
すると、「相続直前の贈与なら、全部が持戻しになる」と考えるかもしれません。

ただ、これはカン違いです。
この「持戻し」の対象になるのは、相続や遺言などで財産を引き継ぐ方への贈与があった場合です。

たとえば、父が亡くなる前日に孫へ100万円を贈与したとします。
その孫が相続人ではなく、遺言でも財産を引き継がない。
さらに生命保険金なども受け取らない。

となれば、その孫は相続や遺言で財産を引き継いでいません。
たとえ相続の前日に贈与を受けていたとしても、「持戻し」は関係のないはなし。

仮に500万円をもらっていたとしても、その翌年3月15日に贈与税の申告をして、贈与税を払えば完結です。
相続財産に上乗せする話にはなりません。

ただ、これにも例外はあります。
それは、孫が相続時精算課税を選んでいる場合です。

相続時精算課税は、贈与だけで終わるものではなく、文字どおり相続時に精算。
贈与したヒトが亡くなったときに、相続税で精算します。

だから、相続直前に相続時精算課税で贈与を受けていれば、「持戻し」があります。

ここからがカン違いするポイントですが、すべてが「持戻し」になるわけではないです。

2024年以後、相続時精算課税にも年間110万円の非課税枠(基礎控除)があります。
この非課税枠の部分は「持戻し」されず、110万円を超える部分だけが相続財産に上乗せされるのです。

同じ「贈与」でも、

暦年課税か
相続時精算課税か
贈与で財産をもらったヒトが相続でも財産をもらうか
遺言や生命保険金などで財産を受け取るか

このあたりでも、結論は変わります。

相続の直前直後は、判断を急ぎたくなるものです。
相続は、ちょっと条件が違うだけで、結論が変わることもあります。

だからこそ、カン違いしやすいところを知っておいて損はないかなと。
参考にしていただければ。



【編集後記】
昨日はオフ。妻と長男(11)と
マリオカートワールドをやったり、
買い物に出かけたりと。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ChatGPT Workで動画販売サイトの編集
プラグイン WP Headers And Footers


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次