相続があったとき、妻は必ず相続人になります。
その妻はどんな財産を相続するのがいいのでしょうか。
お金なのか、不動産なのか。
相続税だけでなく、その後の生活も踏まえて考えてみました。
配偶者は必ず相続人
相続があったときに、誰が亡くなった方の財産を引き継ぐのか?
遺言書をつくっていれば、その遺言書をもとに財産わけをすすめます。
もし、遺言書がなかった場合には、相続人でどう財産分けをするかを話し合って決めます。
では、誰が相続人になるのでしょうか?
順位が決まっています。
亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
それ以外の相続人は順位が決まっていて、
- 子ども
- 父母、祖父母
- 兄弟姉妹
という順番です。
仮に父が亡くなって、子どもが2人いたら、母と子ども2人が相続人になります。
では、財産分けで母はどんな財産を引き継ぐのがいいのでしょうか。
母がぜんぶ引き継ぐのはやめたほうがいいかも…
相続税がかかる場合、母は「配偶者の税額軽減」を利用できます。
法定相続分か1.6億円のどちらか大きい金額まで財産を引き継いでも、相続税がかからないというのが「配偶者の税額軽減」の特例です。
このはなしをすると、「ぜんぶ母に相続してもらえばいいじゃない」という声は出てきます。
また、母のこれからの人生を考えたら、すべて引き継いだほうがいいのでは?という考えもあるかと。
母親を思っての意見なので、その気持ちはすばらしいです。
結果、父の相続では、相続税もかからなかったり、相続税を大きく減らせたりします。
ただ、その選択をする前に、一度は踏みとどまったほうがいいでしょう。
なぜなら、いずれやってくる母の相続で、相続税が大きく増えてしまうこともあるからです。
母が父の財産をすべて引き継ぐと、母の相続で相続税の対象になるのは、
・母がもともともっていた財産
・父から引き継いだ財産
の合計となります。
また、相続人が1人減るため、
・基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
・生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
なども1人分減ります。
その一方で、相続人に配偶者はいませんから、「配偶者の税額軽減」は利用できません。
結果、母の相続(2次相続)では、相続税が大きく増えてしまうこともあります。
つまり、父の相続では、母の相続まで踏まえて、どう財産を引き継ぐかを考えたほうがいいわけです。
すると「ぜんぶ母に相続してもらえばいいじゃない」とは、なかなか言えなくなる可能性もあります。
節税だけでなくその後の生活も考える
とはいえ、相続税だけで決めればいいというものでもありません。
父が亡くなったあと、母にはその後の生活があります。
年齢を重ねるほど、生活費や医療費、介護など、お金が必要になる場面も増えていくでしょう。
相続税の節税ばかりを考えていると、父の相続で財産の多くを子どもが引き継いでしまい、母がお金をあまり相続していないケースもあります。
もし、母が不動産ばかりを相続すると、お金が足りずに困ってしまうケースもあるのです。
そのときに子どもたちへ「お金を出してくれる?」と言えるかどうか。
なかなか言えないでしょうね。
「財産はあるのに、お金がない」という状況は避けたいところです。
…となれば、母がある程度のお金を相続しておいたほうが安心でしょう。
もし余裕資金があるなら、その後に生前贈与を検討することもできますから。
不動産はどうでしょうか。
自宅であれば、そのまま住み続ける予定なら母が相続するという選択肢があります。
ただ、節税だけを考えれば、子どもが相続したほうがいいケースもあるかもしれません。
いっぽうで、子ども名義の家に住むとなると、母の気持ちとしては「家に住ませてもらっている」という感情がわいてくることも多いです。
自分の名義で登記されていれば、負い目を感じることなく暮らせるでしょう。
その意味で、実家を母が相続するのも選択肢になります。
また、自宅を引き継いで要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」を利用でき、土地の評価額を80%減額できます。
ここで、もう1つ考えておきたいことがあります。
母には前述した「配偶者の税額軽減」があり、1.6億円(法定相続分まで)なら相続税はかかりません。母が自宅を相続したら、「小規模宅地等の特例」を利用せずとも、母の相続税はゼロです。
もし、子どもが引き継ぐ賃貸アパートや事業用の土地など、ほかにも「小規模宅地等の特例」を利用できる土地があるなら、どの土地で特例を利用するのが有利なのかも考えたいところです。
これはケースバイケースであり、シミュレーションしてみないとわかりません。
母がもともと十分なお金を持っているなら、何を相続するのがいいかも変わってくるでしょうし。
正解は家庭によって異なります。
・母の年齢
・今後も自宅に住み続けるか
・収入はどれくらいあるか
・不動産を管理できるか
・子どもが引き継ぐ予定はあるか
など、前提条件はそれぞれですから。
相続では、「誰が相続するか」に目が向きがちです。
ただ、それと同じくらい「何を相続するか」も大切です。
母が何を相続するのがいいのか。
目先の相続税だけでなく、その後の生活や2次相続まで見据えて検討しておきたいものです。
【編集後記】
昨日はオフ。午後に妻と買い物に。
無印良品でシャツや
去年よかった服の上から
ひんやりスプレーを購入。
今年はボディミストも。
夕方は別行動。
妻と長男(11)は
映画館でミセスのライブ、
わたしは別の
映画館で日本代表の
映画でした。
正直なところ、
予想以上に楽しかったです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
無印良品 ひんやりボディミスト
ひとりで北京飯店
ONE CREATURE
シネマワールド安城

