相続対策の生命保険は非課税枠だけ見てはいけない。

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亡くなったときに備えて生命保険をかけている方は多いです。
ただ、相続税がかかる場合、相続対策として利用できているかどうかは、確認しておきたいところです。

目次

生命保険の非課税枠は誰が使えるのか?

相続があったとき、相続税がかかるヒトは、10人に1人。
もし、相続税がかかる場合、相続税を払えるようにお金を準備しておく必要があります。

その手段の1つとして、考えておきたいのが生命保険金。
生命保険金には、相続税の計算をするときの非課税枠があります。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、もし相続人が3人なら、非課税枠は1500万円(=500万円×3人)、相続人が1人なら500万円(=500万円×1人)です。

ただ、生命保険があれば、それだけで非課税枠を利用できるわけではありません。
非課税枠を利用できる条件があるのです。、

  • 亡くなった方が掛けていた保険
  • 亡くなった方が被保険者
  • 受取人が相続人である

この条件を満たしていると、保険金のうち非課税枠を超えた部分だけが相続税の対象になります。非課税枠の部分には相続税はかかりません。

非課税枠だけではない受取人の影響

相続があったら、保険会社から保険金が受取人である相続人に支払われます。
非課税枠があるので、実際に相続税がかかるのは非課税枠を超える部分だけです。

ただ、受取人が相続人でない場合にも、保険金を受け取ることはできますが、非課税枠はありません。

保険金を受け取ることで、遺言で受け取った扱いになり、相続税の申告が必要になりますし、相続税も20%増しになります。さらに生前贈与の状況によっては、相続税は更に増えます。

それをわかって、相続人以外の方を生命保険金の受取人に設定しているかどうか。

「孫は相続人じゃないから」とせっせと贈与していても、孫が生命保険金の受取人になっていたら、相続人でないのに相続税の申告が必要になり、相続税が割増になる可能性があります。

相続対策というと、非課税枠に目が行きがちですが、同じくらい大事なのが受取人が誰なのかということです。

受取人を見直しておく

生命保険は契約してからまったく見直していないことも多く、家族構成や財産状況が変わっていても、そのままになりがちです。

また、配偶者が受取人になっているケースも多いでしょう。

もちろん、妻の生活を考えて受取人にすることは、理解できます。
ただ、相続税のことまで考えると、子どもを受取人にしたほうが有利になる場合もあります。そもそも、配偶者は1.6億円まで財産を引き継いでも、相続税はかかりません。

また、配偶者ももともと財産を多く持っている場合、財産を引き継ぐと、将来の2次相続で相続税が増えることもあります。
その対策の1つとして、生命保険の受取人を変えることも検討してみるといいでしょう。

・保険金受取人は誰か?
・今の家族構成に合っているか?
・非課税枠を利用できるか?
・2次相続も含めて問題ないか?

といった点を確認しておきたいところです。税理士に相談してみるのも手です。

生命保険は加入するとそれだけで安心しがちですが、大事なのは将来の家族に合った形になっているかどうかです。

契約した後に見直したことがない保険証券があれば、受取人が誰になっているかも一度確認してみましょう。


【編集後記】
昨日はじぶんの月次、請求書送付。
その後に個別コンサルティング2コマ。
夜は長男(11)の宿題を見たり、
FC26もちょっとだけ。

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